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○広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、広島市議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例40・平20条例47・平25条例1・一部改正)

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、議会の会派(会派に所属する議員(以下「所属議員」という。)が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、規則で定めるところにより、毎月交付する。

2 月の初日以外の日に結成された会派(第6条第2項に規定する会派を除く。)に対して交付する政務活動費は、前項の規定にかかわらず、会派が結成された日(以下「会派結成日」という。)の属する月の翌月分から交付する。

3 月の初日に合併等により消滅した会派には、第1項の規定にかかわらず、その月分の政務活動費は交付しない。

(平25条例1・一部改正)

(交付額)

第4条 政務活動費の月額は、所属議員の数に30万円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費の月額は、所属議員の数が3人以上の会派が当該会派の控室において常時勤務する職員(以下「常勤職員」という。)を雇用した場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、会派職員雇用費を加算した額とする。

3 会派職員雇用費の月額は、常勤職員1人につき、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第23条の3の規定により同条例第3条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員(第5項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対して支給される給与の額を勘案して規則で定める額とする。

4 会派職員雇用費の月額の算定の基礎となる常勤職員の数は、次の各号に掲げる所属議員の数に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数を限度とする。

(1) 3人以上6人以下 1人

(2) 7人以上12人以下 2人

(3) 13人以上18人以下 3人

(4) 19人以上 4人

5 会派職員雇用費の月額は、前2項の規定にかかわらず、負傷、疾病その他規則で定める事由により勤務しない期間が1か月以上である常勤職員がある場合において、当該会派が当該常勤職員に代えて臨時的に職員を雇用したときは、規則で定める期間を超えない範囲内の期間、前2項の規定により算定した額に、当該常勤職員の数を限度として臨時的に雇用した職員1人につき、パートタイム会計年度任用職員の日額による給与の額を勘案して規則で定める額に規則で定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。

(平21条例48・平25条例1・令元条例2・一部改正)

(所属議員の数等)

第5条 政務活動費の月額の算定の基礎となる所属議員の数並びに常勤職員及び前条第5項の臨時的に雇用した職員の雇用の状況(以下「所属議員の数等」という。)は、毎月の初日における所属議員の数等による。

2 前項の所属議員の数は、月の初日に当該会派の所属議員でなくなった者がある場合は、その者の数を控除した数とする。

(平25条例1・一部改正)

(任期満了及び解散の場合の特例)

第6条 月の10日以前に、議員の任期が満了した場合又は議会が解散した場合のその月分の政務活動費は、第3条第1項の規定にかかわらず、従前の会派には交付しない。

2 議員の一般選挙後初めて議員が所属議員となり結成された会派に対して交付する政務活動費は、会派結成日の属する月分から交付する。

3 前項の会派結成日の属する月分の政務活動費の額の算定の基礎となる所属議員の数等は、前条第1項の規定にかかわらず、会派結成日における所属議員の数等による。

4 前項に規定する所属議員の数は、会派結成日に当該会派の所属議員でなくなった者がある場合は、その者の数を控除した数とする。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費の交付の対象となる経費は、会派が行う調査研究、研修、広報、情報収集、広聴、要請、陳情、各種会議の開催等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費とする。

2 政務活動費(会派職員雇用費を除く。)は、別表に定める政務活動に要する経費に限り充てることができる。

3 会派職員雇用費は、その算定の基礎となる常勤職員又は臨時的に雇用した職員の雇用に要する経費に限り充てることができる。

(平25条例1・全改)

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関し、所属議員のうちから経理責任者を選任しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書等の提出及び政務活動費の返還)

第9条 会派の代表者は、当該年度に交付を受けた政務活動費について、所定の収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、支出に係る領収証書その他の規則で定める証拠書類の写しを添えて、当該年度終了後30日以内に議会の議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、会派の合併等により消滅した場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該会派の消滅時における代表者は、当該年度に交付を受けた政務活動費について収支報告書を作成し、同項に規定する証拠書類の写しを添えて、当該会派の消滅の日から30日以内に議会の議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派(前項の場合にあっては、会派の消滅時における所属議員)は、当該会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において支出した政務活動費の総額を控除して残余がある場合は、収支報告書の提出後速やかに、当該残額に相当する額を市長に返還しなければならない。

(平18条例50・平19条例57・平25条例1・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議会の議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例1・追加)

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例1・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第40号)

この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第50号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第57号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日条例第47号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日条例第1号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 改正後の広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平25条例1・追加)

費目

政務活動に要する経費

調査研究費

会派が行う本市の事務及び地方行財政等に関する調査研究に要する経費

研修費

会派が行う研修会の開催に要する経費及び団体等が開催する研修会への会派としての参加に要する経費

広報費

会派が行う政務活動についての市民への広報に要する経費

情報収集・広聴費

会派が行う市民からの市政及び政務活動に対する要望及び意見の聴取、市民相談等に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請及び陳情の活動に要する経費

会議費

会派が行う各種会議の開催に要する経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う政務活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派が行う政務活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)