○広島市総合屋内プール条例
平成3年6月21日
条例第43号
(目的及び設置)
第1条 国際競技大会等の開催の場を提供することにより、国際交流を推進するとともに水泳、スケート等の競技力の向上を図り、本市におけるスポーツの普及及び振興に寄与するため、広島市総合屋内プール(以下「総合プール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合プールは、広島市東区牛田新町一丁目8番3号に置く。
(事業)
第3条 総合プールは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 水泳、スケート等のための施設及び設備を提供すること。
(2) 水泳、スケート等に関する指導及び助言をすること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(専用許可)
第4条 総合プールを専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「専用許可」という。)をする場合において、総合プールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、専用許可をすることができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、専用許可をしない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 総合プールの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(利用料金等)
第7条 総合プールを使用しようとする者(専用許可を受けた者を含む。以下「使用者」という。)は、第14条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、個人で使用する場合にあっては使用する際、専用して使用する場合にあっては専用許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて定める額をもって、通用期間1年以内の定期券を発行することができる。この場合において、定期券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その発行の際、支払わなければならない。
6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
7 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
8 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が総合プールの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、使用者から、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
9 第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第14条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の利用料金」とあるのは「第8項の使用料」と、「利用料金に」とあるのは「使用料に」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第5項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第7項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。
(平23条例7・全改)
(目的外使用等の禁止)
第8条 専用許可を受けた者は、総合プールを許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(平23条例7・旧第11条繰上)
(特別設備の設置の許可)
第9条 総合プールを使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平23条例7・旧第12条繰上)
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に規定する事態が発生したとき。
(平23条例7・旧第13条繰上)
(原状回復義務)
第11条 使用者は、総合プールの使用を終了したとき、又はその専用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(平23条例7・旧第14条繰上)
(損害賠償義務)
第12条 総合プールの施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平23条例7・旧第15条繰上・一部改正)
(市の損害賠償責任)
第13条 本市は、第10条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(平23条例7・旧第16条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第14条 総合プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例91・全改、平23条例7・旧第17条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 市民の平等な総合プールの使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、総合プールの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った総合プールの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例91・追加、平23条例7・旧第18条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、総合プールの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例91・追加、平23条例7・旧第19条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合プールの事業の実施に関すること。
(2) 総合プールの専用許可に関すること。
(3) 総合プールへの入場の制限に関すること。
(4) 総合プールの特別設備の設置の許可に関すること。
(5) 総合プールの施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) その他市長が定める業務
(平17条例91・追加、平23条例7・旧第20条繰上・一部改正)
(呼称)
第18条 市長は、総合プールの全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
(委任規定)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例91・旧第18条繰下、平23条例7・旧第21条繰上、平26条例53・旧第18条繰下)
附則
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号 抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料
(2)から(5)まで 略
(6) 施行日前の広島市総合屋内プールの個人使用に係る使用料
附則(平成10年3月31日条例第71号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市総合屋内プールの使用及び同日前の広島市総合屋内プールの個人使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第91号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年3月29日条例第11号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の広島市総合屋内プールの個人使用及び同日前に許可のあった広島市総合屋内プールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第7号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第3項から第5項まで及び第7項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された使用料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第7条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号 抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平9条例10・平10条例71・平11条例7・平18条例11・平19条例9・平23条例7・平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)
(1) 個人で使用する場合
区分 | 金額(1人1回につき) | |
小人 | 大人 | |
プール | 円 260 | 円 550 |
スケートリンク | 940 | 1,580 |
備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
(2) 専用して使用する場合
ア 50メートルプール、飛込プール、メーンスケートリンク及びサブスケートリンク
区分 | 金額(1時間までごとに) | |||
アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の目的に使用する場合 | |||
小人の使用のため専用する場合 | 大人の使用のため専用する場合 | 小人の使用のため専用する場合 | 大人の使用のため専用する場合 | |
50メートルプール | 円 8,140 | 円 16,300 | 円 46,640 | 円 93,300 |
飛込プール | 3,240 | 6,500 | 13,790 | 27,590 |
メーンスケートリンク | 11,740 | 23,490 | 50,350 | 100,740 |
サブスケートリンク | 3,510 | 7,030 | 15,080 | 30,170 |
備考
1 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の金額は、この表に定める額に入場料等の総収入額から5万4,450円を控除した額の100分の10に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税が課される場合の入場料等の総収入額は、当該総収入額から消費税額及び地方消費税額を控除した額とする。
2 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
3 小人及び大人の共同使用のため専用する場合の金額は、大人の使用のため専用する場合の金額とする。
イ 会議室
単位 | 金額(1時間までごとに) |
1室につき | 450円 |
(3) 附属設備を使用する場合の金額
市長の定める額