○広島市市営駐車場条例
昭和45年3月31日
条例第13号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、本市が設置する路上駐車場及び路外駐車場(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第7号に規定する道路の附属物として設置する自動車駐車場を除く。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平21条例36・令2条例43・一部改正)
第2章 路上駐車場
(設置等)
第2条 市長は、路上駐車場を設置し、又は廃止しようとするときは、その名称、位置、駐車規模その他必要な事項を告示する。
2 路上利用料金は、路上駐車場から自動車を出場させる際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 路上利用料金の額は、自動二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。以下同じ。)にあつては駐車1回(駐車に係る路上駐車場の供用時間の開始の時刻から終了の時刻までを1日として駐車が2日以上にわたる場合にあつては、各日の駐車をそれぞれ1回とする。第8項において同じ。)につき200円を、その他の自動車にあつては駐車30分につき200円を超えない範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
5 指定管理者は、自動二輪車について、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、2万4,000円を超えない額をもつて、通用期間1年以内の定期駐車券を発行することができる。この場合において、定期駐車券による路上利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その交付を受ける際、支払わなければならない。
6 路上利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
7 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、路上利用料金を減免し、又は返還することができる。
8 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(路上利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が路上駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、路上駐車場を使用する者から、自動二輪車にあつては駐車1回につき200円を、その他の自動車にあつては駐車30分につき200円を超えない範囲内において市長が定める額の駐車料金を徴収する。
9 第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第12条第1項の指定管理者(以下この条、第7条の2及び第10条において「指定管理者」という。)に当該使用に係る料金(以下「路上利用料金」という。)」とあるのは「市長に駐車料金」と、第2項中「路上利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の路上利用料金」とあるのは「第8項の駐車料金」と、「路上利用料金に」とあるのは「駐車料金に」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第5項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、「路上利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第7項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、路上利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金」と読み替えるものとする。
10 第8項の場合において、市長は、偽りその他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者から、徴収を免れた駐車料金の額のほか、その額の2倍に相当する額を割増料金として徴収する。
(平21条例36・全改、平24条例70・平26条例28・平31条例16・一部改正)
(駐車の拒否)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物を積載しているとき。
(3) 前2号のほか、路上駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平21条例36・旧第8条繰上・一部改正)
(禁止行為)
第5条 路上駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係職員の指示又は区画線若しくは標識に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前2号のほか、路上駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平21条例36・旧第9条繰上・一部改正)
(休止)
第6条 市長は、道路工事その他の理由により必要があると認めるときは、路上駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合においては、その旨を告示する。
(平21条例36・旧第10条繰上)
(損害賠償)
第7条 路上駐車場の設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平21条例36・旧第11条繰上)
(標識)
第7条の2 駐車場法第8条第2項の規定により路上駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金(路上駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、路上利用料金。第3号において同じ。)の額
(2) 供用時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増料金の徴収に関する注意事項
(5) 駐車をすることができる自動車
(6) その他駐車に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、駐車をしようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(平24条例70・追加)
第3章 路外駐車場
(名称及び位置)
第8条 路外駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広島市市営鷹野橋駐車場 | 広島市中区大手町五丁目 |
広島市市営上大須賀町駐車場 | 広島市東区上大須賀町 |
広島市市営西広島駅南駐車場 | 広島市西区己斐本町一丁目 |
(昭46条例79・昭47条例39・昭52条例31・昭53条例38・昭54条例18・昭54条例55・昭57条例30・昭57条例53・昭62条例16・平3条例11・平6条例24・平10条例6・平11条例63・平17条例28・一部改正、平21条例36・旧第12条繰上、平26条例44・令3条例46・一部改正)
(駐車規模、供用時間、休日及び駐車できる自動車)
第9条 路外駐車場の駐車規模、供用時間、休日及び駐車できる自動車は、路外駐車場ごとに、市長が定めて告示する。
(昭62条例16・平17条例28・一部改正、平21条例36・旧第13条繰上、平24条例49・一部改正)
(路外利用料金等)
第10条 前条の規定により市長が定める供用時間内に路外駐車場を使用する者は、指定管理者に当該使用に係る料金(以下「路外利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 路外利用料金は、路外駐車場から自動車を出場させる際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 路外利用料金の額は、自動二輪車にあつては駐車1回(駐車に係る路外駐車場の供用時間の開始の時刻から終了の時刻までを1日として駐車が2日以上にわたる場合にあつては、各日の駐車をそれぞれ1回とする。以下同じ。)につき200円を、その他の自動車にあつては駐車30分につき210円を超えない範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、自動二輪車にあつては2万4,000円を超えない額をもつて通用期間1年以内の定期駐車券を、その他の自動車にあつては4万8,000円を超えない額をもつて通用期間1か月の定期駐車券を発行することができる。この場合において、定期駐車券による路外利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その交付を受ける際、支払わなければならない。
6 路外利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
7 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、路外利用料金を減免し、又は返還することができる。
8 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(路外利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が路外駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、路外駐車場を使用する者から、自動二輪車にあつては駐車1回につき200円を、その他の自動車にあつては駐車30分につき210円を超えない範囲内において市長が定める額の駐車料金を徴収する。
9 第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該使用に係る料金(以下「路外利用料金」という。)」とあるのは「市長に駐車料金」と、第2項中「路外利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の路外利用料金」とあるのは「第8項の駐車料金」と、「路外利用料金に」とあるのは「駐車料金に」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第5項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、「路外利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第7項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、路外利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金」と読み替えるものとする。
10 第8項の場合において、市長は、偽りその他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平21条例36・追加、平24条例49・平26条例28・平31条例16・一部改正)
(平21条例36・追加)
第4章 雑則
(指定管理者による管理)
第12条 路上駐車場及び路外駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例128・全改、平21条例36・旧第17条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 使用者の平等な駐車場の使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、駐車場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例128・追加、平21条例36・旧第18条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、駐車場の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例128・追加、平21条例36・旧第19条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駐車の拒否に関すること。
(2) 駐車場の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平17条例128・追加、平21条例36・旧第20条繰上)
(委任規定)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例128・旧第18条繰下、平21条例36・旧第21条繰上)
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、広島市市営横川駐車場に係る規定は、この条例の公布の日から起算して4か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭47条例39・一部改正)
(昭和45年規則第35号で同年6月10日から施行)
附則(昭和46年7月13日条例第79号)
この条例は、公布の日から起算して3か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第74号で同年10月10日から施行)
附則(昭和47年3月31日条例第39号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第28号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第63号)
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。ただし、広島市市営可部町可部駐車場及び広島市市営可部町中野駐車場の定期駐車券に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市市営駐車場条例の広島市市営可部町可部駐車場及び広島市市営可部町中野駐車場の定期駐車券に関する規定は、昭和50年6月1日以後の通用期間に係る定期駐車券について適用し、同日前の通用期間に係る定期駐車券については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日条例第31号)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市市営駐車場条例の広島市市営可部町中野駐車場の定期駐車券に関する規定は、昭和52年5月1日以後の通用期間に係る定期駐車券について適用し、同日前の通用期間に係る定期駐車券については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第85号で同年10月10日から施行)
附則(昭和54年3月20日条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第22号 抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は同年5月1日から、第14条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第30号)
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第53号)
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第7号 抄)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定はと畜場法(昭和28年法律第114号)第8条第1項の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第3条中広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の改正規定及び第4条の規定は昭和58年5月1日から、第6条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第20号 抄)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年5月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号 抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第27条中広島市火葬場条例別表霊柩自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があつた日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第30条、第31条、第34条及び第36条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第6号 抄)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は同年5月1日から、第3条の規定は同年6月1日から、第7条中広島市立学校条例第4条の2第2項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第32号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日条例第6号)
この条例は、平成10年3月20日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第63号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第42号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月30日条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第128号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年3月30日条例第36号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第3項、第4項及び第6項並びに第10条第3項から第5項まで及び第7項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された駐車料金の還付については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の使用に係る駐車料金を納付した者は、当該使用に関し、改正後の第3条又は第10条の規定による路上利用料金又は路外利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成24年9月28日条例第49号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第70号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第28号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年7月4日条例第44号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第16号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第43号)
この条例は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第46号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。