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○広島市立高等学校学則

昭和42年3月30日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条~第6条)

第3章 教育課程及び授業時数(第7条)

第4章 成績評価、課程の修了及び卒業の認定(第8条・第9条)

第5章 入学、退学、留学、休学、転学及び卒業並びに聴講(第10条~第26条の2)

第6章 賞罰(第27条~第29条)

第7章 授業料、受講料、聴講料、入学者選抜料及び入学料(第30条~第34条)

第8章 寄宿舎(第35条)

第9章 通信制の課程に関する特例等(第36条~第38条)

第10章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 広島市立高等学校(以下「高等学校」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

(平19教委規則6・平20教委規則1・一部改正)

(校名、設置学科、修業年限等)

第2条 高等学校の校名、課程、設置学科及び位置は、別表のとおりとする。

2 修業年限は、全日制の課程については3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については4年とする。ただし、定時制の課程及び通信制の課程において、校長が特に必要と認めたときは、広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て修業年限を延長し、又は1年を超えない範囲内においてこれを短縮することができる。

3 高等学校の学校ごとの生徒の定員は、別に教育委員会の定めるところによる。

(昭55教委規則9・平元教委規則15・平29教委規則3・一部改正)

(職員の定員及び組織)

第3条 高等学校における学校ごとの職員の定員及び組織は、別に教育委員会の定めるところによる。

(昭55教委規則9・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、第2条第2項ただし書による場合においては、最終の学年は9月30日に終わることができる。

2 前項の規定は、通信制の課程については適用しない。

(平29教委規則3・一部改正)

(学期)

第5条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、前期及び後期の2学期とすることができる。

(平13教委規則16・一部改正)

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(7) 教育委員会が特にその必要を認め臨時に休業と定める日

(8) その他校長が必要と認める休業日 1年を通じて10日以内において校長が定める日

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第1号から第6号までに掲げる休業日を変更することができる。

3 校長は、第1項第8号に掲げる規定により休業日を設けるときは、その期間及び理由を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、定時制の課程及び通信制の課程にあつては、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、休業日を定めることができる。

5 校長は、前条第2項の規定により学期を2学期とした場合は、第1項及び前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、第1項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

6 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業することができる。この場合においては、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(昭48教委規則10・平4教委規則15・平7教委規則4・平10教委規則18・平13教委規則16・平13教委規則18・平14教委規則1・平29教委規則3・一部改正)

第3章 教育課程及び授業時数

(教育課程及び授業時数)

第7条 教育課程及び授業時数は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により校長が定める。

2 校長は前項の規定により、教育課程及び授業時数を定めるときは、所定の様式による教育課程実施届をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。変更しようとするときもまた同様とする。

3 通信制の課程における前2項の規定の適用については、これらの規定中「教育課程及び授業時数」とあるのは、「教育課程」とする。

(平14教委規則1・平29教委規則3・一部改正)

第4章 成績評価、課程の修了及び卒業の認定

(成績評価)

第8条 成績評価に関する規定は、学習指導要領に示されている趣旨に基づき、校長が、別に定める。

(卒業の認定等)

第9条 単位の修得又は課程の修了もしくは卒業の認定は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところに基づき、これを行なう。

第5章 入学、退学、留学、休学、転学及び卒業並びに聴講

(昭63教委規則7・平6教委規則1・改称)

(入学の時期)

第10条 入学の時期は、学年の始めとする。

(平8教委規則2・全改)

(入学資格)

第11条 高等学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者

(2) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者

(3) 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)第10条の規定により、文部科学大臣が、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定した者

(6) その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(平8教委規則2・全改、平12教委規則10・平12教委規則17・平23教委規則3・平28教委規則4・一部改正)

(通学区域)

第12条 高等学校生徒の在学する学校に関しては、広島市立高等学校の通学区域に関する規則(平成12年広島市教育委員会規則第12号)の定めるところによる。

(平8教委規則2・全改、平12教委規則13・一部改正)

(入学の出願)

第13条 入学志願者は、保護者(未成年の者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者についてはその者を現に監護する者をいう。以下同じ。)と連署した所定の様式による入学願書及び入学者選抜願を、所定の出願期間内に校長に提出しなければならない。

2 前項のその者を現に監護する者は独立の生計を営む成年に達した者でなければならない。ただし、校長において不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(平8教委規則2・全改、平12教委規則10・平14教委規則12・平22教委規則5・平29教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(入学手続及び入学許可)

第14条 入学は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の規定により送付された調査書その他必要な書類及び選抜のための学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。

2 入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に、所定の様式による宣誓書及び保護者の誓約書に、住民票記載事項証明書等を添えて、校長に提出しなければならない。

(平8教委規則2・全改、平12教委規則10・平14教委規則12・平20教委規則1・平20教委規則8・平20教委規則15・平22教委規則5・平28教委規則4・一部改正)

(保護者の異動等)

第15条 保護者が死亡し、又は保護者がその資格を失つたときは、直ちにその後継者を定めて、所定の様式による誓約書を校長に提出しなければならない。

2 保護者の氏名又は住所(保護者が法人である場合にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があつたときは、直ちにその旨を校長に届け出なければならない。

(平8教委規則2・全改、平20教委規則15・平22教委規則5・平24教委規則7・一部改正)

(編入学)

第16条 校長は、相当年齢に達し、入学させようとする学年に在学する他の生徒と同等以上の学力があると認められた者について、第1学年の途中又は第2学年以上の相当学年に入学を許可することができる。

2 学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)における前項の規定の適用については、同項中「入学させようとする学年に在学する他の生徒と同等以上の学力」とあるのは「相当の学力」と、「第1学年の途中又は第2学年以上の相当学年に」とあるのは「相当の期間を在学すべき期間として」とする。

(平8教委規則2・全改、平29教委規則3・一部改正)

(再入学)

第17条 退学した者又は除籍された者が、同一の高等学校へ再入学しようとするときは、所定の様式による再入学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の再入学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、退学又は除籍時の在学年以下の学年に入学を許可することができる。

3 単位制による課程における前項の規定の適用については、同項中「退学又は除籍時の在学年以下の学年に」とあるのは、「相当の期間を在学すべき期間として」とする。

(平8教委規則2・全改、平29教委規則3・一部改正)

(退学)

第18条 生徒は、疾病その他の理由により退学しようとするときは、所定の様式による退学願(疾病の場合にあつては医師の診断書を添える。)を校長に提出し、その許可を得なければならない。

2 保護者は、生徒が死亡したときは、速やかに、所定の様式による生徒死亡報告書を校長に提出しなければならない。

(昭45教委規則1・旧第19条繰上、昭52教委規則3・一部改正)

(留学)

第18条の2 生徒は、外国の高等学校に留学しようとするときは、所定の様式による留学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の留学願を受けた場合において、教育上有益と認めたときは、当該留学を許可することができる。

3 前項の規定により留学することを許可された生徒(以下「留学者」という。)は、その留学期間が満了し、在籍する高等学校に復帰したときは、所定の様式による復帰届に、外国の高等学校における履修証明書及び成績証明書を添えて校長に提出しなければならない。

4 校長は、留学者について、外国の高等学校における履修を在籍する高等学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

5 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、第4条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

6 校長は、単位制による課程において第4項の規定により単位の修得を認定した生徒について、第25条第1項本文に規定する卒業の時期以外の時期においても、卒業を認めることができる。

(昭63教委規則7・追加、昭63教委規則14・平22教委規則6・平29教委規則3・一部改正)

(休学)

第19条 生徒は、疾病その他の理由により休学しようとするときは、所定の様式による休学願(疾病の場合にあつては医師の診断書その他の場合にあつては、その事実を証するに足る書類を添える。)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の休学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、1年以内の休学を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して3年を超えることができない。

3 校長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項ただし書の規定にかかわらず、当該理由が消滅するまでの間、さらに休学を許可することができる。

4 校長は、第2項ただし書又は前項に規定する休学の期間が満了し、かつ、復学ができない者については、除籍するものとする。

(昭45教委規則1・旧第20条繰上、昭52教委規則3・平4教委規則11・一部改正)

(復学)

第20条 前条の規定による休学者が、復学しようとするときは、所定の様式による復学願(疾病の回復によるものにあつては医師の診断書を添える。)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の復学願を受けた場合において、本人の教育に支障がないと認めたときに限り、復学を許可することができる。

(昭45教委規則1・旧第21条繰上、昭52教委規則3・一部改正)

(転学)

第21条 転学を希望する生徒は所定の様式による転学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の転学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、所定の様式による転学理由を記載した書面に、所定の様式による在学証明書及び成績証明書を添え、転学先の校長に送付しなければならない。

3 校長は、転学先の校長から生徒の転学を許可した旨の通知を受けたときは、その生徒の生徒指導要録の写し(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた生徒指導要録の写しを含む。)、進学の際送付を受けた生徒指導要録の抄本、生徒の健康診断票及び生徒の歯の検査票に、所定の様式による生徒指導要録の写し等送付書を添えて、転学先の校長に送付しなければならない。

(昭45教委規則1・旧第22条繰上、昭52教委規則3・昭55教委規則9・一部改正)

第22条 他の高等学校から転学を希望する生徒があるときは、校長は、教育上支障がない場合にはこれを許可することができる。

2 校長は、生徒の転学を許可したときは、所定の様式による回答書により、転学前の校長にその旨を通知するとともに、転学前の校長からその生徒にかかる前条第3項に掲げる書類の送付を求めなければならない。

3 校長は、転学前の校長から前項の書類の送付を受けたときは、所定の様式による生徒指導要録の写し等受領書を転学前の校長に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、広島市立以外の高等学校又は中等教育学校の後期課程から転学する場合に準用する。

(昭45教委規則1・旧第23条繰上、昭52教委規則3・昭59教委規則23・平12教委規則10・一部改正)

(転籍)

第23条 生徒は、特別の理由により、定時制の課程と通信制の課程相互の間の転籍をしようとするときは、所定の様式による転籍願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の転籍願を受けた場合には、その生徒の修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として転入させることができる。

(昭45教委規則1・旧第24条繰上、昭52教委規則3・平29教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

(転科)

第24条 生徒は、特別の理由により、転科しようとするときは、所定の様式による転科願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の転科願を受けた場合には、転科後その学科に必要な単位数を修得する見込みがあると認めたときに限り、これを許可することができる(全日制の課程にあつては第2学年の始めの時期に限る。)

(昭45教委規則1・旧第25条繰上、昭52教委規則3・平29教委規則3・一部改正)

(卒業)

第25条 卒業の時期は、3月において校長の定めた日とする。ただし、第2条第2項ただし書の場合にあつては9月において校長の定めた日、第18条の2第5項及び第6項の場合にあつては校長の定めた日とすることができる。

2 校長は、高等学校の所定の課程を修了し卒業を認定された生徒には、所定の様式による卒業証書を授与する。

(昭45教委規則1・旧第26条繰上、昭52教委規則3・昭63教委規則7・平29教委規則3・一部改正)

(入学の時期等の特例)

第25条の2 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第10条及び前条第1項の規定にかかわらず、第4条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第16条に規定する入学を除く。)を許可し、並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、入学(第16条に規定する入学を除く。)を許可し、又は卒業を認めることができる。

(昭63教委規則18・追加、平8教委規則2・平29教委規則3・一部改正)

(感染症による出席停止)

第26条 校長は、生徒が感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれがあると認めたときは、速やかにその生徒の出席を停止しなければならない。

(昭45教委規則1・旧第27条繰上、平22教委規則4・一部改正)

(聴講)

第26条の2 校長は、定時制の課程又は通信制の課程の特定の科目の聴講を希望する者について、聴講生としてこれを許可することができる。

(平6教委規則1・追加、平29教委規則3・一部改正)

第6章 賞罰

(表彰)

第27条 校長は、人物及び学業成績が優秀で一般生徒の模範となる生徒があるとき、その他教育上必要があると認めたときは、生徒を表彰することができる。

(昭45教委規則1・旧第28条繰上)

(懲戒)

第28条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が、これを行なう。ただし、退学は次の各号の一に該当する者に対してのみこれを行なうことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

3 校長は、前項の懲戒のうち、退学の処分を行なつたときは、その旨をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭45教委規則1・旧第29条繰上、平14教委規則12・一部改正)

(賠償)

第29条 校長は、生徒が学校の施設又は物品を損傷し、又は紛失したときは、その情状によつて、現品又はその代償の全部又は一部を賠償させることができる。

(昭45教委規則1・旧第30条繰上)

第7章 授業料、受講料、聴講料、入学者選抜料及び入学料

(昭54教委規則13・平6教委規則1・平10教委規則13・平30教委規則3・改称)

(授業料及び受講料)

第30条 広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号。以下「条例」という。)第3条の2の規定による高等学校の授業料は、その生徒の在籍する月に応じて、毎月校長の定める日に徴収する。ただし、その月の全日数を通じて授業を行わない場合は、その月の前月に徴収することができる。

2 前項において、月の途中における入学、退学又は転学の場合は、その月の授業料を徴収する。ただし、高等学校間において転学又は広島市立中等教育学校の後期課程から編入学した生徒で、既に転学前の高等学校又は編入学前の広島市立中等教育学校の後期課程において授業料を納付した旨の証明のあるときは、当該期間の授業料は転学又は編入学後の高等学校においては徴収しない。

3 条例第3条の3の規定による広島市立広島みらい創生高等学校の授業料及び受講料は、校長の定める日に徴収する。ただし、年度の途中における入学、退学又は転学の場合は、校長が定める月の末日までに徴収する。

4 授業料及び受講料は、学年間の全部又は一部を前納することができる。

(平26教委規則4・全改、平30教委規則3・一部改正)

(授業料等の減免等)

第30条の2 留学中又は休学中の者、やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者その他特別の理由があると認められる者に対しては、授業料、受講料若しくは入学料を減免し、又はこれらの徴収を猶予することができる。

(平26教委規則4・追加、平30教委規則3・一部改正)

(授業料等未納者に対する取扱い)

第30条の3 校長は、正当な理由なく授業料及び受講料を期限内に納入しない者に対して、その未納の期間中出席を停止することができる。

(平26教委規則4・追加、平30教委規則3・一部改正)

(聴講料)

第31条 条例第3条の4の規定による聴講料は、聴講許可の際に徴収する。

(平6教委規則1・追加、平22教委規則5・旧第32条の2繰上・一部改正、平26教委規則4・平30教委規則3・一部改正)

(入学者選抜料)

第32条 入学志願者は、出願の際、条例第4条の規定による入学者選抜料を納付しなければならない。

(昭45教委規則1・旧第34条繰上、昭55教委規則9・平10教委規則13・一部改正、平22教委規則5・旧第33条繰上)

(入学料)

第33条 高等学校に入学する者から、入学料を、その入学手続の際、徴収する。ただし、条例別表に掲げる高等学校から転入学又は広島市立中等教育学校の後期課程から編入学する場合は、この限りでない。

(昭54教委規則13・追加、平13教委規則12・一部改正、平22教委規則5・旧第33条の2繰上・一部改正、平30教委規則3・一部改正)

(授業料等の不還付)

第34条 既納の授業料、聴講料、入学者選抜料及び入学料は、還付しない。ただし、正当な理由があると認められた場合は、この限りでない。

(昭63教委規則14・全改、平6教委規則1・平10教委規則13・平22教委規則5・平26教委規則4・一部改正)

第8章 寄宿舎

(平26教委規則4・追加)

(寄宿舎)

第35条 高等学校には、寄宿舎を附設することができる。

(平26教委規則4・追加)

第9章 通信制の課程に関する特例等

(平29教委規則3・追加)

(通信教育を行う区域)

第36条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。)を行うものとする。

(1) 広島県の区域内に住所を有する者

(2) その他特別の理由により、校長が実施校の通信教育を受けることが適当と認める者

(平29教委規則3・追加)

(通信教育連携協力施設)

第37条 通信教育連携協力施設(実施校の行う通信教育について連携協力を行う施設をいう。以下同じ。)は、別に教育委員会が指定する。

2 通信教育連携協力施設は、別に教育委員会の定めるところにより、実施校の行う通信教育の一部を担当するものとする。

(平29教委規則3・追加、令4教委規則1・一部改正)

(定時制の課程との併修)

第38条 実施校の校長は、通信制の課程の生徒が、校長の定めるところにより定時制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、修得した単位数を全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

2 実施校の校長は、定時制の課程の生徒が、校長の定めるところにより通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、修得した単位数を全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

3 前2項の規定により、実施校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒が定時制の課程又は通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、校長は一部の科目の履修を許可することができる。

(平29教委規則3・追加)

第10章 雑則

(平26教委規則4・旧第8章繰下、平29教委規則3・旧第9章繰下)

(実施細則)

第39条 この規則の実施に関して必要な事項は校長が、別に定めるものとする。

(昭45教委規則1・旧第36条繰上、平26教委規則4・旧第35条繰下、平29教委規則3・旧第36条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる学則は、廃止する。

(1) 広島県広島基町高等学校学則(昭和28年教育委員会告示第14号)

(2) 広島県広島舟入高等学校学則(昭和28年教育委員会告示第15号)

(3) 広島県広島千田高等学校学則(昭和28年教育委員会告示第16号)

(4) 広島県広島市商業高等学校学則(昭和29年教育委員会告示第19号)

(/昭和45年3月20日教委規則第1号/昭和46年2月26日教委規則第3号/昭和47年11月20日教委規則第18号/昭和48年4月28日教委規則第10号/昭和49年2月18日教委規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月14日教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日教委規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日教委規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年10月13日教委規則第14号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和58年11月24日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月3日教委規則第21号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(/昭和59年12月8日教委規則第23号/昭和61年2月10日教委規則第2号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月22日教委規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年11月5日教委規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、広島市立美鈴が丘高等学校の項を加える改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月28日教委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月7日教委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市立高等学校学則第31条の規定は、昭和63年4月分の授業料から適用する。

(/昭和63年12月1日教委規則第18号/平成元年12月26日教委規則第15号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第11号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に在学している生徒に係るこの規則施行の日前の休学の期間については、改正後の広島市立高等学校学則第19条第2項ただし書に規定する休学の期間に通算しない。

(平成4年6月22日教委規則第15号)

この規定は、平成4年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第5条の規定は公布の日から施行する。

(平成4年10月5日教委規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月25日教委規則第21号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年8月27日教委規則第13号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成9年3月10日から施行する。

(平成9年8月28日教委規則第14号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月22日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月25日教委規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日教委規則第17号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月12日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/平成13年9月7日教委規則第16号/平成13年10月9日教委規則第18号/平成14年3月12日教委規則第1号/)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月22日教委規則第12号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条中別表の改正の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日教委規則第11号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年6月15日教委規則第9号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(/平成19年3月26日教委規則第6号/平成20年1月22日教委規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第8号 抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成21年度以降の入学者について適用する。

(平成21年7月28日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同年3月以前の月分の高等学校の授業料については、なお従前の例による。

(/平成22年6月24日教委規則第6号/平成23年9月28日教委規則第3号/平成24年4月18日教委規則第7号/平成24年6月13日教委規則第10号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月19日教委規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第30条の2の規定は、平成26年4月分以降の授業料の減免について適用する。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日教委規則第11号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭55教委規則9・全改、昭58教委規則14・昭59教委規則21・昭61教委規則2・昭61教委規則8・昭62教委規則8・平3教委規則12・平4教委規則16・平6教委規則9・平7教委規則21・平8教委規則13・平9教委規則3・平9教委規則14・平12教委規則13・平13教委規則16・平14教委規則12・平15教委規則11・平17教委規則9・平21教委規則9・平24教委規則10・平24教委規則12・平28教委規則11・平29教委規則3・平31教委規則3・令3教委規則3・一部改正)

校名

課程

昼夜別

設置学科

位置

広島市立基町高等学校

全日制

普通科

広島市中区西白島町

広島市立広島みらい創生高等学校

定時制

昼夜

総合学科

広島市中区大手町四丁目

通信制


総合学科

広島市立舟入高等学校

全日制

普通科

広島市中区舟入南一丁目

広島市立広島商業高等学校

全日制

みらい商業科

広島市東区牛田新町一丁目

広島市立広島工業高等学校

全日制

機械科

自動車科

情報電子科

電気科

建築科

環境設備科

広島市南区東本浦町

広島市立沼田高等学校

全日制

普通科

広島市安佐南区伴東六丁目

広島市立美鈴が丘高等学校

全日制

普通科

広島市佐伯区美鈴が丘緑二丁目

広島市立高等学校学則

昭和42年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和45年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和46年2月26日 教育委員会規則第3号
昭和47年11月20日 教育委員会規則第18号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第10号
昭和49年2月18日 教育委員会規則第1号
昭和52年3月14日 教育委員会規則第3号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第13号
昭和55年3月27日 教育委員会規則第9号
昭和58年10月13日 教育委員会規則第14号
昭和58年11月24日 教育委員会規則第16号
昭和59年12月3日 教育委員会規則第21号
昭和59年12月8日 教育委員会規則第23号
昭和61年2月10日 教育委員会規則第2号
昭和61年9月22日 教育委員会規則第8号
昭和62年11月5日 教育委員会規則第8号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第7号
昭和63年7月7日 教育委員会規則第14号
昭和63年12月1日 教育委員会規則第18号
平成元年12月26日 教育委員会規則第15号
平成3年3月27日 教育委員会規則第6号
平成3年9月30日 教育委員会規則第12号
平成4年3月31日 教育委員会規則第11号
平成4年6月22日 教育委員会規則第15号
平成4年10月5日 教育委員会規則第16号
平成6年1月27日 教育委員会規則第1号
平成6年9月28日 教育委員会規則第9号
平成7年3月17日 教育委員会規則第4号
平成7年8月25日 教育委員会規則第21号
平成8年3月1日 教育委員会規則第2号
平成8年8月27日 教育委員会規則第13号
平成9年3月10日 教育委員会規則第3号
平成9年8月28日 教育委員会規則第14号
平成10年3月26日 教育委員会規則第13号
平成10年7月22日 教育委員会規則第18号
平成12年3月27日 教育委員会規則第10号
平成12年7月25日 教育委員会規則第13号
平成12年12月27日 教育委員会規則第17号
平成13年4月12日 教育委員会規則第12号
平成13年9月7日 教育委員会規則第16号
平成13年10月9日 教育委員会規則第18号
平成14年3月12日 教育委員会規則第1号
平成14年10月22日 教育委員会規則第12号
平成15年8月28日 教育委員会規則第11号
平成17年6月15日 教育委員会規則第9号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成20年1月22日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第8号
平成20年9月30日 教育委員会規則第15号
平成21年7月28日 教育委員会規則第9号
平成22年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年6月24日 教育委員会規則第6号
平成23年9月28日 教育委員会規則第3号
平成24年4月18日 教育委員会規則第7号
平成24年6月13日 教育委員会規則第10号
平成24年7月19日 教育委員会規則第12号
平成26年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年5月27日 教育委員会規則第11号
平成29年3月7日 教育委員会規則第3号
平成30年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号