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○広島市現代美術館条例施行規則

平成13年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市現代美術館条例(平成元年広島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市現代美術館(以下「美術館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその直後の休日でない日とし、8月6日に当たるときはその翌日とする。

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前10時から午後5時まで。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 条例第9条第1項の規定により美術館の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平17規則170・平21規則7・一部改正)

(特別利用の許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、美術品等が寄託されたものであるときは当該寄託者の同意を得た書面を、他に著作権者があるものであるときは当該著作権者の同意を得た書面をそれぞれ必要に応じて添付しなければならない。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(遵守事項)

第4条 美術館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備又は美術品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 特別利用の許可を受けた場合を除くほか、美術品等の模写、模造又は撮影をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) その他市長が定める事項

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第10条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第10条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則170・追加、平20規則104・平21規則7・平25規則84・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第6条 条例第9条第1項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則170・追加、平21規則7・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市運動場条例施行規則等を廃止する規則(平成13年広島市教育委員会規則第4号)による廃止前の広島市現代美術館管理運営規則(平成元年広島市教育委員会規則第9号)第3条第1項又は第2項の規定により教育委員会に提出されている申請書等は、この規則の施行の日以後においては、第3条第1項又は第2項の規定により市長に提出された申請書等とみなす。

(平成17年9月16日規則第170号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市現代美術館条例施行規則

平成13年3月30日 規則第24号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年9月16日 規則第170号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第7号
平成25年7月25日 規則第84号