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○広島市市営プール条例

昭和46年4月1日

条例第65号

(目的及び設置)

第1条 水泳の普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、広島市市営プール(以下「市営プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市市営椎原児童プール

広島市安佐南区伴北五丁目2922番地の4

(昭47条例45・昭47条例85・昭48条例41・昭48条例136・昭52条例66・昭54条例55・昭56条例4・昭58条例37・昭59条例1・昭59条例35・昭60条例1・昭61条例1・昭63条例25・平6条例57・平8条例1・平13条例32・平14条例52・平17条例95・平26条例59・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市営プールを専用して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭52条例66・昭58条例37・昭63条例25・平13条例32・平17条例95・一部改正)

(遵守事項)

第4条 市営プールにおいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 公衆衛生に害を及ぼし、又は風紀を乱すような行為をしないこと。

(3) その他市長が定める事項

(昭63条例25・旧第5条繰上、平13条例32・一部改正)

(入場の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(4) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(5) その他管理運営上支障があると認められる者

(平17条例95・追加)

(指定管理者による管理)

第6条 市営プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市営プールの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第6条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例95・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な市営プールの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、市営プールの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた市営プールの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例95・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、市営プールの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例95・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営プールの専用利用の許可に関すること。

(2) 市営プールへの入場の制限に関すること。

(3) 市営プールの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例95・追加)

(委任規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭52条例66・旧第7条繰下、昭63条例25・旧第8条繰上、平13条例32・旧第6条繰上・一部改正、平17条例95・旧第5条繰下)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第45号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第85号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第41号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第136号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和52年8月4日条例第66号)

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第78号で同年9月3日から施行)

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第37号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島市南区スポーツセンター及び広島市西区スポーツセンター(運動広場を除く。)の個人使用に係る使用料

(2) 施行日前の許可に基づく広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター(運動広場を除く。)、広島市中央庭球場、広島市中央バレーボール場、広島市陸上競技場、広島市民球場及び広島市市営吉島屋内のプールの使用に係る使用料

(昭和58年7月8日条例第37号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第25号)

この条例中、第1条の規定は昭和63年4月1日から、第2条の規定は同年5月8日から施行する。

(平成6年12月16日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月6日条例第1号)

この条例は、平成8年3月11日から施行する。

(平成13年3月29日条例第32号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の第3条第1項の規定により教育委員会がした許可であってこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、改正後の第3条第1項の規定により市長がした許可とみなす。

(平成14年10月3日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第95号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

広島市市営プール条例

昭和46年4月1日 条例第65号

(平成27年2月2日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第65号
昭和47年3月31日 条例第45号
昭和47年7月21日 条例第85号
昭和48年3月16日 条例第41号
昭和48年10月2日 条例第136号
昭和52年8月4日 条例第66号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和56年3月6日 条例第4号
昭和57年3月24日 条例第37号
昭和58年7月8日 条例第37号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第25号
平成6年12月16日 条例第57号
平成8年3月6日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第32号
平成14年10月3日 条例第52号
平成17年7月8日 条例第95号
平成26年12月19日 条例第59号