○広島市総合屋内プール条例施行規則
平成13年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市総合屋内プール条例(平成3年広島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館形態及び供用期間)
第2条 広島市総合屋内プール(以下「総合プール」という。)の開館形態及び供用期間は、次のとおりとする。ただし、都合により変更することがある。
開館形態 | 供用期間 |
プール | 6月1日から9月25日まで |
スケートリンク | 11月1日から翌年4月30日まで |
(休館日及び開館時間)
第3条 総合プールの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。)
イ 8月6日
ウ 12月30日から翌年1月1日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで。ただし、7月1日から9月30日までの間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
(平18規則3・一部改正)
(専用許可の手続)
第4条 条例第4条第1項の規定により専用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の専用許可の申請は、その申請に係る使用日の1年前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(使用者の資格)
第5条 総合プールのプールは、幼児及び小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者は、個人で使用することができない。ただし、市長において泳力があると認められた者は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により泳力の認定を受けようとする者は、所定の認定申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、泳力があると認定したときは、所定の泳力認定証を交付する。
(平19規則11・平28規則35・一部改正)
(専用許可に係る使用の期間)
第6条 専用許可に係る使用の期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第7条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則148・追加、平20規則104・一部改正、平23規則6・旧第10条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)
(平23規則6・追加)
(平17規則148・追加、平23規則6・旧第11条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 広島市総合屋内プール条例第7条第3項に基づく回数券の種類及び料金の額並びに広島市総合屋内プールの附属設備の使用料の額を定める規則(平成3年広島市規則第62号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市総合屋内プール条例施行規則(平成3年広島市教育委員会規則第11号。以下「廃止前の教育委員会規則」という。)第4条第1項又は第5条第2項の規定により教育委員会に提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、第4条第1項又は第5条第2項の規定により市長に提出された申請書とみなす。
4 廃止前の教育委員会規則第5条第2項の利用許可証であってこの規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の施行の日以後においては、第5条第3項の泳力認定証とみなす。
附則(/平成17年8月30日規則第148号/平成18年2月24日規則第3号/平成18年3月30日規則第21号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行された回数券による使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平23規則6・旧別表第2繰上・一部改正、平26規則2・平31規則8・平31規則10・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
電光表示盤 | 映像を表示する場合 | 1式1日につき | 円 53,390 |
映像を表示しない場合 | 1式1日につき | 12,800 | |
拡声装置 | 1式1日につき | 3,180 | |
冷房設備 | 1時間までごとに | 7,460 | |
遠赤外線ヒーター | 1時間までごとに | 2,540 | |
競泳用競技用具 | 1式1日につき | 6,390 | |
水球用競技用具 | 1式1日につき | 7,460 | |
飛込用競技用具 | 1式1日につき | 3,180 | |
アーティスティックスイミング用競技用具 | 1式1日につき | 3,180 | |
フィギュアスケート用競技用具 | 1式1日につき | 3,180 | |
アイスホッケー用競技用具 | 1式1日につき | 3,180 | |
ショートトラック用競技用具 | 1式1日につき | 3,180 | |
掲示板支持設備 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 掲示物の表示面積1平方メートル1日につき | 3,180 |
その他の目的に使用する場合 | 掲示物の表示面積1平方メートル1日につき | 6,390 | |
物品販売用机 | 1脚1日につき | 1,200 | |
ロッカー | 1個1回につき | 100 |
備考
1 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。
2 電光表示盤を使用して広告を映像表示する場合の金額は、この表に定める額に、アマチュアスポーツの大会等において使用する場合にあっては1社又は1商品の広告表示ごとに1日につき9,600円を、アマチュアスポーツ以外の大会等において使用する場合にあっては1社又は1商品の広告表示ごとに1日につき1万9,200円を加えた額とする。
3 掲示板支持設備を使用する場合において、掲示物の表示面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。