音声で読み上げる

○広島市市営プール条例施行規則

平成13年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市市営プール条例(昭和46年広島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日、開場時間等)

第2条 広島市市営プール(以下「市営プール」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開場し、若しくは休場し、又は開場時間を変更することがある。

(1) 休場日

9月1日から翌年7月20日まで

(2) 開場時間

午前9時から午後5時まで

(平17規則125・一部改正)

(利用許可の手続)

第3条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可の申請は、その申請に係る利用日の3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第3条の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第6条第1項の規定により市営プールの管理を同項の指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第4項の指定管理者」とする。

(平17規則125・一部改正)

(許可に係る利用の期間)

第4条 条例第3条の許可に係る利用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則125・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第7条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則125・全改、平20規則104・平25規則84・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市市営プール条例施行規則(昭和46年広島市教育委員会規則第10号)第4条第1項の規定により教育委員会に提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、第3条第1項の規定により市長に提出された申請書とみなす。

(平成17年8月3日規則第125号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市市営プール条例施行規則

平成13年3月30日 規則第29号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成13年3月30日 規則第29号
平成17年8月3日 規則第125号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号