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○広島市立高等学校の通学区域に関する規則

平成12年7月10日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、広島市立高等学校(通信制の課程を除く。以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平13教委規則20・平29教委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一次選抜 学力検査を伴う入学者の選抜(帰国生徒及び外国人生徒等の特別入学に係る選抜を除く。)をいう。

(2) 二次選抜 一次選抜の結果、合格者(入学を辞退した者を除く。)の数が入学定員に満たない場合に実施する入学者の選抜をいう。

(令4教委規則3・一部改正)

(学区)

第3条 高等学校の全日制の課程の学区は、広島市内全域とする。ただし、別表に掲げるものの学区は、広島県一円とする。

2 高等学校の定時制の課程の学区は、広島県一円とする。

3 二次選抜を実施する高等学校の全日制の課程の二次選抜に係る学区は、第1項本文の規定にかかわらず、広島県一円とする。

(平14教委規則5・平17教委規則24・平29教委規則4・令3教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(就学することができる高等学校)

第4条 就学すべき高等学校は、当該就学希望者の保護者等(未成年の者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者については本人をいう。以下同じ。)の住所(保護者が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)の属する学区の高等学校とする。

(平14教委規則5・平24教委規則7・令4教委規則3・一部改正)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者であって教育委員会の許可を得た者は、前条の規定にかかわらず、保護者等の住所が当該高等学校の学区に属さない場合であっても、当該高等学校に就学することができる。

(1) 特別の事情がある者

(2) 広島市立沼田高等学校普通科(体育コース)の就学希望者のうち、当該就学希望者の保護者等の住所が広島県外であるもの

(令元教委規則2・令4教委規則3・一部改正)

(違反者に対する取扱い)

第6条 この規則に違反して高等学校に就学した者に対しては、入学許可の取消しその他必要な措置を講ずるものとする。

(実施規定)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に高等学校に在学する生徒に係る学区については、なお従前の例による。

3 高等学校の全日制の課程(別表に掲げるものを除く。以下「当該課程」という。)における一次選抜の実施に当たり、当該課程の入学定員に対し、当分の間、100分の30の範囲内で、保護者等の住所が学区に属さない場合であっても、広島県内に住所を有するときは、当該高等学校へ入学すること(以下「学区外からの入学」という。)を認める。ただし、学区内から学力検査を受ける者が一次選抜の入学定員に満たない場合には、当該課程の入学定員の範囲内で学区外からの入学を当該課程の入学定員の100分の30を超えて認めることができる。

(平14教委規則5・平17教委規則24・平19教委規則13・平28教委規則7・令4教委規則3・一部改正)

(平成13年12月26日教委規則第20号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の際現に高等学校に在学する生徒に係る学区については、なお従前の例による。

(平成17年9月9日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に高等学校に在学する生徒に係る学区については、なお従前の例による。

(平成19年7月18日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に高等学校に在学する生徒に係る学区については、なお従前の例による。

(平成23年7月27日教委規則第2号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の別表に掲げる広島市立美鈴が丘高等学校普通科(国際理数コース)に在学する生徒に係る学区については、なお従前の例による。

(平成24年4月18日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和2年4月1日以後に就学する者から適用し、同日前に就学する者については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第2条の改正規定、第3条の改正規定、附則第3項の改正規定(「保護者」を「保護者等」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定 令和5年4月1日

2 前項第2号に掲げる改正規定による改正後の広島市立高等学校の通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)に基づく令和5年度の広島市立高等学校への入学に関して必要な行為は、同号に掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。

3 新規則の規定は、令和5年4月1日以後に入学する者から適用し、同日前に広島市立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平17教委規則24・全改、平23教委規則2・一部改正)

学校名

学科名

広島市立基町高等学校

普通科(創造表現コース)

広島市立舟入高等学校

普通科(国際コミュニケーションコース)

広島市立沼田高等学校

普通科(体育コース)

広島市立高等学校の通学区域に関する規則

平成12年7月10日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年7月10日 教育委員会規則第12号
平成13年12月26日 人事委員会規則第20号
平成13年12月26日 教育委員会規則第20号
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成17年9月9日 教育委員会規則第24号
平成19年7月18日 教育委員会規則第13号
平成23年7月27日 教育委員会規則第2号
平成24年4月18日 教育委員会規則第7号
平成28年3月25日 教育委員会規則第7号
平成29年3月7日 教育委員会規則第4号
令和元年6月10日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号