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○広島市教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年9月30日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年広島市人事委員会規則第7号)に基づき、広島市教育委員会事務局及び教育機関(学校及び公民館を除く。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めることを目的とする。

(昭54教委訓令5・平3教委訓令4・平8教委訓令5・令2教委訓令4・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(次条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、前項に規定する勤務時間の範囲内で、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分となるように、かつ、1日当たり5時間45分となるように所属長が定める。

(平5教委訓令3・全改、平21教委訓令8・平29教委訓令11・令2教委訓令4・令5教委訓令3・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第3条 特別の形態によつて勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等は、前条第2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分を超えない範囲内で所属長が定める。

(令2教委訓令4・追加)

第4条 所属長は、業務又は勤務条件の特殊性により前2条の規定により難いときは、勤務時間及び休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることができる。

(平3教委訓令4・一部改正、平5教委訓令3・旧第6条繰上・一部改正、平18教委訓令5・旧第5条繰上・一部改正、平20教委訓令7・旧第4条繰上・一部改正、平30教委訓令6・一部改正、令2教委訓令4・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 前3条の規定にかかわらず、通常の勤務場所から離れ、自宅で情報通信手段を活用しつつ勤務する職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定めるところによるものとする。

(平30教委訓令6・全改、令2教委訓令4・旧第4条繰下・一部改正)

(出勤簿の取扱い)

第6条 職員の出勤簿の取扱いについては、市長の事務部局の例によるものとする。

(平30教委訓令6・追加、令2教委訓令4・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(教育委員会事務局に勤務する職員の勤務時間に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 教育委員会事務局に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和26年広島市教育委員会訓令第4号)

(2) 広島市青少年センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和41年広島市教育委員会訓令第1号)

(3) 広島市安佐地区学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和46年教育委員会訓令第2号)

(4) 広島市立中央図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和49年広島市教育委員会訓令第4号)

(5) 広島市少年自然の家に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和53年広島市教育委員会訓令第3号)

(館長等に対する事務委任規程の一部改正)

3 館長等に対する事務委任規程(昭和42年広島市教育委員会訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年10月26日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月30日教委訓令第6号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、婦人教育会館に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(/平成3年10月21日教委訓令第4号/平成3年11月22日教委訓令第5号/)

この訓令は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年4月10日教委訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月12日から施行する。

(平成5年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月10日から施行する。

(平成7年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中同和教育指導課に勤務する職員に関する部分は、同年4月5日から施行する。

(平成12年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月26日教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

2 西地域交流センターに勤務する職員の勤務時間等については、この訓令の施行の日から平成18年3月31日までの間、改正後の広島市教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程別表生涯学習課の東地域交流センター及び西地域交流センターに勤務する職員の項中「水~月」とあるのは「月~土」と、「火曜日」とあるのは「日曜日」とする。

(平成18年3月28日教委訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月30日教委訓令第8号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日教委訓令第6号)

この訓令は、平成30年9月14日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

広島市教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年9月30日 教育委員会訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年9月30日 教育委員会訓令第8号
昭和54年10月26日 教育委員会訓令第5号
昭和55年4月30日 教育委員会訓令第6号
昭和57年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和59年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和63年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成元年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成2年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成3年10月21日 教育委員会訓令第4号
平成3年11月22日 教育委員会訓令第5号
平成4年4月10日 教育委員会訓令第3号
平成5年3月17日 教育委員会訓令第3号
平成6年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月17日 教育委員会訓令第3号
平成8年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成9年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成12年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月27日 教育委員会訓令第5号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成17年10月26日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第5号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成21年7月30日 教育委員会訓令第8号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第11号
平成30年9月14日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第3号