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○広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和38年10月1日

条例第30号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(平18条例76・一部改正)

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、広島市中区大手町五丁目20番12号に置き、広島市消防局と称する。

(昭40条例17・昭49条例49・昭54条例56・一部改正)

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表に掲げるとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平10条例94・旧附則・一部改正)

2 平成23年7月16日から平成25年3月29日までの間、別表広島市安佐南消防署の項中「広島市安佐南区緑井一丁目10番3号」とあるのは、「広島市安佐南区緑井町字神宮山5311番」とする。

(平23条例30・全改)

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月16日条例第34号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(/昭和45年3月31日条例第25号/昭和45年7月8日条例第37号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第35号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第66号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和46年10月12日条例第101号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第46号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第86号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第42号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第137号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和49年6月10日条例第49号)

この条例は、昭和49年6月20日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第94号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第30号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第44号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月11日条例第44号)

この条例は、昭和53年7月14日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第52号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第56号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第76号で昭和57年10月1日から施行)

(昭和59年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第48号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第34号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第94号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第1号 抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安佐南区役所沼田出張所の項及び別表安佐南区の項の改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第5条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安佐南区の項の改正規定 平成12年3月25日

(3) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定、第4条の規定及び第5条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定 平成12年4月1日

(平成13年3月29日条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第78号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年10月10日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月22日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第61号)

この条例は、平成19年12月22日から施行する。

(平成23年7月4日条例第30号)

この条例は、平成23年7月16日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭54条例56・全改、昭57条例55・昭59条例1・昭60条例48・昭61条例1・昭61条例43・平8条例34・平12条例1・平13条例34・平17条例78・平19条例19・一部改正)

名称

位置

管轄区域

広島市中消防署

広島市中区大手町五丁目20番12号

中区

広島市東消防署

広島市東区光町二丁目12番6号

東区

広島市南消防署

広島市南区的場町二丁目5番14号

南区並びに広島市、安芸郡海田町及び安芸郡坂町の海上区域一円

広島市西消防署

広島市西区都町43番10号

西区

広島市安佐南消防署

広島市安佐南区緑井一丁目10番3号

安佐南区

広島市安佐北消防署

広島市安佐北区可部南四丁目26番13号

安佐北区、山県郡安芸太田町及び廿日市市吉和

広島市安芸消防署

安芸郡海田町堀川町3番12号

安芸区、安芸郡海田町、安芸郡坂町及び安芸郡熊野町

広島市佐伯消防署

広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号

佐伯区

広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和38年10月1日 条例第30号

(平成23年7月16日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第30号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和43年4月1日 条例第21号
昭和43年10月5日 条例第46号
昭和44年10月16日 条例第34号
昭和45年3月31日 条例第25号
昭和45年7月8日 条例第37号
昭和46年3月31日 条例第35号
昭和46年4月1日 条例第66号
昭和46年10月12日 条例第101号
昭和47年3月31日 条例第46号
昭和47年7月21日 条例第86号
昭和48年3月16日 条例第42号
昭和48年10月2日 条例第137号
昭和49年6月10日 条例第49号
昭和49年10月8日 条例第94号
昭和50年3月14日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第44号
昭和51年12月22日 条例第65号
昭和53年7月11日 条例第44号
昭和54年9月29日 条例第52号
昭和54年12月21日 条例第56号
昭和57年6月29日 条例第55号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第48号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和61年10月1日 条例第43号
平成8年3月28日 条例第34号
平成10年6月24日 条例第94号
平成12年3月6日 条例第1号
平成13年3月29日 条例第34号
平成17年3月30日 条例第78号
平成18年10月10日 条例第76号
平成19年2月22日 条例第19号
平成19年12月18日 条例第61号
平成23年7月4日 条例第30号