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○広島市職員倫理規則

平成13年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号。以下「倫理条例」という。)の規定に基づき、職員(倫理条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動規準)

第2条 職員は、広島市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる倫理条例第3条の倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)

第3条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者が定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(倫理条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(本市が本市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金及び相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(本市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は広島市行政手続条例第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号又は広島市行政手続条例第2条第5号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席するパーティー等(飲食物が提供される会合で、立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議又は行事において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督職員(倫理条例第11条第1項の職員の倫理を監督する職員をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平19規則82・一部改正)

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督職員に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

4 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は本市が行った研修若しくは本市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督職員の承認を得なければならない。

2 倫理監督職員は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。

(倫理監督職員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督職員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第9条 倫理条例第6条の職員倫理規則に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)別表第2消防職給料表の適用を受ける職員であって、職務の級が7級以上のもの

(2) 給与条例別表第3教育職給料表(2)の適用を受ける職員であって、職務の級が4級のもの

(3) 給与条例別表第3教育職給料表(4)の適用を受ける職員であって、職務の級が4級のもの

(4) 給与条例別表第3教育職給料表(5)の適用を受ける職員であって、職務の級が4級のもの

(5) 給与条例別表第4医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって、職務の級が3級以上のもの

(6) 給与条例別表第4医療職給料表(2)の適用を受ける職員であって、職務の級が6級のもの

(7) 広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第17号)別表企業職給料表の適用を受ける職員であって、職務の級が6級以上のもの

(8) その他市長が定める職員

2 倫理条例第6条の職員倫理規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

3 倫理条例第6条第4号の職員倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等の内容又は報酬(倫理条例第6条に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

(3) 倫理条例第6条第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせたパーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 倫理条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下この号において「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

4 倫理条例第6条の贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)の様式は、別に定める。

(平17規則30・平26規則42・平29規則30・一部改正)

(任命権者の責務)

第10条 任命権者は、倫理条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、審査及び保存のための体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員が倫理条例又はこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員が倫理条例又はこの規則に違反する行為について倫理監督職員その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督職員の責務等)

第11条 倫理監督職員は、倫理条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第5条第2項又は第8条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 倫理条例又はこの規則に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 倫理監督職員は、その指定する職員に、倫理条例又はこの規則で定めるその職務の一部を行わせることができる。

(公益的法人等)

第12条 倫理条例第12条第2号の職員倫理規則に定める法人等は、次に掲げる法人等とする。

(1) 公益社団法人広島市シルバー人材センター

(2) 一般財団法人広島市原爆被爆者協議会

(3) 広島地下街開発株式会社

(4) 一般財団法人広島市学校給食会

(平14規則19・平20規則99・平22規則50・平23規則20・平25規則55・平26規則42・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第82号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年9月29日規則第99号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第55号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

広島市職員倫理規則

平成13年2月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成13年2月1日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第30号
平成19年8月31日 規則第82号
平成20年9月29日 規則第99号
平成22年3月31日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第30号