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○広島市市営駐車場条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第24号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車券)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が定める時間内に路上駐車場(広島市市営大手町第一駐車場、広島市市営小町第二駐車場、広島市市営富士見町第四駐車場、広島市市営富士見町第五駐車場、広島市市営富士見町第六駐車場、広島市市営鶴見町第一駐車場、広島市市営鶴見町第二駐車場、広島市市営中島町第一駐車場、広島市市営中島町第二駐車場、広島市市営河原町第一駐車場、広島市市営河原町第二駐車場、広島市市営舟入町第一駐車場、広島市市営舟入町第二駐車場、広島市市営猿猴橋町駐車場、広島市市営的場町駐車場、広島市市営福島町駐車場、広島市市営東観音町第一駐車場、広島市市営東観音町第二駐車場及び広島市市営西観音町駐車場を除く。)を使用しようとする者は、自動車を入場させる際、所定の駐車券の交付を受けなければならない。

2 駐車券は、自動車を出場させる際、これを提出しなければならない。

3 駐車券は、これを亡失し、又は破損した場合は、自動車を出場させることにつき、正当な権限を有することを証明したときに限り再交付をすることができるものとする。

4 駐車券の交付を受けないで自動車を駐車させた場合(駐車券を亡失し、又は破損した場合を含む。)の駐車開始時刻は、条例第12条第1項の指定管理者が市長の承認を受けて定める基準により認定した時刻とする。

5 条例第3条第9項の規定により同条第1項第2項第4項第5項及び第7項の規定を同条第8項の場合について準用する場合における前項の規定の適用については、同項中「条例第12条第1項の指定管理者が市長の承認を受けて定める基準により」とあるのは、「市長が」とする。

(平9規則96・平16規則41・平17規則18・平18規則46・平19規則17・平20規則1・平20規則113・平21規則25・平22規則22・平25規則97・平26規則28・平26規則92・一部改正)

(準用規定)

第3条 前条の規定は、路外駐車場(広島市市営鷹野橋駐車場を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第3条第1項」とあるのは「条例第9条」と、同条第5項中「条例第3条第9項の規定により同条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定を同条第8項」とあるのは「条例第10条第9項の規定により同条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定を同条第8項」と、「前項」とあるのは「次条において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平3規則97・旧第7条繰下・一部改正、平16規則41・旧第8条繰下・一部改正、平21規則25・旧第9条繰上・一部改正、平22規則22・平26規則28・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則184・追加、平20規則104・一部改正、平21規則25・旧第10条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月10日規則第36号)

この規則は、昭和45年6月10日から施行する。

(昭和46年10月9日規則第75号)

この規則は、昭和46年10月10日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第72号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第49号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、昭和49年4月1日以後の通用期間に係る定期駐車券について適用する。

3 この規則による改正前の回数駐車券は、当該券面額の範囲内において、これを使用することができる。

4 昭和49年4月1日前に広島市市営基町駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年3月26日規則第21号)

1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、昭和50年6月1日以後の通用期間に係る定期駐車券について適用し、同日前の通用期間に係る定期駐車券については、なお従前の例による。

3 昭和50年6月1日前に広島市市営基町駐車場又は広島市市営東新天地駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日規則第39号)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中広島市市営可部町可部駐車場に関する部分は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、昭和52年5月1日以後の通用期間に係る定期駐車券について適用し、同日前の通用期間に係る定期駐車券については、なお従前の例による。

3 昭和52年5月1日前に広島市市営基町駐車場又は広島市市営東新天地駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年10月9日規則第86号)

この規則は、昭和53年10月10日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第63号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定は同年5月1日から、第6条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 第8条の規定による改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「第8条の規定による改正後の規則」という。)別表第3の規定は、昭和55年5月1日以後の通用期間に係る定期駐車券について適用し、同日前の通用期間に係る定期駐車券については、なお従前の例による。

4 昭和55年5月1日前に広島市市営基町駐車場又は広島市市営東新天地駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、第8条の規定による改正後の規則別表第2の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日規則第46号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和57年7月17日規則第65号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第48号)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

2 改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の通用期間に係る定期駐車券について適用し、同日前の通用期間に係る定期駐車券については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に広島市市営基町駐車場又は広島市市営東新天地駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年8月31日規則第80号)

この規則は、昭和59年9月15日から施行する。

(昭和61年4月30日規則第54号)

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に広島市市営基町駐車場又は広島市市営東新天地駐車場に入場し、施行日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定は、通用期間の初日が施行日以後である定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前である定期駐車券で施行日以後に通用期間が満了するものについては、なお従前の例による。

4 施行日以後においても、昭和61年5月31日までの間、改正前の広島市市営駐車場条例施行規則別表第1に掲げる種類及び料金の回数駐車券を発行することがある。

(昭和62年3月31日規則第39号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中広島市市営中央駐車場、広島市市営鷹野橋駐車場及び広島市市営横川駐車場に係る部分並びに別表第3の改正規定中鷹野橋駐車場第1種定期券、鷹野橋駐車場第2種定期券及び鷹野橋駐車場第3種定期券に係る部分は、同年5月1日から施行する。

2 昭和62年5月1日前に広島市市営中央駐車場、広島市市営鷹野橋駐車場又は広島市市営横川駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車に係る駐車料金の額は、改正後の広島市市営駐車場条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第70号)

1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に広島市市営基町駐車場、広島市市営中央駐車場、広島市市営鷹野橋駐車場、広島市市営東新天地駐車場又は広島市市営横川駐車場に入場し、施行日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定は、通用期間の初日が施行日以後である定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前である定期駐車券で施行日以後に通用期間が満了するものについては、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第26号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月22日規則第97号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第81号)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に広島市市営基町駐車場に入場し、施行日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の広島市市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定は、通用期間の初日が施行日以後である定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前である定期駐車券で施行日以後に通用期間が満了するものについては、なお従前の例による。

(平成5年10月29日規則第123号)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に広島市市営東新天地駐車場に入場し、施行日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、通用期間の初日が施行日以後である定期駐車券について適用し、通用期間の初日が施行日前である定期駐車券で施行日以後に通用期間が満了するものについては、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第52号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月8日規則第78号)

この規則は、平成6年7月20日から施行する。

(平成7年4月25日規則第83号)

この規則は、平成7年4月26日から施行する。

(平成9年3月31日規則第74号)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。

2 通用期間の初日がこの規則の施行の日前である定期駐車券で同日以後に通用期間が満了するものについては、なお従前の例による。

(平成9年5月12日規則第96号)

この規則は、平成9年5月20日から施行する。

(平成10年3月5日規則第3号)

この規則は、平成10年3月20日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中広島市市営富士見町駐車場⑤専用回数駐車券及び広島市市営鶴見町駐車場②専用回数駐車券に係る部分は、同年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第110号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年2月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第51号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第48号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第1に規定する広島市市営大手町駐車場②専用回数駐車券、広島市市営富士見町駐車場⑤専用回数駐車券、広島市市営河原町駐車場②専用回数駐車券及び広島市市営舟入町駐車場①専用回数駐車券は改正後の別表第2に規定する路上駐車場第1種共通回数駐車券(券面額の合計額が相当するものに限る。)と、改正前の別表第1に規定する広島市市営鶴見町駐車場②専用回数駐車券、広島市市営東観音町駐車場専用回数駐車券及び広島市市営西観音町駐車場専用回数駐車券は改正後の別表第2に規定する路上駐車場第2種共通回数駐車券(券面額の合計額が相当するものに限る。)とみなす。

(平成17年3月24日規則第18号)

この規則は、平成17年3月25日から施行する。

(平成17年3月31日規則第66号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月18日規則第184号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第4までの改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年12月1日前に広島市市営大手町第二駐車場、広島市市営富士見町第五駐車場、広島市市営富士見町第六駐車場、広島市市営鶴見町第一駐車場、広島市市営鶴見町第二駐車場、広島市市営河原町第二駐車場、広島市市営舟入町第一駐車場、広島市市営稲荷町第二駐車場、広島市市営稲荷町第三駐車場、広島市市営東観音町第一駐車場、広島市市営東観音町第二駐車場及び広島市市営西観音町駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車に係る駐車料金の額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成17年12月1日前に発行した改正前の別表第2に規定する広島市市営西広島駅南駐車場専用回数駐車券は、市長が定めるところにより、改正後の別表第2に規定する広島市市営西広島駅南駐車場専用回数駐車券と交換することができる。

4 平成17年12月1日前に路外駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 改正後の別表第4の規定は、通用期間の初日が平成17年12月1日以後である定期駐車券について適用し、通用期間の初日が平成17年12月1日前である定期駐車券で同日以後に通用期間が満了するものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第46号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。ただし、別表第2に広島市市営広島駅新幹線口駐車場専用回数駐車券の項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第17号)

この規則は、平成19年3月20日から施行する。

(平成20年2月29日規則第1号)

この規則は、平成20年3月10日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第113号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年1月6日から施行する。

(平成21年3月30日規則第25号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された回数駐車券及び定期駐車券の取扱いについては、市長が定める。

(平成22年3月30日規則第22号)

この規則中第2条第1項の改正規定(「、広島市市営河原町第一駐車場」を加える部分及び「、広島市市営猿猴橋町駐車場」を加える部分に限る。)及び第3条の改正規定は平成22年4月1日から、同項の改正規定(「、広島市市営中島町第二駐車場」を加える部分及び「、広島市市営的場町駐車場、広島市市営稲荷町第一駐車場(市長が定める区画に限る。)」を加える部分に限る。)は同月6日から、同項の改正規定(「広島市市営大手町第一駐車場、」を加える部分及び「、広島市市営中島町第一駐車場」を加える部分に限る。)は同月8日から、同項の改正規定(「、広島市市営舟入町第二駐車場」を加える部分及び「、広島市市営福島町駐車場」を加える部分に限る。)は同月12日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第97号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年3月28日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第92号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中広島市市営駐車場条例施行規則第2条第1項の改正規定(「、広島市市営稲荷町第二駐車場、広島市市営稲荷町第三駐車場」を削る部分に限る。) 平成27年1月13日

(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成27年4月1日

広島市市営駐車場条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第24号
昭和45年6月10日 規則第36号
昭和46年10月9日 規則第75号
昭和47年3月31日 規則第27号
昭和48年4月27日 規則第72号
昭和49年3月30日 規則第49号
昭和50年3月26日 規則第21号
昭和52年3月31日 規則第39号
昭和53年10月9日 規則第86号
昭和54年3月31日 規則第32号
昭和55年3月31日 規則第63号
昭和57年3月31日 規則第46号
昭和57年7月17日 規則第65号
昭和58年3月31日 規則第48号
昭和59年8月31日 規則第80号
昭和61年4月30日 規則第54号
昭和62年3月31日 規則第39号
平成元年3月31日 規則第70号
平成3年3月30日 規則第26号
平成3年11月22日 規則第97号
平成5年4月30日 規則第81号
平成5年10月29日 規則第123号
平成6年3月31日 規則第52号
平成6年7月8日 規則第78号
平成7年4月25日 規則第83号
平成9年3月31日 規則第74号
平成9年5月12日 規則第96号
平成10年3月5日 規則第3号
平成11年12月20日 規則第110号
平成13年2月28日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第51号
平成15年3月31日 規則第48号
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年3月24日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第66号
平成17年10月18日 規則第184号
平成18年3月30日 規則第46号
平成19年3月19日 規則第17号
平成20年2月29日 規則第1号
平成20年11月27日 規則第104号
平成20年12月18日 規則第113号
平成21年3月30日 規則第25号
平成22年3月30日 規則第22号
平成25年7月25日 規則第84号
平成25年12月20日 規則第97号
平成26年3月28日 規則第28号
平成26年12月19日 規則第92号