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○広島市体育館条例

昭和48年3月16日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もつて市民の心身の健全な発達に寄与するため、本市に体育館を設置する。

(昭51条例43・平13条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(昭51条例43・全改、昭60条例47・一部改正)

(使用の目的)

第3条 体育館の使用は、スポーツを目的とするものに限り、これを許可する。ただし、市長が公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(平13条例5・一部改正)

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、体育館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(平13条例5・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(平17条例96・一部改正)

(入場の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正)

(特別設備の設置等)

第7条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育館を使用する場合において、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平13条例5・一部改正、平21条例14・旧第10条繰上・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、体育館を許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平21条例14・旧第11条繰上)

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条に規定する事態が発生したとき。

(平21条例14・旧第12条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第10条 使用者は、体育館の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平13条例5・一部改正、平21条例14・旧第13条繰上)

(損害賠償義務)

第11条 体育館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例96・一部改正、平21条例14・旧第14条繰上)

(市の損害賠償責任)

第12条 本市は、第9条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(平21条例14・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第13条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例96・全改、平21条例14・旧第16条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な体育館の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、体育館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた体育館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例96・追加、平21条例14・旧第17条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、体育館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例96・追加、平21条例14・旧第18条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育館の使用の許可に関すること。

(2) 体育館への入場の制限に関すること。

(3) 体育館の特別設備の設置等の許可に関すること。

(4) 体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例96・追加、平21条例14・旧第19条繰上・一部改正)

(利用料金等)

第17条 使用者は、指定管理者に体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が体育館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項、第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に体育館の使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表第2中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例14・追加)

(呼称)

第18条 市長は、体育館の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭52条例63・旧第16条繰下、平13条例5・一部改正、平17条例96・旧第17条繰下、平21条例14・旧第20条繰上、平26条例53・旧第18条繰下)

附則

1 この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧高陽町体育館使用条例(昭和39年高陽町条例第117号。以下「旧高陽町条例」という。)の規定により使用の承認その他の処分を受けている者は、それぞれこの条例の相当規定により使用の許可その他の処分を受けた者とみなす。

3 この条例施行前に旧高陽町条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額及び納付については、この条例の規定にかかわらず、旧高陽町条例の例による。

附則(昭和51年3月31日条例第43号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年7月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年2月27日条例第47号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旧五日市町柔剣道場設置及び管理条例(昭和59年五日市町条例第16号。以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされている手続又は処分は、広島市体育館条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づき許可されている体育館の使用に係る使用料については、広島市体育館条例の規定にかかわらず、旧条例の例による。

附則(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日条例第75号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により教育委員会がした許可であってこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、それぞれ改正後の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により市長がした許可とみなす。

附則(平成17年3月30日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月8日条例第96号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第17条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第17条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

附則(平成23年7月4日条例第21号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭54条例55・全改、昭60条例47・旧別表・一部改正、昭61条例1・平23条例21・一部改正)

名称

位置

広島市吉島体育館

広島市中区吉島西三丁目2番11号

広島市高陽体育館

広島市安佐北区深川六丁目19番15号

広島市河内体育館

広島市佐伯区五日市町大字上河内537番地

別表第2(第17条関係)

(平2条例14・全改、平9条例10・平10条例75・平11条例7・平17条例13・平19条例9・平21条例14・平23条例21・平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)

(1) 体育室、柔道場及び剣道場

区分

金額(1時間までごとに)

小人

大人

体育室

広島市吉島体育館及び広島市高陽体育館

円

750

円

1,300

柔道場

広島市河内体育館

230

400

剣道場

広島市河内体育館

230

400

備考

1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

2 小人及び大人が共同で使用する場合の金額は、大人が使用する場合の金額とする。

(2) 会議室(広島市吉島体育館) 1時間までごとに450円

広島市体育館条例

昭和48年3月16日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
◆ 昭和48年3月16日 条例第40号
◇ 昭和51年3月31日 条例第43号
◇ 昭和52年7月22日 条例第63号
◇ 昭和54年12月21日 条例第55号
◇ 昭和55年3月11日 条例第22号
◇ 昭和57年6月29日 条例第47号
◇ 昭和59年3月30日 条例第11号
◇ 昭和60年2月27日 条例第47号
◇ 昭和61年3月8日 条例第1号
◇ 昭和63年3月25日 条例第15号
◇ 平成元年3月30日 条例第9号
◇ 平成2年3月27日 条例第14号
◇ 平成9年3月27日 条例第10号
◇ 平成10年3月31日 条例第75号
◇ 平成11年3月24日 条例第7号
◇ 平成13年3月29日 条例第5号
◇ 平成17年3月30日 条例第13号
◇ 平成17年7月8日 条例第96号
◇ 平成19年2月22日 条例第9号
◇ 平成21年3月30日 条例第14号
◇ 平成23年7月4日 条例第21号
◇ 平成26年2月28日 条例第1号
◇ 平成26年10月1日 条例第53号
◇ 平成28年3月29日 条例第16号
◇ 平成31年3月15日 条例第8号