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○広島市青少年センター条例

昭和40年12月10日

条例第34号

(目的及び設置)

第1条 青少年の徳性及び情操を養い、知識を高めるとともに、自主性を助長することによつて、その健全な育成を図るため、広島市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 青少年センターは、広島市中区基町5番61号に置く。

(昭54条例55・一部改正)

(施設)

第3条 青少年センターに、次の施設を置く。

(1) 青年の家

(2) 青少年会館

(事業)

第4条 青少年センターは、おおむね次の事業を行う。

青年の家

(1) 青少年のための研修会、講習会等を開催すること。

(2) 青少年の団体活動を助長すること

(3) 青少年のための生活相談を行なうこと。

(4) 青少年のためのレクリエーシヨン活動を実施すること。

青少年会館

(1) 青少年に音楽、演劇、映画等の文化財を提供すること。

(2) 青少年に自主活動の場を提供すること。

(3) 青少年に憩いの場を提供すること。

(平12条例48・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、青少年センターの使用を許可しない。

(1) 青少年の福祉その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 青少年センターは、引き続き3日をこえて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認められるとき、又は青少年センターの管理上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(平7条例40・旧第6条繰上)

(入場の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正、平7条例40・旧第7条繰上)

(使用料)

第7条 青少年センターの使用料は、次のとおりとする。

(1) 青年の家

無料。ただし、青少年のための事業以外に使用する場合は、別表第1に掲げる額

(2) 青少年会館

 ホール 別表第2に掲げる額

 集会室、リハーサル室、大会議室及び小会議室 無料。ただし、青少年のための事業以外に使用する場合は、別表第3に掲げる額

 ホールの附属設備 市長の定める額

2 使用料は、使用を許可する際、使用者から徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、許可後に徴収することができる。

(昭51条例41・一部改正、平7条例40・旧第8条繰上、平17条例141・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平2条例14・追加、平7条例40・旧第9条繰上)

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までの使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(平2条例14・旧第9条繰下、平7条例40・旧第10条繰上)

(目的外使用、転貸及び権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、青少年センターを許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平2条例14・旧第10条繰下、平7条例40・旧第11条繰上)

(使用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限若しくは停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項に規定する事態が発生したとき。

(平2条例14・旧第11条繰下、平7条例40・旧第12条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、青少年センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも、また同様とする。

(平2条例14・旧第12条繰下、平7条例40・旧第13条繰上)

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、青少年センターの建物又は設備をき損又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平2条例14・旧第13条繰下、平7条例40・旧第14条繰上)

(市の損害賠償責任)

第14条 本市は、第11条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(平2条例14・旧第14条繰下、平7条例40・旧第15条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 青少年センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例141・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則又は教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則又は教育委員会規則で定める書類を添えて、市長又は教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 青少年の平等な青少年センターの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、青少年センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた青少年センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長又は教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例141・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、青少年センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則又は教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例141・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年センターの事業の実施に関すること。

(2) 青少年センターの使用の許可に関すること。

(3) 青少年センターへの入場の制限に関すること。

(4) 青少年センターの建物及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長又は教育委員会が定める業務

(平17条例141・追加)

この条例は、昭和41年1月15日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第41号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第40号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第62号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第48号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第141号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料

別表第1(第7条関係)

(昭51条例41・全改、昭55条例22・昭59条例11・昭63条例15・平元条例9・平7条例40・平9条例10・平10条例62・平17条例32・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

大集会室

4,230

1,410

小集会室

1,380

460

講義室

1室につき 1,380

1室につき 460

美術室

1,380

460

音楽室

1,380

460

実習室

1室につき 1,380

1室につき 460

別表第2(第7条関係)

(昭59条例11・全改、昭63条例15・平元条例9・平7条例40・平9条例10・平10条例62・平17条例32・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

使用料の額

超過使用料の額(30分までごとに)

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後4時まで)

夜間(午後5時から午後9時まで)

午前午後(午前9時から午後4時まで)

午後夜間(午後1時から午後9時まで)

1日(午前9時から午後9時まで)

午前9時から午後5時までの時間

その他の時間

青少年の自主活動又は青少年を対象とする事業の場合

入場料を徴収しないとき

平日

4,300

4,840

8,230

7,420

10,530

14,060

950

1,920

土曜日、日曜日又は休日

5,250

5,780

9,850

8,920

12,560

16,900

1,140

2,280

入場料を徴収するとき

平日

7,550

8,370

14,060

12,840

17,990

24,220

1,630

3,300

土曜日、日曜日又は休日

9,050

10,130

16,900

15,420

21,670

28,960

2,000

4,010

青少年を対象としない事業の場合

入場料を徴収しないとき

平日

22,190

24,760

41,290

37,510

52,830

70,570

4,840

9,700

土曜日、日曜日又は休日

26,520

29,630

49,560

44,950

63,380

84,640

5,780

11,580

入場料を徴収するとき

平日

38,180

42,510

70,830

64,460

90,610

121,230

8,370

16,750

土曜日、日曜日又は休日

45,770

50,910

84,920

77,340

108,640

145,490

10,130

20,270

備考

1 この表において「入場料」とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第3(第7条関係)

(昭51条例41・全改、昭55条例22・昭59条例11・昭63条例15・平元条例9・平7条例40・平9条例10・平10条例62・平17条例32・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

集会室

4,230

1,410

リハーサル室

4,230

1,410

大会議室

4,230

1,410

小会議室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市青少年センター条例

昭和40年12月10日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年12月10日 条例第34号
昭和51年3月31日 条例第41号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第40号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第62号
平成12年3月29日 条例第48号
平成17年3月30日 条例第32号
平成17年7月8日 条例第141号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号