○広島市固定資産評価審査委員会条例
昭和26年9月20日
条例第36号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第423条及び第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭38条例4・平11条例34・一部改正)
第2章 委員会の組織
(昭38条例4・改称)
(委員の定数)
第1条の2 委員会の委員の定数は、9人とする。
(昭38条例4・追加)
(委員長)
第2条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長は、この条例及び広島市固定資産評価審査委員会規程の定めるところによつてその職務を行う。
4 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。但し、再任することを妨げない。
(昭38条例4・一部改正)
(書記)
第3条 委員会に書記を置く。
2 書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、委員会の庶務を処理する。
(昭38条例4・平11条例34・一部改正)
第3章 審査の申出
(昭38条例4・旧第3章繰下・改称、平11条例34・旧第4章繰上)
(審査の申出)
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(昭38条例4・全改、平11条例34・平28条例9・令3条例38・一部改正)
(審査申出書の受理及び却下)
第5条 委員会は、審査申出書が提出されたときは、速かに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、且つ、適法な方式を備えているものであるときは、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥があるときは、5日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理したときはその旨を市長に、却下したときはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(昭38条例4・一部改正)
第4章 審査の手続
(昭38条例4・旧第4章繰下、平11条例34・旧第5章繰上)
(書面審理)
第6条 委員会は、書面審理を行うときは、市長に対し審査申出書の写し及び必要と認める資料を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があつたときは、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明をするよう求める場合には、第1項中「正副2通の弁明書の提出」とあるのは、「広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする弁明」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(昭38条例4・一部改正、平11条例34・旧第9条繰上・一部改正、平16条例55・平28条例9・一部改正)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与えるときは、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見を聴いた場所及び年月日
(3) 意見の内容
(4) その他必要な事項
(平11条例34・追加)
(口頭審理)
第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行うときは、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者に対し、その申出により口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(昭38条例4・一部改正、平11条例34・旧第10条繰上・一部改正、令3条例38・一部改正)
(実地調査)
第9条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他の必要な事項
(平11条例34・旧第11条繰上)
(議事についての調書)
第10条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(平11条例34・旧第12条繰上)
(決定書の作成)
第11条 委員会は、審査の決定をするときは、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつてしなければならない。
3 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の通知をする場合には、当該通知に係る電磁的記録については、同項の決定書の正本又は副本とみなして、同項の規定を適用する。
(昭38条例4・一部改正、平11条例34・旧第13条繰上・一部改正、平16条例55・平28条例9・一部改正)
(審査の秩序維持)
第12条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
(平11条例34・旧第14条繰上)
第5章 雑則
(昭38条例4・旧第5章繰下、平11条例34・旧第6章繰上)
(規程への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広島市固定資産評価審査委員会規程で定める。
(昭38条例4・一部改正、平11条例34・旧第16条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月23日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和36年3月31日条例第9号 抄)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(/昭和38年3月15日条例第4号/昭和45年3月31日条例第2号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月6日条例第34号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項第3号、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月7日条例第55号 抄)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第9号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。