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○広島市西新天地公共広場条例施行規則

平成6年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市西新天地公共広場条例(平成6年広島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続)

第2条 条例の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書によって行わなければならない。

2 市長は、条例の規定により許可をした者に対しては、許可書を交付するものとする。

(使用料の額)

第3条 条例第7条第2項に規定する市長が定める額は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる場合 条例別表に掲げる額の2倍に相当する額

(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる場合 条例別表に掲げる額の1.5倍に相当する額

(使用料の減免理由)

第4条 条例第8条に規定する市長が必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公の団体又は営利を目的としない団体が公益上の目的のために広島市西新天地公共広場(以下「広場」という。)を利用する場合

(2) その他市長において減免を必要と認める場合

(使用料の減免額)

第5条 使用料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の許可又はその変更の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって許可期間中にそれらの許可に係る行為をすることができなくなった場合 当該行為をすることができない期間に係る使用料の額

(2) 前条第1号に該当する場合 使用料の全額

(3) 前条第2号に該当する場合 市長が必要と認める額

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還理由及び返還額)

第7条 条例第9条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、この場合においては、使用料の全額を返還するものとする。

(1) 条例第4条第1項の許可又はその変更の許可を受けた者がそれらの許可に係る行為の開始前に当該許可の取消し又は変更を申し出た場合

(2) 条例第4条第1項の許可又はその変更の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってそれらの許可に係る行為の開始前に当該行為をすることができなくなった場合

(届出)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 条例第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(2) 条例の規定により許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第9条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則163・追加、平20規則104・平25規則84・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第10条 条例第15条第1項の規定により広場の管理を同項の指定管理者に行わせる場合における第2条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第10条の指定管理者」とする。

(平17規則163・追加)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年9月6日規則第163号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市西新天地公共広場条例施行規則

平成6年3月31日 規則第36号

(平成25年7月25日施行)