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○広島市水道事業減債基金条例

昭和33年12月18日

条例第33号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、広島市水道事業減債基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(基金の設置)

第2条 広島市水道事業会計に、企業債償還の資金に充当するため、水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の管理)

第3条 基金は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

2 基金の積立は、現金又は確実な有価証券でしなければならない。

3 管理者は、必要があると認めるときは、現金を確実な有価証券に替え、又は有価証券を時価で現金に替えることができる。

(基金の保管)

第4条 現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 有価証券は、厳重な方法で保管するものとし、必要があると認めるときは、金融機関に保護預けとするものとする。

(昭41条例64・一部改正)

(基金の運用)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、現金を確実な繰戻しの方法を定めて事業費その他に繰替運用することができる。

(基金から生ずる収入)

第6条 基金の管理に伴う収入は、基金に繰り入れするものとする。

(基金の使途)

第7条 基金をもつて企業債償還に充てるときは、予算に編入しなければならない。

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

広島市水道事業減債基金条例

昭和33年12月18日 条例第33号

(昭和41年12月19日施行)