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○広島市現代美術館条例

平成元年3月30日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与するため、広島市現代美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館は、広島市南区比治山公園1番1号に置く。

(事業)

第3条 美術館は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管、展示及び供用

(2) 美術品等の観覧及び利用に関する必要な説明、指導及び助言

(3) 美術に関する調査研究

(4) 美術に関する講演会、講習会等の開催

(5) その他市長が必要と認める事業

(平13条例5・一部改正)

(特別利用の許可)

第4条 美術館に保管し、又は展示している美術品等について熟覧、模写、模造、撮影及び写真原版の使用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、美術館の管理運営上必要があると認めるときは、特別利用について条件を付することができる。

(平13条例5・一部改正)

(特別利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は美術品等をき損するおそれがあるとき。

(3) 美術品等の保全上支障があるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(特別利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用の許可を取り消し、又は第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、特別利用の制限、特別利用の停止若しくは退館を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号の規定に該当する事態が発生したとき。

(平13条例5・一部改正、平21条例8・旧第11条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第8条 美術館の施設、設備又は美術品等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例8・旧第12条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 美術館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第9条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例89・全改、平21条例8・旧第13条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な美術館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、美術館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた美術館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例89・追加、平21条例8・旧第14条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、美術館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例89・追加、平21条例8・旧第15条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美術館の事業の実施に関すること。

(2) 美術館の特別利用の許可に関すること。

(3) 美術館への入館の制限に関すること。

(4) 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例89・追加、平21条例8・旧第16条繰上)

(利用料金等)

第13条 美術館に展示している美術品を観覧しようとする者及び利用者は、指定管理者に当該観覧又は特別利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、観覧又は特別利用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 指定管理者は、第1項に規定する観覧について、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、6,000円を超えない額をもつて、通用期間1年以内の定期券を発行することができる。この場合において、定期券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その発行の際、支払わなければならない。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

7 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が美術館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において市長が定める額の観覧料又は特別利用料を徴収する。

8 第1項第2項第4項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該観覧又は特別利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に観覧料又は特別利用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「観覧料又は特別利用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、「利用料金」とあるのは「観覧料」と、「第2項本文」とあるのは「第8項において準用する第2項本文」と、第6項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は特別利用料」と、別表第1中「金額」とあるのは「観覧料の額」と、「利用料金」とあるのは「観覧料」と、別表第2中「金額」とあるのは「特別利用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例8・追加、平26条例3・一部改正)

(委任規定)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13条例5・一部改正、平17条例89・旧第14条繰下、平21条例8・旧第17条繰上)

この条例は、平成元年5月3日から施行する。

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 次に掲げる観覧料、使用料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の広島平和記念資料館の資料、広島市こども文化科学館のプラネタリウム及び広島市現代美術館の美術品の観覧並びに広島城への入場に係る観覧料

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成10年3月31日条例第68号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市現代美術館の美術品の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により教育委員会がした許可であってこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、それぞれ改正後の広島市現代美術館条例、広島市文化創造センター条例、広島市運動場条例又は広島市体育館条例の規定により市長がした許可とみなす。

(平成17年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市現代美術館の美術品の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第89号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された観覧料又は特別利用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の観覧若しくは特別利用に係る観覧料若しくは特別利用料を納付し、又は当該観覧料若しくは特別利用料の減免を受けた者は、当該観覧又は特別利用に関し、改正後の第13条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第3号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に収受のあった広島市現代美術館の美術品の観覧に係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条第4項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平2条例14・平10条例68・平11条例7・平17条例11・平19条例9・平21条例8・平26条例3・平28条例16・一部改正)

区分

金額(1人1回につき)

常設展示

特別展示

個人

30名以上の団体

小学生・中学生・高校生

170

130

2,000円

大学生

270

210

一般

370

280

備考

1 この表において、「小学生・中学生・高校生」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

2 この表において、「大学生」とは、小学生・中学生・高校生以外の者で大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学するものをいう。

3 この表において、「一般」とは、小学生・中学生・高校生及び大学生以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

4 特別展示の利用料金を支払つた者は、常設展示の利用料金は無料とする。

別表第2(第13条関係)

(平9条例10・平21条例8・平26条例3・平31条例8・一部改正)

区分

単位

金額

熟覧

1点1日につき

370

模写

1点1日につき

1,100

模造

1点1日につき

1,100

撮影及び写真原版の使用

モノクローム

学術研究を目的とする場合

1点1回につき

420

学術研究以外を目的とする場合

1点1回につき

2,200

カラー

学術研究を目的とする場合

1点1回につき

640

学術研究以外を目的とする場合

1点1回につき

3,300

備考 美術品等は、市長が別に定めるものを除き、各個を1点とする。

広島市現代美術館条例

平成元年3月30日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成元年3月30日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第68号
平成11年3月24日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第11号
平成17年7月8日 条例第89号
平成19年2月22日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第8号
平成26年2月28日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号