○広島市公民館条例施行規則
昭和29年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市公民館条例(昭和24年9月8日広島市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則11・全改)
(休館日及び開館時間)
第2条 公民館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、日曜日を除くものとし、当該休日が火曜日に当たる場合は、その直後の休日でない日とする。
ウ 8月6日
エ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前8時30分から午後10時まで
(平17教委規則11・全改、平19教委規則1・一部改正)
(事業の企画及び総合調整)
第3条 公民館全体の事業の企画及び総合調整は、教育委員会事務局が行う。
(平18教委規則4・全改)
(使用承認)
第4条 条例第4条の規定に基づき、公民館を使用しようとする者は、教育委員会に所定の使用承認願を提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の使用承認願を承認したときは、所定の使用承認書を交付する。
3 公民館の使用承認期間は、引き続き3日を超えない範囲内とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(昭43教委規則3・昭56教委規則6・一部改正、平8教委規則7・旧第4条繰下・一部改正、平14教委規則9・一部改正、平17教委規則11・旧第6条繰上・一部改正、平18教委規則4・旧第5条繰上)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第13条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第13条第1項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則11・追加、平18教委規則4・旧第6条繰上、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
(昭56教委規則6・追加、平8教委規則7・旧第5条繰下、平17教委規則11・一部改正、平18教委規則4・旧第7条繰上、平18教委規則10・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(/昭和56年7月31日教委規則第6号/昭和57年9月27日教委規則第17号/昭和63年5月2日教委規則第12号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(/平成14年3月12日教委規則第2号/平成14年3月28日教委規則第9号/)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(/平成17年8月18日教委規則第11号/平成18年3月28日教委規則第4号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。