○広島市スポーツセンター条例施行規則
平成13年3年30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 スポーツセンターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
区分 | 休館日 |
広島市東区スポーツセンター、広島市南区スポーツセンター、広島市安佐南区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター | ア 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。) イ 8月6日 ウ 12月29日から翌年1月3日まで |
広島市中区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター、広島市安佐北区スポーツセンター及び広島市安芸区スポーツセンター | ア 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日を除く。) イ 8月6日 ウ 12月29日から翌年1月3日まで |
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで(広島市佐伯区スポーツセンター湯来体育館にあっては、午前10時から午後10時まで)。ただし、7月1日から9月30日までの間は、午前8時30分から午後9時30分までとする(広島市佐伯区スポーツセンター湯来体育館を除く。)。
(平16規則11・平17規則149・平18規則4・平18規則91・平21規則9・一部改正)
(専用許可の手続)
第3条 条例第5条第1項の規定により専用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の専用許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第5条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平17規則149・平21規則9・平23規則7・一部改正)
(専用許可に係る使用の期間)
第4条 専用許可に係る使用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則149・追加、平20規則104・一部改正、平23規則7・旧第7条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 広島市スポーツセンター条例第8条第3項に基づく回数券の種類及び料金の額を定める規則(昭和63年広島市規則第52号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市スポーツセンター条例施行規則(昭和55年広島市教育委員会規則第15号)第3条第1項の規定により教育委員会に提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、第3条第1項の規定により市長に提出された申請書とみなす。
附則(平成16年3月30日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(/平成17年8月30日規則第149号/平成18年2月24日規則第4号/平成18年3月30日規則第22号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月17日規則第91号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第9号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行された回数券による使用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月11日規則第7号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行された改正前の第5条の東区回数券による使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。