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○広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、所定の交付申請書により、議会の議長(以下「議長」という。議長及び議会の副議長が共に欠けたこと等により議長の職務を行う者がいない場合にあっては、議会事務局長。次条及び第6条において同じ。)を経由して市長に申請しなければならない。所属議員の数等に異動を生じた会派の代表者が、異動後の所属議員の数等に基づき政務活動費の交付を受けようとする場合も、同様とする。

(平25規則1・一部改正)

(交付決定の通知)

第3条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、交付額を決定し、所定の交付決定通知書により、議長を経由して当該会派の代表者に通知する。

(交付請求書の提出)

第4条 前条の交付決定通知書を受け取った会派の代表者は、毎月5日までに、所定の交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、条例第6条第2項の規定により交付される会派結成日の属する月分の政務活動費の交付請求書は、交付決定通知書を受け取った日から5日以内に提出するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付の日)

第5条 政務活動費は、毎月11日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に交付する。ただし、前条ただし書の規定により交付請求書の提出があった政務活動費については、市長が当該交付請求書を受け取った日から6日以内に交付する。

(平25規則1・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 政務活動費の交付を受けている会派は、会派の名称、代表者、経理責任者又は常勤職員若しくは条例第4条第5項の臨時的に雇用した職員(以下「臨時職員」という。)の住所若しくは氏名に変更が生じたときは、所定の変更届出書により、議長を経由して市長に届け出なければならない。

2 政務活動費の交付を受けている会派が議員の任期満了及び議会の解散以外の事由により消滅したときは、当該会派の消滅時における代表者は、所定の会派消滅届出書により、議長を経由して市長に届け出なければならない。

(平25規則1・一部改正)

(会派職員雇用費の月額等)

第7条 条例第4条第3項に規定する規則で定める額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第23条の2に規定するフルタイム会計年度任用職員であったと仮定した場合における常勤職員の受けるべき給料月額に、35時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額に、当該額に100分の10を乗じて得た額を加えた額(以下「基礎額」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、3月、6月及び12月に交付する会派職員雇用費の額は、常勤職員1人につき、基礎額に、3月に交付する場合においては100分の40、6月及び12月に交付する場合においてはそれぞれ100分の105を乗じて得た額に、3月に交付する場合においては3月1日以前3か月以内、6月に交付する場合においては6月1日以前3か月以内、12月に交付する場合においては12月1日以前6か月以内の期間における当該常勤職員の雇用期間の区分に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額を基礎額に加算した額とする。

雇用期間

割合

3月又は6月に交付する場合

12月に交付する場合

3か月

6か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

5か月以上6か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

3か月以上5か月未満

100分の60

1か月15日未満

3か月未満

100分の30

3 条例第4条第5項に規定する規則で定める事由は、出産とする。

4 条例第4条第5項に規定する規則で定める期間は、2か月とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、2か月を超えない範囲内において当該期間を延長することができる。

5 条例第4条第5項に規定する規則で定める額は、給与条例第3条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の日額の例による。

6 条例第4条第5項に規定する規則で定める日数は、当該臨時職員のその月の雇用期間の日数から当該期間における広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する市の休日の日数を減じた日数とする。

(平14規則32・平15規則27・平16規則35・平17規則36・平18規則29・平20規則38・平21規則45・平22規則43・平23規則5・平24規則3・平25規則63・平26規則13・平27規則10・平28規則33・平29規則16・平30規則34・平31規則34・令2規則27・令3規則41・令4規則8・令5規則5・一部改正)

(規則で定める証拠書類)

第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定める証拠書類は、第10条第1項第3号に規定する領収証書又は会派の代表者の支払証明書とする。

(平18規則29・追加、平19規則103・一部改正、平25規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(収支報告書等の写しの送付)

第9条 議長は、条例第9条第1項又は第2項の規定により収支報告書及び証拠書類の写しが提出されたときは、これらの写しを速やかに市長に送付しなければならない。

(平18規則29・旧第9条繰下・一部改正、平25規則1・旧第10条繰上)

(政務活動費の保管、経理等)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、その保管状況を明確にするとともに、経理については、次に掲げるとおりとする。

(1) 政務活動費の支出の決定は、会派の代表者が行うこと。

(2) 条例第8条の規定により選任された経理責任者は、会派の代表者が発行する所定の収入支出伝票により出納を行うこと。

(3) 政務活動費を支出したときは、領収証書を徴すること。ただし、領収証書を徴し得ないものについては、会派の代表者の支払証明書をもって代えることができる。

(4) 政務活動費の出納のみを行う預金口座及び経理簿を備えること。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、収入支出伝票、領収証書等政務活動費の収入及び支出に関する証拠書類並びに前項第4号に規定する経理簿を条例第9条第1項又は第2項に規定する収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平18規則29・旧第10条繰下、平25規則1・旧第11条繰上・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 広島市議会の各会派に対する市政調査研究費の交付に関する規則(昭和48年広島市規則第32号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の広島市議会の各会派に対する市政調査研究費の交付に関する規則の規定により交付を受けた調査研究費に係る決算書の提出は、平成13年4月30日までに行うものとし、剰余金が生じた場合には、決算書提出後速やかに、当該剰余金に相当する額を市長に返還しなければならない。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年6月に交付する会派職員雇用費に対する改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは、「100分の110」とする。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日規則第69号)

この規則は、平成19年6月21日から施行する。

(/平成19年10月23日規則第103号/平成20年3月31日規則第38号/)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第1号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の広島市議会の会派に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定によりした申請、届出その他の行為は、改正後の広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の相当規定によりした申請、届出その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日規則第63号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
平成13年3月30日 規則第45号
平成14年3月28日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年3月30日 規則第29号
平成19年6月19日 規則第69号
平成19年10月23日 規則第103号
平成20年3月31日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第43号
平成23年3月11日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第3号
平成25年2月20日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第63号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第41号
令和4年3月4日 規則第8号
令和5年2月28日 規則第5号