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○広島市青少年センター条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市青少年センター条例(昭和40年広島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則183・追加)

(休館日及び開館時間)

第2条 条例第3条第2号の青少年会館(以下「青少年会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 火曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その直後の休日の翌日でない日)

 8月6日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後9時まで

2 条例第15条の規定により青少年会館の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平17規則183・追加)

(使用許可の手続)

第3条 青少年会館を使用しようとする者は、所定の申請書を市長に提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可の申請は、青少年の自主活動及び青少年を対象とする事業の場合にあつてはその申請に係る使用日の3か月前(ホール及びその附属設備については、1年前)のもの、青少年を対象としない事業の場合にあつてはその申請に係る使用日の1か月前(ホール及びその附属設備については、10か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(平17規則183・追加、平19規則15・一部改正)

(条例第5条第1項第3号の規定により使用を許可しない場合)

第4条 条例第5条第1項第3号の規定により青少年会館の使用を許可しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(2) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(平17規則183・追加)

(附属設備の使用料の額)

第5条 条例第7条第1項第2号ウの市長の定める額は、別表のとおりとする。

(平7規則72・一部改正、平17規則183・旧本則・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第6条 青少年会館に係る条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則183・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第7条 条例第15条の規定により青少年会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項及び第3項並びに第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則183・追加)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第85号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第72号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第81号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第183号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市と畜場、保健センター及び広島市青少年センターの使用に係る使用料

(平成31年3月15日規則第3号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市青少年センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平元規則85・平9規則81・平17規則183・平22規則26・平26規則2・平31規則3・平31規則25・一部改正)

品名

単位

使用料の額

摘要

ピアノ

1台につき

4,400

調律料は、使用者の負担とする。

拡声装置

1式につき

2,200

テープレコーダー、レコードプレーヤー、マイク2本を含む。

マイク

1本につき

640

マイクスタンドを含む。

録音用つりマイク

1式につき

2,200

録音専用のテープレコーダーを含む。

スポットライト

1台につき

520

 

ピン・スポットライト

1台につき

1,620

 

電源装置

1キロワットまでごとに

250

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

山台

1個につき

200

 

所作台

1式につき

6,600

 

楽屋用設備

1式につき

2,200

 

浴室

1室につき

2,200

 

備考

1 この表における使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後4時まで)及び夜間(午後5時から午後9時まで)のそれぞれごとに徴収する。

2 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

広島市青少年センター条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第50号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第50号
平成元年3月31日 規則第85号
平成7年3月31日 規則第72号
平成9年3月31日 規則第81号
平成17年9月29日 規則第183号
平成19年3月16日 規則第15号
平成20年11月27日 規則第104号
平成22年3月30日 規則第26号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第25号