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○広島市職員倫理条例

平成12年9月28日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任されたものを含む。)をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(市議会への報告)

第4条 市長は、毎年、市議会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

(職員倫理規則)

第5条 市長は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項その他の職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 市長は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、人事委員会の意見を聴かなければならない。

(贈与等の報告)

第6条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員であって職務の級が6級以上のものその他職員倫理規則に定める職員(以下「課長級以上職員」という。)は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において課長級以上職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか職員倫理規則で定める事項

(報告書の保存)

第7条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(職員の職務に係る倫理の保持に関する人事委員会の権限)

第8条 人事委員会は、職員の職務に係る倫理の保持に関し、次に掲げる事務を行う。

(1) 職員倫理規則の制定又は改廃に関して、市長に意見を申し出ること。

(2) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究を行うこと。

(3) 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画を行うこと。

(4) 職員の職務に係る倫理の保持のために必要な措置に関して、任命権者に意見を申し出ること。

2 人事委員会は、前項各号に掲げる事務に関し、必要があると認めるときは、任命権者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(任命権者による懲戒処分の概要の公表)

第9条 任命権者は、職員にこの条例又は職員倫理規則に違反する行為があり、当該行為に関し懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

(任命権者の責務)

第10条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その他の必要な措置を講じなければならない。

(職員の倫理を監督する職員)

第11条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、職員の倫理を監督する職員を置く。

2 前項に規定する職員の倫理を監督する職員は、職員の職務に係る倫理の保持に関する指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(公益的法人等の講ずべき措置)

第12条 次に掲げる法人等は、この条例の規定に基づく本市の施策に準じて、当該法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人等

(2) 前号に掲げるもののほか、本市が人的又は財産的な援助を行っている法人等で、職員倫理規則に定めるもの

(平20条例46・一部改正、平21条例73・旧第13条繰上)

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例73・旧第14条繰上)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成19年9月28日条例第49号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第46号 抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第73号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

広島市職員倫理条例

平成12年9月28日 条例第62号

(平成22年4月1日施行)