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○広島市スポーツセンター条例

昭和55年3月11日

条例第42号

(目的及び設置)

第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もつて市民の心身の健全な発達に寄与するため、本市にスポーツセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中区スポーツセンター

広島市中区千田町三丁目8番12号

広島市東区スポーツセンター

広島市東区牛田新町一丁目8番3号

広島市南区スポーツセンター

広島市南区楠那町7番31号

広島市西区スポーツセンター

広島市西区庚午南二丁目41番1号

広島市安佐南区スポーツセンター

広島市安佐南区伴東三丁目13番16号

広島市安佐北区スポーツセンター

広島市安佐北区深川二丁目50番1号

広島市安芸区スポーツセンター

広島市安芸区中野東二丁目3番1号

広島市佐伯区スポーツセンター

広島市佐伯区楽々園六丁目1番27号

(昭56条例38・昭57条例64・昭59条例29・昭59条例35・昭60条例75・昭63条例23・平元条例26・平3条例16・平3条例62・平26条例59・一部改正)

(分館)

第3条 広島市中区スポーツセンター、広島市南区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンターに次のとおり分館を置く。

名称

位置

広島市中区スポーツセンター吉島屋内プール

広島市中区光南五丁目1番53号

広島市南区スポーツセンター東雲屋内プール

広島市南区東雲三丁目16番3号

広島市南区スポーツセンター宇品体育館

広島市南区宇品海岸三丁目6番54号

広島市南区スポーツセンター出島屋内プール

広島市南区出島一丁目32番92号

広島市佐伯区スポーツセンター湯来体育館

広島市佐伯区湯来町大字白砂1215番地の1

(昭63条例23・全改、平17条例48・平20条例6・一部改正)

(事業)

第4条 スポーツセンターは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツに関する指導及び助言をすること。

(2) スポーツに関する相談に応ずること。

(3) スポーツのための施設及び設備を提供すること。

(昭58条例24・旧第3条繰下)

(専用許可)

第5条 スポーツセンターを専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「専用許可」という。)をする場合において、スポーツセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外においても、その用途が適当であると認めるときは、専用許可をすることができる。

(昭58条例24・旧第4条繰下)

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、専用許可をしない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(昭58条例24・旧第5条繰下)

(入場の制限)

第7条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) その他管理運営上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正、昭58条例24・旧第6条繰下)

(利用料金等)

第8条 スポーツセンターを使用しようとする者(専用許可を受けた者を含む。以下「使用者」という。)は、第15条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、個人で使用する場合にあつては使用する際、専用して使用する場合にあつては専用許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前項の利用料金の額から割引をした額をもつて、回数券を発行することができる。この場合において、回数券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その発行の際、支払わなければならない。

5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて定める額をもつて、通用期間1年以内の定期券を発行することができる。この場合において、定期券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その発行の際、支払わなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

7 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

8 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長がスポーツセンターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、使用者から、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

9 第1項第2項第4項第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第15条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の利用料金」とあるのは「第8項の使用料」と、「利用料金に」とあるのは「使用料に」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第5項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第7項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例10・追加、平23条例8・一部改正)

(特別設備の設置等の許可)

第9条 使用者は、スポーツセンターを使用する場合において、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(昭58条例24・旧第10条繰下、昭63条例23・旧第11条繰下、平23条例8・旧第12条繰上)

(目的外使用等の禁止)

第10条 専用許可を受けた者は、スポーツセンターを許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(昭58条例24・旧第11条繰下、昭63条例23・旧第12条繰下、平23条例8・旧第13条繰上)

(専用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、専用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第6条に規定する事態が発生したとき。

(昭58条例24・旧第12条繰下・一部改正、昭63条例23・旧第13条繰下、平23条例8・旧第14条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、スポーツセンターの使用を終了したとき、又はその専用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(昭58条例24・旧第13条繰下、昭63条例23・旧第14条繰下、平23条例8・旧第15条繰上)

(損害賠償義務)

第13条 施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭58条例24・旧第14条繰下、昭63条例23・旧第15条繰下、平23条例8・旧第16条繰上・一部改正)

(市の損害賠償責任)

第14条 本市は、第11条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(昭58条例24・旧第15条繰下・一部改正、昭63条例23・旧第16条繰下・一部改正、平23条例8・旧第17条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 スポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第15条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例92・全改、平21条例10・一部改正、平23条例8・旧第18条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等なスポーツセンターの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、スポーツセンターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つたスポーツセンターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例92・追加、平23条例8・旧第19条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、スポーツセンターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例92・追加、平23条例8・旧第20条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツセンターの事業の実施に関すること。

(2) スポーツセンターの専用許可に関すること。

(3) スポーツセンターへの入場の制限に関すること。

(4) スポーツセンターの特別設備の設置等の許可に関すること。

(5) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他市長が定める業務

(平17条例92・追加、平21条例10・一部改正、平23条例8・旧第21条繰上)

(呼称)

第19条 市長は、スポーツセンターの全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭58条例24・旧第17条繰下、昭63条例23・旧第18条繰下、平17条例92・旧第19条繰下、平23条例8・旧第22条繰上、平26条例53・旧第19条繰下)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第38号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第37号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島市南区スポーツセンター及び広島市西区スポーツセンター(運動広場を除く。)の個人使用に係る使用料

(2) 施行日前の許可に基づく広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター(運動広場を除く。)、広島市中央庭球場、広島市中央バレーボール場、広島市陸上競技場、広島市民球場及び広島市市営吉島屋内プールの使用に係る使用料

(/昭和57年6月29日条例第47号/昭和57年12月18日条例第64号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第24号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。ただし、別表の(1)の表の改正規定(小体育室の広島市南区スポーツセンターに係る部分を除く。)及び別表の(2)のアの表の改正規定(小体育室の広島市南区スポーツセンターに係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第29号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、広島市安芸区スポーツセンターに係る改正規定は、同年5月19日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、改正後の広島市スポーツセンター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島市南区スポーツセンター及び広島市西区スポーツセンターの個人使用に係る使用料

(2) 施行日前に許可のあった広島市南区スポーツセンター及び広島市西区スポーツセンターの使用に係る使用料

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第75号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定並びに別表の(1)の表及び(2)の表の改正規定中広島市安佐南区スポーツセンターに係る部分は、同月20日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター及び広島市安芸区スポーツセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第23号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定、第3条の改正規定中広島市中区スポーツセンター吉島屋内プールに係る部分並びに別表の(1)の表及び(2)の表の改正規定中広島市中区スポーツセンターに係る部分は同年5月8日から、第3条並びに別表の(1)の表及び(2)の表の改正規定中広島市南区スポーツセンター東雲屋内プールに係る部分は同年6月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、改正後の広島市スポーツセンター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日前の広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター、広島市安佐南区スポーツセンター及び広島市安芸区スポーツセンターの個人使用に係る使用料

(2) この条例の施行の日前に許可のあった広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター、広島市安佐南区スポーツセンター及び広島市安芸区スポーツセンターの使用に係る使用料

3 昭和63年5月8日前に、広島市市営プール条例(昭和46年広島市条例第65号)の規定により広島市市営吉島屋内プールの専用許可を受けている者は、改正後の条例の規定により許可を受けた者とみなす。

4 広島市市営プール条例の規定により発行された回数券は、昭和63年5月8日以後においては、改正後の条例の規定により発行された回数券とみなす。

(平成元年3月30日条例第26号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定並びに別表の(1)の表及び(2)の表の改正規定中広島市東区スポーツセンターに係る部分は、同年5月7日から施行する。

2 次に掲げる使用料については、改正後の広島市スポーツセンター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日前のスポーツセンターの個人使用に係る使用料

(2) この条例の施行の日前に許可のあったスポーツセンターの使用に係る使用料

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前に許可のあった広島ユース・ホステル、有料公園施設、広島市少年自然の家、広島市スポーツセンター、広島市グリーンスポーツセンター及び広島市民球場の使用に係る使用料

(3)及び(4) 

(5) 施行日前の広島市スポーツセンターの個人使用に係る使用料

(平成3年3月20日条例第16号)

この条例は、平成3年5月19日から施行する。

(平成3年12月20日条例第62号)

この条例は、平成4年3月21日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成10年3月31日条例第72号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市スポーツセンターの使用及び同日前の広島市スポーツセンターの個人使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第48号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧湯来町総合体育館設置及び管理条例(平成10年湯来町条例第15号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市スポーツセンター条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧湯来町条例の規定により許可したスポーツセンターの使用に係る使用料については、旧湯来町条例の例による。

(平成17年7月8日条例第92号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第18条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前のスポーツセンターの個人使用及び同日前に許可のあったスポーツセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第3項から第5項まで及び第7項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付されたスポーツセンター(広島市東区スポーツセンターを除く。次項において同じ。)の使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後のスポーツセンターの使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第8条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成23年3月11日条例第8号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に納付された広島市東区スポーツセンターの使用料の返還については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に、同日以後の広島市東区スポーツセンターの使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第8条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(昭56条例38・昭57条例37・昭58条例24・昭59条例29・昭60条例75・昭63条例23・平元条例26・平2条例14・平3条例16・平3条例62・平9条例10・平10条例72・平11条例7・平17条例48・平18条例12・平19条例9・一部改正、平21条例10・旧別表・一部改正、平23条例8・旧別表第1・一部改正、平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)

(1) 個人で使用する場合

区分

金額(1人1回につき)

小人

大人

大体育室

広島市中区スポーツセンター、広島市東区スポーツセンター、広島市安佐南区スポーツセンター、広島市安佐北区スポーツセンター、広島市安芸区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター

1競技につき 150

1競技につき 260

中体育室

広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター

1競技につき 150

1競技につき 260

小体育室

全スポーツセンター

1競技につき 150

1競技につき 260

トレーニング室

広島市中区スポーツセンター、広島市東区スポーツセンター、広島市南区スポーツセンター、広島市安佐南区スポーツセンター、広島市安佐北区スポーツセンター、広島市安芸区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター

310

560

柔道場

広島市南区スポーツセンター

150

260

剣道場

広島市南区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター

150

260

柔剣道場

広島市安佐南区スポーツセンター

1競技につき 150

1競技につき 260

弓道場

広島市安佐南区スポーツセンター

150

260

プール

全スポーツセンター

240

490

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

(2) 専用して使用する場合

ア 大体育室、中体育室、小体育室、柔道場、剣道場、柔剣道場、弓道場、プール及び庭球場

区分

金額(1時間までごとに)

小人の使用のため専用する場合

大人の使用のため専用する場合

大体育室

広島市中区スポーツセンター、広島市東区スポーツセンター、広島市安佐南区スポーツセンター、広島市安佐北区スポーツセンター、広島市安芸区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター

3,540

6,230

中体育室

広島市南区スポーツセンター、広島市西区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター

2,360

4,150

小体育室

全スポーツセンター

1室につき 1,180

1室につき 2,050

柔道場

広島市南区スポーツセンター

1,180

2,050

剣道場

広島市南区スポーツセンター及び広島市佐伯区スポーツセンター

1,180

2,050

柔剣道場

広島市安佐南区スポーツセンター

1,180

2,050

弓道場

広島市安佐南区スポーツセンター

2,360

4,150

プール

全スポーツセンター

5,200

10,400

庭球場

広島市安佐南区スポーツセンター及び広島市安芸区スポーツセンター

1面につき 260

1面につき 510

備考

1 大体育室、中体育室若しくは小体育室を区分してその半面を専用して使用する場合、大体育室を区分してその3分の1の面を専用して使用する場合、大体育室若しくは中体育室を区分してその4分の1の面を専用して使用する場合又は大体育室を区分してその6分の1の面を専用して使用する場合の金額は、この表に定める額のそれぞれ2分の1、3分の1、4分の1又は6分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 剣道場(広島市佐伯区スポーツセンターの剣道場に限る。)又は柔剣道場を区分してその半面を専用して使用する場合の金額は、この表に定める額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

3 弓道場を近的場と遠的場とに区分してそのいずれかを専用して使用する場合の金額は、この表に定める額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

4 スポーツ以外の目的に専用する場合の金額は、この表に定める額(大体育室、中体育室、剣道場(広島市佐伯区スポーツセンターの剣道場に限る。)、柔剣道場又は弓道場を区分して専用する場合には、当該額とする。備考の5において同じ。)の5割増とする。

5 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の金額は、この表に定める額(スポーツ以外の目的に専用する場合の割増額を含む。)に使用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の使用のため専用する場合にあつては、5倍)に相当する額を加算した額とする。

6 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

7 小人及び大人の共同使用のため専用する場合の金額は、大人の使用のため専用する場合の金額とする。

イ 運動広場(広島市西区スポーツセンター)

区分

金額(1時間までごとに)

小人の使用のため専用する場合

大人の使用のため専用する場合

全体を専用する場合

260

510

一部を専用する場合

1面につき 50

1面につき 90

備考

1 1面の面積は、おおむね1,000平方メートルとする。

2 夜間照明設備を使用する場合は、この表に定める額に、その使用1基1時間までごとに70円を加算する。

3 スポーツ以外の目的に専用する場合の金額は、この表に定める額(夜間照明設備を使用する場合の加算額を含む。)の5割増とする。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人の共同使用のため専用する場合の金額は、大人の使用のため専用する場合の金額とする。

ウ 会議室(全スポーツセンター)

単位

金額(1時間までごとに)

1室につき

450円

(3) 附属設備を使用する場合

区分

単位

金額

ロツカー

1個1回につき

100円

広島市スポーツセンター条例

昭和55年3月11日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
昭和55年3月11日 条例第42号
昭和56年3月24日 条例第38号
昭和57年3月24日 条例第37号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和57年12月18日 条例第64号
昭和58年3月15日 条例第24号
昭和59年3月30日 条例第29号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和60年3月19日 条例第75号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第14号
平成3年3月20日 条例第16号
平成3年12月20日 条例第62号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第72号
平成11年3月24日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第48号
平成17年7月8日 条例第92号
平成18年3月29日 条例第12号
平成19年2月22日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第6号
平成21年3月30日 条例第10号
平成23年3月11日 条例第8号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成26年12月19日 条例第59号
平成28年3月29日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号
令和5年6月30日 条例第32号