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○広島市公民館条例

昭和24年9月8日

条例第44号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基き、本市に公民館を設置する。

(昭29条例11・全改)

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(昭29条例11・全改、昭40条例17・昭43条例17・一部改正)

(運営審議会)

第3条 公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するため、広島市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、12人以内の委員をもつて組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭29条例11・全改、昭43条例17・昭50条例67・昭55条例70・昭56条例48・昭57条例33・昭58条例23・昭59条例26・昭60条例43・昭60条例73・昭61条例24・昭63条例22・一部改正、平8条例32・旧第4条繰上、平24条例31・一部改正)

(使用承認)

第4条 公民館を使用しようとするものは、次の事項を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。その事項を変更しようとするときもまた同じである。

(1) 使用者の住所氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(昭29条例11・昭43条例17・一部改正、平8条例32・旧第5条繰上)

(使用制限)

第5条 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用承認につき条件を附することがある。

2 次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す虞れがあると認めたとき。

(2) 社会教育法第23条の規定に反すると認めたとき。

(3) 管理上その他支障があると認めたとき。

(昭29条例11・一部改正、平8条例32・旧第6条繰上)

(使用料)

第6条 公民館の使用料は、別表第2のとおり徴収する。

2 前項の使用料は、承認の際、徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 公民館備付けの映写機等の特殊器具の使用については、市長の定めるところにより、別にこれを徴収する。

(昭29条例11・昭43条例17・昭46条例34・昭46条例63・昭47条例43・昭47条例84・昭48条例39・昭48条例80・昭49条例92・昭50条例28・昭51条例40・昭63条例22・一部改正、平8条例32・旧第7条繰上、平17条例140・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 公用又は公益事業のため、公民館を使用するとき、若しくは市長が相当の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(昭29条例11・昭43条例17・昭63条例22・一部改正、平8条例32・旧第8条繰上)

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(平20条例33・全改)

(使用承認の取消等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用承認を取消すことがある。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基く規定、命令に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めたとき。

(昭29条例11・一部改正、平8条例32・旧第10条繰上)

(使用後の処置)

第10条 使用者がその使用を終つたとき又は使用を停止せられたとき若しくは使用承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を徴収する。

(昭29条例11・一部改正、平8条例32・旧第11条繰上)

(損害の賠償)

第11条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物品をき損滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(昭63条例22・一部改正、平8条例32・旧第12条繰上)

(指定管理者による管理)

第12条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「第12条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例140・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 使用者の平等な公民館の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、公民館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた公民館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例140・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、公民館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例140・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公民館の事業の実施に関すること。

(2) 公民館の使用の承認に関すること。

(3) 公民館の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(平17条例140・追加)

(教育委員会への委任)

第16条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

(昭29条例11・一部改正、平17条例140・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和29年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

2 頼山陽文徳殿使用条例(昭和24年9月8日広島市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、二葉公民館に係る改正規定は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第63号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第43号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第84号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和47年10月6日条例第98号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第39号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第80号)

この条例中、高陽公民館に係る改正規定は昭和48年4月1日から、瀬野公民館に係る改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第32号)

この条例中、宇品公民館に係る改正規定は昭和49年4月1日から、白木公民館に係る改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第92号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第28号)

1 この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

2 広島市公民館条例の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月26日条例第67号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、戸坂公民館及び吉島公民館に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第40号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、広島市草津公民館に係る改正規定及び別表第1の改正規定中広島市沼田公民館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

2 昭和51年4月1日から同年4月30日までの間の広島市沼田公民館の使用料の額については、改正後の広島市公民館条例別表第2の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

使用料

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

大集会室

1,400円

500円

研修室

500円

200円

会議室

500円

200円

和室

1室につき 500円

1室につき 200円

(昭和52年3月31日条例第38号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、広島市亀山公民館に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和53年7月11日条例第43号)

この条例中、広島市中央公民館に係る改正規定は昭和53年9月15日から、広島市己斐公民館に係る改正規定は同年10月1日から施行する。

(昭和54年7月7日条例第32号)

この条例は、昭和54年7月15日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第68号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、広島市船越公民館及び広島市船越公民館分館に係る改正規定は、同年2月11日から施行する。

2 昭和55年2月11日から同年3月31日までの間、この条例による改正後の広島市公民館条例別表第1の広島市船越公民館の項中「広島市安芸区船越町919番地」とあるのは、「広島市船越町919番地」とする。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 広島市老人いこいの家条例は区の設置に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和54年広島市条例第55号)によつて、広島市公民館条例は広島市公民館条例の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第68号)によつてそれぞれまず改正され、次いでこの条例によつて改正されるものとする。

(昭和55年7月12日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、広島市楠那公民館に係る改正規定は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第36号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。ただし、広島市船越公民館に係る改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭56条例43・一部改正)

(昭和56年3月31日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第48号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第33号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定中広島市井口公民館に係る部分は同年4月1日から、別表第1の改正規定中広島市船越公民館に係る部分は公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第23号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(広島市竹屋公民館及び広島市口田公民館に係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第1号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第43号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中広島市五月が丘公民館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和60年4月30日までの間、改正後の広島市公民館条例第4条第2項中「49人」とあるのは、「48人」とする。

3 この条例の施行の際現に旧五日市町公民館設置及び管理条例(昭和32年五日市町条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされている手続又は処分は、広島市公民館条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

4 施行日前に旧条例の規定に基づき許可されている公民館の使用に係る使用料については、広島市公民館条例の規定にかかわらず、旧条例の例による。

5 広島市公民館条例の一部を改正する条例(昭和60年広島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和60年3月19日条例第73号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第24号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第20号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年7月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月5日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第22号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに別表第2の改正規定中広島市古田公民館及び広島市五日市中央公民館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和63年10月7日条例第37号 抄)

1 この条例は、昭和63年10月17日から施行する。

(平成元年3月30日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定並びに別表第2の改正規定中広島市牛田公民館及び広島市倉掛公民館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第25号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第42号)

この条例は、平成3年9月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第61号)

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第29号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中広島市藤の木公民館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第22号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第1号)

この条例は、平成8年3月11日から施行する。

(平成8年3月28日条例第32号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1に広島市彩が丘公民館の項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第39号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1に広島市戸山公民館の項を加える改正規定及び別表第2の改正規定中広島市戸山公民館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第61号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第60号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第58号)

この条例は、平成11年12月20日から施行する。

(平成13年3月29日条例第30号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第48号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第52号)

この条例は、平成13年11月26日から施行する。

(平成14年3月28日条例第36号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1に広島市早稲田公民館の項を加える改正規定及び別表第2ホールの項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成14年10月3日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第31号)

この条例は、平成15年5月6日から施行する。

(平成17年3月30日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第76号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧湯来町公民館条例(昭和41年湯来町条例第231号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市公民館条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧湯来町条例の規定により許可した公民館の使用に係る使用料については、旧湯来町条例の例による。

(平成17年7月8日条例第140号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年6月30日条例第68号)

この条例は、平成18年8月3日から施行する。

(平成19年6月29日条例第43号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第33号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に承認のあった公民館の使用に係る使用料及び当該使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成23年3月11日条例第2号)

この条例は、平成23年3月20日から施行する。

(平成24年3月27日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第43号)

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年7月2日条例第31号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料

(令和4年3月18日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭54条例68・全改、昭55条例70・昭56条例36・昭56条例48・昭57条例33・昭58条例23・昭58条例32・昭59条例1・昭59条例26・昭59条例35・昭60条例1・昭60条例43・昭60条例73・昭61条例1・昭61条例24・昭61条例46・昭62条例20・昭62条例29・昭63条例1・昭63条例22・昭63条例37・平元条例24・平2条例25・平3条例42・平3条例61・平4条例29・平5条例22・平8条例1・平8条例32・平9条例39・平9条例61・平11条例58・平13条例30・平13条例48・平13条例52・平14条例36・平15条例31・平17条例76・平18条例68・平24条例43・平25条例31・平26条例59・一部改正)

名称

位置

広島市中央公民館

広島市中区西白島町24番36号

広島市竹屋公民館

広島市中区宝町3番15号

広島市吉島公民館

広島市中区吉島西三丁目2番10号

広島市舟入公民館

広島市中区舟入川口町2番8号

広島市福田公民館

広島市東区福田四丁目4152番地の1

広島市馬木公民館

広島市東区馬木二丁目565番地の4

広島市温品公民館

広島市東区温品七丁目8番19号

広島市戸坂公民館

広島市東区戸坂出江二丁目10番26号

広島市牛田公民館

広島市東区牛田新町一丁目8番3号

広島市早稲田公民館

広島市東区牛田東四丁目19番1号

広島市二葉公民館

広島市東区東蟹屋町9番34号

広島市青崎公民館

広島市南区青崎一丁目12番7号

広島市段原公民館

広島市南区段原山崎二丁目7番4号

広島市大河公民館

広島市南区北大河町15番12号

広島市仁保公民館

広島市南区仁保新町一丁目8番6号

広島市楠那公民館

広島市南区楠那町7番10号

広島市宇品公民館

広島市南区宇品御幸四丁目1番2号

広島市似島公民館

広島市南区似島町字家下752番地の74

広島市三篠公民館

広島市西区打越町10番23号

広島市観音公民館

広島市西区観音本町二丁目1番77号

広島市南観音公民館

広島市西区観音新町二丁目16番46号

広島市己斐上公民館

広島市西区己斐上四丁目2番55号

広島市己斐公民館

広島市西区己斐中一丁目6番20号

広島市古田公民館

広島市西区古江西町19番15号

広島市草津公民館

広島市西区草津東二丁目20番7号

広島市鈴が峰公民館

広島市西区鈴が峰町44番1号

広島市井口公民館

広島市西区井口鈴が台二丁目14番8号

広島市佐東公民館

広島市安佐南区緑井六丁目29番25号

広島市東野公民館

広島市安佐南区東野二丁目22番7号

広島市古市公民館

広島市安佐南区古市三丁目24番8号

広島市安東公民館

広島市安佐南区安東二丁目16番42号

広島市安公民館

広島市安佐南区上安二丁目2番46号

広島市祇園公民館

広島市安佐南区西原一丁目13番26号

広島市祇園西公民館

広島市安佐南区長束六丁目10番28号

広島市沼田公民館

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

広島市大塚公民館

広島市安佐南区大塚西六丁目3番2号

広島市戸山公民館

広島市安佐南区沼田町大字阿戸269番地の3

広島市白木公民館

広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

広島市高陽公民館

広島市安佐北区深川五丁目13番12号

広島市真亀公民館

広島市安佐北区真亀一丁目3番27号

広島市倉掛公民館

広島市安佐北区倉掛一丁目12番1号

広島市口田公民館

広島市安佐北区口田四丁目9番19号

広島市三入公民館

広島市安佐北区三入五丁目15番9号

広島市可部公民館

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

広島市亀山公民館

広島市安佐北区亀山南三丁目16番16号

広島市安佐公民館

広島市安佐北区安佐町大字飯室3455番地の1

広島市日浦公民館

広島市安佐北区あさひが丘三丁目23番13号

広島市瀬野公民館

広島市安芸区瀬野一丁目29番21号

広島市中野公民館

広島市安芸区中野三丁目20番9号

広島市阿戸公民館

広島市安芸区阿戸町6166番地

広島市船越公民館

広島市安芸区船越五丁目22番23号

広島市矢野公民館

広島市安芸区矢野西五丁目24番2号

広島市湯来西公民館

広島市佐伯区湯来町大字多田2712番地

広島市湯来南公民館

広島市佐伯区湯来町大字伏谷13番地の1

広島市石内公民館

広島市佐伯区五日市町大字石内3289番地の1

広島市河内公民館

広島市佐伯区五日市町大字上河内537番地

広島市皆賀公民館

広島市佐伯区五日市町大字昭和台34番地の2

広島市五月が丘公民館

広島市佐伯区五月が丘五丁目3番33号

広島市藤の木公民館

広島市佐伯区藤の木二丁目27番7号

広島市彩が丘公民館

広島市佐伯区河内南一丁目21番6号

広島市美鈴が丘公民館

広島市佐伯区美鈴が丘南三丁目1番9号

広島市利松公民館

広島市佐伯区利松一丁目18番15号

広島市八幡東公民館

広島市佐伯区八幡東二丁目6番19号

広島市八幡公民館

広島市佐伯区八幡三丁目23番22号

広島市観音台公民館

広島市佐伯区観音台三丁目16番5号

広島市坪井公民館

広島市佐伯区坪井一丁目32番10号

広島市五日市中央公民館

広島市佐伯区五日市中央四丁目8番20号

広島市五日市公民館

広島市佐伯区新宮苑11番14号

広島市吉見園公民館

広島市佐伯区吉見園13番1号

広島市楽々園公民館

広島市佐伯区楽々園五丁目8番32号

広島市美隅公民館

広島市佐伯区美の里二丁目1番25号

別表第2(第6条関係)

(昭54条例68・全改、昭55条例22・昭55条例70・昭56条例36・昭56条例48・昭57条例33・昭58条例23・昭59条例26・昭60条例43・昭60条例73・昭61条例24・昭62条例20・昭62条例29・昭63条例1・昭63条例22・昭63条例37・平元条例24・平2条例25・平3条例61・平4条例29・平5条例22・平8条例32・平9条例39・平9条例61・平10条例60・平11条例58・平13条例30・平13条例48・平14条例36・平14条例57・平15条例31・平17条例31・平17条例76・平18条例68・平19条例43・平20条例33・平23条例2・平24条例43・平25条例31・平26条例1・平26条例59・平31条例8・令4条例17・一部改正)

区分

使用料の額

(1室につき1時間までごとに)

ホール

広島市二葉公民館、広島市佐東公民館(ホール1に限る。)、広島市安公民館、広島市船越公民館及び広島市湯来西公民館

4,720

広島市竹屋公民館、広島市舟入公民館、広島市牛田公民館、広島市早稲田公民館、広島市青崎公民館、広島市似島公民館、広島市己斐上公民館、広島市古田公民館、広島市鈴が峰公民館、広島市井口公民館、広島市佐東公民館(ホール2に限る。)、広島市東野公民館、広島市安東公民館、広島市祇園西公民館、広島市戸山公民館、広島市真亀公民館、広島市倉掛公民館、広島市口田公民館、広島市三入公民館、広島市可部公民館、広島市日浦公民館、広島市阿戸公民館、広島市矢野公民館及び広島市五日市公民館(ホール1に限る。)

4,240

広島市中央公民館、広島市祇園公民館、広島市高陽公民館及び広島市安佐公民館

3,310

広島市宇品公民館、広島市観音公民館、広島市白木公民館、広島市瀬野公民館及び広島市五日市公民館(ホール2に限る。)

2,360

大集会室

広島市中央公民館、広島市吉島公民館、広島市戸坂公民館、広島市段原公民館、広島市大河公民館、広島市仁保公民館、広島市楠那公民館、広島市三篠公民館、広島市南観音公民館、広島市己斐公民館、広島市草津公民館、広島市古市公民館、広島市安公民館、広島市沼田公民館、広島市大塚公民館、広島市亀山公民館、広島市安佐公民館、広島市中野公民館、広島市船越公民館、広島市湯来南公民館、広島市石内公民館、広島市河内公民館、広島市八幡公民館、広島市坪井公民館及び広島市五日市公民館

1,410

研修室

全公民館

460

会議室

広島市中央公民館、広島市楠那公民館、広島市佐東公民館、広島市高陽公民館、広島市亀山公民館、広島市安佐公民館、広島市利松公民館及び広島市美隅公民館以外の公民館

460

実習室

全公民館

460

和室

広島市中央公民館以外の公民館

460

広島市公民館条例

昭和24年9月8日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年9月8日 条例第44号
昭和29年3月31日 条例第11号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和43年4月1日 条例第17号
昭和43年10月5日 条例第46号
昭和45年3月31日 条例第16号
昭和46年3月31日 条例第14号
昭和46年3月31日 条例第34号
昭和46年4月1日 条例第63号
昭和47年3月31日 条例第43号
昭和47年7月21日 条例第84号
昭和47年10月6日 条例第98号
昭和48年3月16日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第80号
昭和49年3月30日 条例第32号
昭和49年10月8日 条例第92号
昭和50年3月14日 条例第28号
昭和50年3月26日 条例第67号
昭和51年3月31日 条例第40号
昭和52年3月31日 条例第38号
昭和53年7月11日 条例第43号
昭和54年7月7日 条例第32号
昭和54年12月21日 条例第68号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和55年7月12日 条例第70号
昭和56年3月24日 条例第36号
昭和56年6月30日 条例第48号
昭和57年3月24日 条例第33号
昭和58年3月15日 条例第23号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第26号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第43号
昭和60年3月19日 条例第73号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第24号
昭和61年12月18日 条例第46号
昭和62年3月19日 条例第20号
昭和62年7月8日 条例第29号
昭和63年3月5日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第22号
昭和63年10月7日 条例第37号
平成元年3月30日 条例第24号
平成2年3月27日 条例第25号
平成3年6月21日 条例第42号
平成3年12月20日 条例第61号
平成4年3月27日 条例第29号
平成5年3月31日 条例第22号
平成8年3月6日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第32号
平成9年3月27日 条例第39号
平成9年9月30日 条例第61号
平成10年3月31日 条例第60号
平成11年10月1日 条例第58号
平成13年3月29日 条例第30号
平成13年6月25日 条例第48号
平成13年9月28日 条例第52号
平成14年3月28日 条例第36号
平成14年10月3日 条例第57号
平成15年3月20日 条例第31号
平成17年3月30日 条例第31号
平成17年3月30日 条例第76号
平成17年7月8日 条例第140号
平成18年6月30日 条例第68号
平成19年6月29日 条例第43号
平成20年3月28日 条例第33号
平成23年3月11日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第31号
平成24年7月6日 条例第43号
平成25年7月2日 条例第31号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第59号
平成31年3月15日 条例第8号
令和4年3月18日 条例第17号