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○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 審査請求(第5条・第6条)

第3章 審査の手続(第7条~第16条)

第4章 審査の結果執るべき措置(第17条~第18条の2)

第5章 再審(第19条~第23条)

第6章 審査及び再審の費用(第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、法第49条の2第1項に規定する審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17人委規則8・平28人委規則4・平28人委規則14・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処分 法第49条第1項に規定する職員に対する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分をいう。

(2) 審査請求人 処分を受けて、その処分について法第49条の2第1項の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)をする者をいう。

(3) 処分者 処分を行つた者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなつた場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

(4) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。

(平28人委規則14・全改)

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 人事委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を書面で人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則14・一部改正)

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行つた行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

(平28人委規則4・一部改正)

第2章 審査請求

(平28人委規則4・改称)

(審査請求)

第5条 審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査請求人の氏名、住所及び生年月日並びに審査請求人が現に職員である場合はその職及び所属

(2) 処分を受けた当時の審査請求人の職及び所属

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があつたことを知つた年月日

(6) 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

(10) 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第6条第2項に規定する正当な理由

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を書面をもつて速やかに人事委員会に届け出なければならない。

(平13人委規則4・平28人委規則4・平28人委規則14・令4人委規則2・一部改正)

(審査請求の受理及び却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3 第1項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、審査請求の受理に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。

4 審査請求人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、人事委員会は、審査請求を却下することができる。

5 人事委員会は、審査請求を受理する決定をしたときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求が不適法なものであると認めるときは、これを却下する決定をし、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

6 人事委員会は、第1項の規定により受理した審査請求が、却下すべきものであつたことが明らかになつたときは、当該審査請求を却下するものとする。

(平13人委規則4・平28人委規則4・令4人委規則2・一部改正)

第3章 審査の手続

(審査の併合)

第7条 人事委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。人事委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、人事委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(平28人委規則4・一部改正)

(代表者)

第8条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を書面で人事委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(平28人委規則4・一部改正)

(審査長)

第9条 人事委員会が審査を行う場合は、人事委員会の委員長を審査長とする。ただし、人事委員会は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。

(平13人委規則4・追加)

(書面審理)

第10条 人事委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、処分者から答弁書の提出を求めるものとする。この場合においては、答弁書は正副各1通を提出しなければならない。

2 人事委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその副本を送付するものとし、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。この場合においては、反論書は正副各1通を提出しなければならない。

3 人事委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその副本を送付しなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権で証人尋問、当事者尋問等の証拠調べをすることができる。

7 第4項及び前項の場合、当事者を立ち会わせることができる。この場合は、審尋期日として当事者にその期日を通知するものとする。

8 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも人事委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、人事委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

9 前項に規定する証拠の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 証人の氏名及び職業又は証拠資料の表示

(2) 証人の住所又は証拠資料の所在

(3) 証明しようとする事項

10 人事委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出頭しなかつた場合の法律上の制裁

11 審査長は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ、正当な理由がなくて質問に応じないとき、又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。

12 前項の宣誓は、証人が、良心に従つて、真実を述べ何事もかくさず、また、何事もつけ加えないことを誓う旨が記載されている宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。

13 審査長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人の在室を許可することができる。

14 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を執ることができる。この場合、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

15 人事委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて口述書を提出せず、又は口述書に虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

16 前項の規定により提出する口述書には、証言にあたる事項及びその作成年月日を記載し、口述人がこれに署名しなければならない。

17 人事委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

18 人事委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

(4) 正当な理由がなくて書類若しくはその写しを提出せず、又は虚偽の書類若しくはその写しを提出した場合の法律上の制裁

19 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に書面審理の終了予定を通知するものとする。

(平13人委規則4・旧第9条繰下・一部改正、平28人委規則4・平28人委規則14・令4人委規則2・一部改正)

(口頭審理)

第11条 人事委員会は、審査請求人が口頭審理を請求したときは、当事者立会いの下で、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審査を口頭により行わなければならない。

2 人事委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を請求した場合は、これを公開して行わなければならない。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理の公開をしないことができる。

3 審査請求人は、審査が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。

4 審査請求人は、いつでも、口頭審理の公開を請求し、又はその請求を撤回することができる。

5 前2項に規定する請求及び撤回は、書面でしなければならない。

6 人事委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。ただし、口頭審理の期日において、当事者に通知している場合はこの限りでない。

7 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由なく出席しない場合においても、当該期日の口頭審理を行うことができる。

8 人事委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。この場合においては、答弁書又は反論書は正副各1通を提出しなければならない。

9 前項の答弁書又は反論書が提出されたときは、相手側当事者に副本を送付するものとする。

10 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

11 審査長は、口頭審理において、発言を許し、若しくは発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限し、又は人事委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退場させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

12 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

13 人事委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

14 前条第4項第6項第8項から第16項まで及び第18項の規定は、口頭審理について準用する。

(平13人委規則4・旧第10条繰下・一部改正、平28人委規則4・平28人委規則14・一部改正)

(準備手続)

第12条 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員又は事務局職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続は非公開で行うものとする。

3 準備手続においては、当事者は、次の各号に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

(平13人委規則4・旧第11条繰下・一部改正、平28人委規則14・一部改正)

(調書等)

第13条 人事委員会は、審尋、口頭審理又は準備手続(以下「審理等」という。)を行つた日ごとに調書を作成するものとし、当該調書には、当該審理等を担当した人事委員会の委員又は事務局長及び調書を作成した事務局職員が記名押印しなければならない。

2 調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事案の表示

(2) 審理等に出席した当事者及び代理人の氏名

(3) 審理等の場所及び年月日

(4) 審理等の公開又は非公開の別

(5) 審理等の内容の概要

(6) 証拠調べを行つた場合には、その記録(証人尋問において第10条第14項の措置を執つたときは、その旨を含む。)

3 人事委員会は、次に掲げるものを事案資料として取りまとめるものとする。

(1) 審査請求書及び添付書類

(2) 当事者から提出された答弁書、反論書、証拠資料その他の文書

(3) 第1項の調書

(4) 裁決書

(5) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認めるもの

4 当事者は、事案資料を閲覧し、又はその写しの交付を請求することができる。ただし、人事委員会がその事務又は事案資料の保存に支障があると認めるときは、この限りでない。

5 前項の閲覧及び写しの交付を受ける場合の手続については人事委員会が別に定める。

6 当事者が調書の記載内容について異議を述べたときは、人事委員会は、調書にその旨を記載するものとする。

(平13人委規則4・追加、平28人委規則14・令4人委規則2・一部改正)

(文書の送付)

第14条 文書の送付は、使送又は書留郵便によつて行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を広島市公告式条例(昭和25年8月26日広島市条例第28号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(平13人委規則4・旧第12条繰下)

(審査請求の取下げ)

第15条 審査請求人は、人事委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

4 人事委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(平13人委規則4・旧第13条繰下、平28人委規則4・平28人委規則14・一部改正)

(審査の打切り)

第16条 人事委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(平13人委規則4・旧第14条繰下、平28人委規則4・一部改正)

第4章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第17条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 事実及び争点

(4) 理由

(5) 裁決の年月日

3 人事委員会は、裁決書の正本を当事者に送付しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(平13人委規則4・旧第15条繰下・一部改正、平28人委規則4・平28人委規則14・令4人委規則2・一部改正)

(指示)

第18条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平13人委規則4・旧第16条繰下、平28人委規則4・一部改正)

(裁決書の更正)

第18条の2 人事委員会は、裁決書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。

2 裁決書の更正は、更正決定書を作成することにより行い、その正本を当事者に送付するものとする。

(平28人委規則14・追加)

第5章 再審

(再審の請求)

第19条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、人事委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6か月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日並びに再審の請求をする者が現に職員である場合はその職及び所属(再審の請求をする者が処分者である場合は、職及び氏名)

(2) 裁決の内容及び年月日

(3) 再審の請求の趣旨及び再審を請求する理由

(4) 再審の請求年月日

(平13人委規則4・旧第17条繰下・一部改正、平17人委規則8・平28人委規則4・令4人委規則2・一部改正)

(再審の請求の受理及び却下)

第20条 人事委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 人事委員会は、再審の請求を受理する決定をしたときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下する決定をしたときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(平13人委規則4・旧第18条繰下・一部改正、令4人委規則2・一部改正)

(職権による再審)

第21条 人事委員会は、第19条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(平13人委規則4・旧第19条繰下・一部改正、令4人委規則2・一部改正)

(再審の結果執るべき措置)

第22条 人事委員会は、再審の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

(令4人委規則2・全改)

(準用)

第23条 第3章(第11条及び第12条の規定を除く。)及び前章(第17条第3項後段の規定を除く。)の規定は、再審について準用する。

(令4人委規則2・全改)

第6章 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第24条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で喚問した証人の旅費

(2) 人事委員会が職権で行つた証拠調べに関する費用

(3) 人事委員会が文書の送付に要した費用

(平13人委規則4・旧第22条繰下・一部改正、平28人委規則14・一部改正)

第7章 雑則

(雑則)

第25条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平13人委規則4・旧第23条繰下、平28人委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日人委規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き係属している改正前の規則によつてなされた不服申立てに関する手続は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成17年3月31日人委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第12号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第12号
平成13年3月27日 人事委員会規則第4号
平成17年3月31日 人事委員会規則第8号
平成28年3月18日 人事委員会規則第4号
平成28年12月22日 人事委員会規則第14号
令和4年3月15日 人事委員会規則第2号