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○広島市体育館条例施行規則

平成13年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 体育館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 水曜日(広島市河内体育館にあっては、火曜日)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌々日

 8月6日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後10時まで

(平17規則151・平18規則91・平21規則14・一部改正)

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第13条第1項の規定により体育館の管理を同項の指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第4項の指定管理者」とする。

(平17規則151・平21規則14・一部改正)

(使用の期間)

第4条 体育館の使用の期間は、引き続き6日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則151・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則151・追加、平20規則104・平21規則14・平25規則84・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市体育館条例施行規則(昭和48年広島市教育委員会規則第2号)第3条の規定により教育委員会に提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、第3条第1項の規定により市長に提出された申請書とみなす。

(平成17年8月30日規則第151号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日規則第91号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市体育館条例施行規則

平成13年3月30日 規則第30号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成13年3月30日 規則第30号
平成17年8月30日 規則第151号
平成18年5月17日 規則第91号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第14号
平成25年7月25日 規則第84号