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○広島市西新天地公共広場条例

平成6年3月31日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 市民に多様な憩いとふれあいの場を提供し、都市における市民相互の交流及び魅力ある空間の形成を図るため、広島市西新天地公共広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場は、広島市中区新天地8番に置く。

(行為の禁止)

第3条 広場においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに該当する場合であって、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 広場の形質を変更すること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 広場の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(8) その他広場の管理に支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第4条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、集会、競技会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

(許可申請等)

第5条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 この条例の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

3 市長は、この条例の規定による許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合、広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合その他管理上又は公益上必要があると認められる場合においては、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可又はその変更の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第4条第1項第4号に係る許可又はその変更の許可を受けた者が営利を目的として許可を受けた場合等における使用料の額は、次に掲げる額の範囲内で市長の定める額とする。

(1) 営利を目的とする場合 別表に掲げる額の5倍に相当する額

(2) 営利を目的としないで入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合 別表に掲げる額の3倍に相当する額

3 使用料の額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てる。

4 使用料は、許可の際、納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例32・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、第4条第1項の許可又はその変更の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってそれらの許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、前条の場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第10条 この条例の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第5条第3項の条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復義務)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、その許可に係る行為を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちに広場を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 広場を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第14条 本市は、第11条の規定による処分をし、又は必要な措置を命じたことにより、処分を受け、又は必要な措置を命ぜられた者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第6条まで及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第15条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例136・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な広場の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、広場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った広場の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例136・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、広場の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例136・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広場における行為の許可に関すること。

(2) 広場の利用の禁止及び制限に関すること。

(3) 広場の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例136・追加)

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例136・旧第16条繰下)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった区民文化センター、広島国際会議場、広島平和記念資料館、広島ユース・ホステル、広島市西新天地公共広場、広島市森林公園、広島市と畜場、広島市国際青年会館、広島市少年自然の家、広島市婦人教育会館、広島市現代美術館、広島市文化創造センター、広島市総合屋内プール、広島市スポーツセンター、広島市運動場及び広島市民球場の使用に係る使用料

(平成17年7月8日条例第136号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 

(8) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

(平成30年3月29日条例第32号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

4 施行日前に広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書若しくは第7条第2項、広島駅南口地下広場条例第6条第1項、広島市森林公園条例第8条第1項、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項又は広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項の規定による許可のあった行為等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

別表(第7条関係)

(平9条例10・平26条例1・平30条例32・平31条例8・一部改正)

区分

単位

使用料の額

行商、募金、出店、興行その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル

1日につき

250

展示会、集会、競技会その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル

1日につき

50

業として写真を撮影する場合

1人1日につき

800

業として映画を撮影する場合

1日につき

16,500

備考 使用料の額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき、又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

広島市西新天地公共広場条例

平成6年3月31日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第6章 公園・広場
沿革情報
平成6年3月31日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第10号
平成17年7月8日 条例第136号
平成26年2月28日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第8号