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○広島市環境影響評価条例施行規則

平成11年3月31日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境影響評価

第1節 実施計画書(第3条~第7条)

第2節 準備書(第8条~第23条)

第3節 評価書(第24条・第25条)

第4節 対象事業の廃止等及び手続の再実施(第26条~第28条)

第3章 事後調査(第29条~第34条)

第4章 都市計画に定められる対象事業に関する特例(第35条~第40条)

第5章 環境影響評価審査会(第41条~第48条)

第5章の2 法対象事業に係る手続(第48条の2)

第6章 雑則(第49条~第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表のとおりとする。ただし、当該事業が同表(1)の表から(5)の表まで、(6)の表(最終処分場の項を除く。)又は(8)の表から(18)の表までに掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表(7)の表に掲げる要件に該当するものに限る。)を伴うものであるときは、当該部分を除くものとする。

2 条例第2条第2項第17号の規則で定める事業の種類は、次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業とする。

(1) 墓地又は墓園の新設の事業

(2) 条例第2条第2項第8号から第12号まで及び第14号並びに前号に掲げる事業の種類に該当する事業のうち2以上の事業の種類を併せて一の事業として行うもの(以下「複合用地の造成事業」という。)

第2章 環境影響評価

第1節 実施計画書

(実施計画書の記載事項)

第3条 条例第7条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 対象事業の名称

(2) 実施計画書に係る対象事業が、当該対象事業の実施に際し条例第8条第3項第1号の許認可等が必要となる事業である場合においては、当該許認可等の種類及び根拠となる法令(条例を含む。)の規定並びに当該許認可等を行う者の名称

(3) 実施計画書に係る対象事業が、当該対象事業の実施に際し条例第8条第3項第2号の特定届出が必要となる事業である場合においては、当該特定届出の種類及び根拠となる法令(条例を含む。)の規定並びに当該特定届出の受理を行う者の名称

(4) その他市長が必要と認める事項

(実施計画書について公告する事項)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施を予定している区域

(4) 実施計画書の縦覧の場所、期間及び時間

(5) 実施計画書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 条例第9条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(説明会の開催)

第4条の2 条例第8条の2第1項に規定する実施計画書説明会(以下「実施計画書説明会」という。)は、できる限り実施計画書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、条例第7条第4項の地域に2以上の区(広島市区の設置等に関する条例(昭和54年広島市条例第54号)第2条第1項の区をいう。)が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、実施計画書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平25規則21・追加)

(説明会の開催の公告)

第4条の3 条例第8条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(2) 印刷物の配布

(3) その他市長が適当と認める方法

2 条例第8条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施を予定している区域

(4) 条例第7条第4項の地域の範囲

(5) 実施計画書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平25規則21・追加)

(責めに帰することができない事由)

第4条の4 条例第8条の2第5項に規定する事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により実施計画書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により実施計画書説明会の開催が故意に阻害されることによって実施計画書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平25規則21・追加)

(説明会を開催することができない場合の実施計画書の記載事項の周知)

第4条の5 条例第8条の2第5項の規定による実施計画書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 条例第7条第3項に規定する要約書を求めに応じて提供することを周知した後、当該要約書を求めに応じて提供すること。

(2) 実施計画書の概要を公告すること。

(3) その他市長が適当と認める方法

2 第4条の3第1項の規定は、前項第2号の規定による公告について準用する。

(平25規則21・追加)

(実施計画書についての意見書の提出)

第5条 条例第9条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である実施計画書の名称

(3) 実施計画書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(実施計画書についての市長の意見の提出期間)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、60日とする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、90日を超えない範囲内において市長が定める期間とする。

2 市長は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

(市長の意見について公告する事項)

第7条 条例第10条第4項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施を予定している区域

(4) 条例第10条第1項の意見(条例第18条第3項において準用する条例第10条第4項の規定による公告に係る場合にあっては、条例第18条第1項の意見。次号において同じ。)の要旨

(5) 条例第10条第1項の意見の縦覧の場所、期間及び時間

第2節 準備書

(準備書について公告する事項)

第8条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施を予定している区域

(4) 準備書の縦覧の場所、期間及び時間

(5) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 条例第16条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(説明会の開催等)

第9条 第4条の2から第4条の5までの規定は、条例第15条第1項に規定する準備書説明会(以下「準備書説明会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「実施計画書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「条例第7条第4項の地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の2

条例第8条の2第1項

条例第15条第1項

第4条の3第1項及び第2項

条例第8条の2第2項

条例第15条第2項において準用する条例第8条の2第2項

第4条の4

条例第8条の2第5項

条例第15条第2項において準用する条例第8条の2第5項

第4条の5第1項

条例第8条の2第5項

条例第15条第2項において準用する条例第8条の2第5項

実施計画書

準備書

条例第7条第3項

条例第13条第2項

第4条の5第2項

第4条の3第1項

第9条において準用する第4条の3第1項

(平25規則21・全改)

第10条から第12条まで 削除

(平25規則21)

(準備書についての意見書の提出)

第13条 第5条の規定は、条例第16条第1項の意見書の提出について準用する。この場合において、第5条第1項第2号及び第3号中「実施計画書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(公聴会の開催)

第14条 条例第17条第4項の規定による公聴会の開催に関し必要な事項は、次条から第22条までに定めるところによる。

(公聴会の開催の要望)

第15条 条例第17条第1項の要望は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。

(1) 公聴会の開催を要望する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 公聴会の開催を要望する理由

(公聴会の開催の公告)

第16条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の開催の日の1か月前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 公聴会の開催を予定する日時及び場所

(4) 準備書について環境の保全の見地からの意見を公聴会に出席して陳述すること(以下「公述」という。)ができる旨

(5) 公述の申出の方法

(6) その他公聴会の開催に関し必要な事項

(公述の申出)

第17条 公述を行おうとする者は、公聴会の開催を予定する日の3週間前までに、市長に対し、次に掲げる事項を記載した書面により公述の申出を行わなければならない。

(1) 公述を行おうとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 準備書に係る環境の保全の見地からの意見の要旨

(公述人の選定等)

第18条 市長は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の申出をした者のうちから、あらかじめ、公述を行うことができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 市長は、公聴会の運営を円滑に行うため、あらかじめ、公述人が公述を行う時間を定めるものとする。

3 市長は、公述人を決定したときは、あらかじめ、その旨を前条の申出をした者に通知するものとする。この場合において、公述人に対しては、前項の時間を併せて通知するものとする。

4 市長は、前条の申出をした者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、当該通知に係る書面をいつでもその者に交付する旨を本市の掲示場へ掲示することにより行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から1週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(公聴会の中止等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第16条の規定による公告にかかわらず、公聴会を開催しないものとする。

(1) 公述の申出がなかったとき。

(2) その他やむを得ない事情により公聴会を開催できないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により公聴会を開催しないときは、速やかにその旨を公告するものとする。

(公述人の陳述等)

第20条 公述人の陳述は、準備書に係る環境の保全の見地からの意見に限るものとする。

2 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、次条第1項の議長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(公聴会の運営等)

第21条 公聴会の議長は、本市職員のうちから市長が指名する。

2 議長は、公述を行う者が前条第1項の規定に違反して陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

3 議長は、前項に規定するもののほか、公聴会の秩序を維持するため、公聴会を妨害し、その他その秩序を乱す者に対し、退場を命ずること等公聴会の運営に関し適切な措置をとることができる。

(公述意見書の作成)

第22条 公述意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 第16条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 公聴会を開催した日時及び場所

(3) 公述人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 公述人の意見の概要

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(準備書についての市長の意見の提出期間)

第23条 条例第18条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、120日を超えない範囲内において市長が定める期間とする。

2 第6条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

第3節 評価書

(評価書についての市長の意見の提出期間)

第24条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、30日とする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、60日を超えない範囲内において市長が定める期間とする。

2 第6条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(評価書について公告する事項)

第25条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施を予定している区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 評価書の縦覧の場所、期間及び時間

第4節 対象事業の廃止等及び手続の再実施

(対象事業の廃止等の場合において公告する事項)

第26条 条例第24条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第24条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

(4) 条例第24条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 前項の規定は、条例第26条第5項において準用する条例第24条第2項の規定による公告について準用する。

3 第1項の規定は、条例第25条第5項において準用する条例第24条第2項の規定による公告について準用する。

4 第1項の規定は、条例第25条第5項(条例第26条第5項において準用する場合に限る。)において準用する条例第24条第2項の規定による公告について準用する。

(軽微な変更等)

第27条 条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更は、対象事業の種類ごとに市長が定める事業の諸元の変更であって、対象事業の規模の増加が小規模であること等市長が定める要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第25条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する軽微な変更

(2) 前項の事業の諸元の変更以外の変更

(3) その他環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合において公告する事項)

第28条 条例第26条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第26条第1項又は第2項の規定により、事業者が環境影響評価その他の手続を行う旨及び行う手続

第3章 事後調査

(対象事業に係る工事の着手の届出等)

第29条 条例第29条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により届け出なければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 工事の着手年月日

(4) 工事の完了予定年月日

(5) 工事を施行する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(6) その他市長が必要と認める事項

2 条例第29条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により届け出なければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 工事の完了年月日

(3) 対象事業に係る土地又は工作物において当該事業の目的である活動を開始する予定の年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

3 条例第29条第3項の規定による公告は、同条第1項に係るものにあっては第1項各号同条第2項に係るものにあっては前項各号に掲げる事項について行うものとする。

(事後調査計画書の記載事項)

第30条 条例第30条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) その他市長が必要と認める事項

(事後調査計画書について公告する事項)

第31条 条例第30条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 事後調査計画書の縦覧の場所、期間及び時間

(4) その他市長が必要と認める事項

(事後調査報告書の記載事項)

第32条 条例第31条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) その他市長が必要と認める事項

(事後調査報告書について公告する事項)

第33条 条例第31条第3項において準用する条例第30条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(4) その他市長が必要と認める事項

(対象事業に係る工事の着手後の環境の状況についての意見書の提出)

第34条 第5条の規定は、条例第32条(条例第38条第3項において準用する場合を含む。)の意見書の提出について準用する。この場合において、第5条第1項第2号中「実施計画書」とあるのは「対象事業」と、同項第3号中「実施計画書」とあるのは「対象事業に係る工事の着手後の対象事業の実施区域及びその周囲の環境の状況」と読み替えるものとする。

第4章 都市計画に定められる対象事業に関する特例

(都市計画決定権者が手続を行う場合の条例の読替え)

第35条 条例第35条第2項の規定による技術的読替えは、条例第5条から条例第24条までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と読み替えるほか、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第4条第1項

事業者

第35条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)

対象事業を計画する。

同項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うべき対象事業又は対象事業に係る施設(第5条第7条第1項第23条及び第24条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定める。

条例第5条

対象事業を計画する。

対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定める。

当該計画

当該対象事業等に係る計画

条例第7条第1項各号列記以外の部分

対象事業

対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

条例第7条第1項第1号

氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

名称

条例第7条第1項第2号第3号及び第5号第2項並びに第4項並びに条例第8条第3項各号列記以外の部分及び第1号

対象事業

都市計画対象事業

条例第8条第3項第1号

同意(

同意(都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を除く。

条例第8条第3項第2号条例第11条条例第12条条例第13条第1項及び第3項条例第14条第3項条例第19条第1項第3号並びに条例第21条第1項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第23条

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第24条第1項第1号

対象事業を実施しない。

対象事業等を都市計画に定めない。

条例第25条第4項

前条第1項各号

前条第1項各号又は第24条第1項第3号

ならない。

ならない。この場合において、前条第1項第1号中「対象事業等を都市計画に定めない」とあるのは、「対象事業を実施しない」と読み替えるものとする。

条例第25条第5項

並びに前条第2項及び第3項

前条第2項及び第24条第3項

第24条第1項各号

第25条第4項に掲げる規定

(平12規則52・平24規則58・平27規則13・令3規則51・一部改正)

(都市計画に係る手続の特例)

第36条 条例第35条第4項の規定による環境影響評価その他の手続に関し必要な事項は、次条から第40条に定めるところによる。

(都市計画に係る手続との調整)

第37条 条例第14条第1項の規定による準備書及び要約書の縦覧は、同項の縦覧期間内に、都市計画決定権者が定める都市計画についての都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の都市計画の案が縦覧に供されるよう行うものとする。

2 条例第22条第1項の規定による公告は、都市計画決定権者が定める都市計画についての都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による告示又は同法第20条第1項の規定による送付を受けて行う都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第12条の規定による公告と併せて行うものとする。

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第38条 条例第22条第1項の規定による公告が行われた後に、都市計画決定権者が条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第25条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第25条第2項及び第3項の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第25条第2項

事業者

都市計画決定権者

第7条第1項第2号

第35条第2項の規定により読み替えて適用される第7条第1項第2号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

条例第25条第3項

第1項の規定は

第25条第1項の規定は

第7条第1項第2号

第35条第2項の規定により読み替えて適用される第7条第1項第2号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第1項中

第25条第1項

限る。)

限る。)」と、「第19条第1項」とあるのは「第35条第2項の規定により読み替えて適用される第19条第1項

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第39条 事業者が条例第7条第1項の規定により実施計画書を作成してから条例第8条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、当該実施計画書に係る条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条第1項の対象事業等(以下「対象事業等」という。)を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者(事業者が既に条例第7条第3項の規定により当該実施計画書を提出しているときは、事業者及び市長)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第35条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該実施計画書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は、都市計画決定権者が行ったものとみなす。

3 条例第8条第1項の規定による公告が行われてから条例第14条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び市長にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第35条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

4 前項の場合において、同項の規定による送付が行われる前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

5 条例第14条第1項の規定による公告が行われてから条例第22条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、事業者が引き続き条例第3章第3節及び第4節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第35条第1項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第22条第1項の規定による公告が行われた後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同項の評価書を送付しなければならない。

(都市計画決定権者が手続を行う場合のこの規則の読替え)

第40条 条例第35条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第3条から第28条まで及び第49条から第53条まで(第49条第1項第5号から第9号までを除く。)の規定の適用についての技術的読替えは、次項及び第3項に定めるところによる。この場合において、第26条第1項第4号第2項及び第4項の規定は、適用しない。

2 前項の規定による技術的読替えは、第3条から第25条まで、第26条第1項第52条及び第53条第1項の規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と読み替えるほか、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第2号

条例第8条第3項第1号

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第3項第1号

第3条第3号

条例第8条第3項第2号

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第3項第2号

第4条第6号

条例第9条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項

第4条の2


条例第8条の2第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第1項

条例第7条第4項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項

第4条の3第1項

条例第8条の2第2項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第2項

第4条の3第2項


条例第8条の2第2項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第2項

条例第7条第4項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項

第4条の4

条例第8条の2第5項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第5項

第4条の5第1項


条例第8条の2第5項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第5項

条例第7条第3項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第3項

第5条第1項

条例第9条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項

第6条第1項

条例第10条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第7条第4号

条例第10条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

条例第18条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項

第7条第5号

条例第10条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第8条第6号

条例第16条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第9条

条例第15条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

条例第7条第4項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項

条例第15条第2項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条第2項

条例第13条第2項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第13条第2項

第9条

第40条第2項の規定により読み替えて適用される第9条

第13条

条例第16条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第23条第1項

条例第18条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項

第24条第1項

条例第20条第1項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項

第26条第1項第3号

条例第24条第1項各号

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項各号

第26条第3項

第1項

第1項及び第26条第1項第4号

条例第25条第5項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第25条第5項

第49条第1項第1号

条例第7条第3項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第3項

第49条第1項第2号

条例第8条の2第4項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第4項

条例第15条第2項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条第2項

第49条第1項第3号

条例第13条第2項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第13条第2項

第49条第1項第4号

条例第19条第3項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条第3項

条例第21条第3項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第21条第3項

第52条第1項及び第2項

条例第8条第2項

条例第35条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第2項

3 第38条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第25条第2項及び第3項の規定の適用については、第27条第1項中「条例第25条第2項」とあるのは「第38条第2項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「条例第25条第2項」とあるのは「第38条第2項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項」と読み替えるものとする。

(平25規則21・一部改正)

第5章 環境影響評価審査会

(審査会の組織及び運営)

第41条 条例第36条第5項の規定による審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、次条から第48条までに定めるところによる。

(会長及び副会長)

第42条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第43条 審査会は、会長が招集し、会長が審査会の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第44条 審査会に、専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱し、又は指定する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は指定を解かれるものとする。

(部会)

第45条 審査会に、専門の事項を審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(資料の提供等の要求)

第46条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第47条 審査会の庶務は、環境局環境保全課において処理する。

(平14規則59・平20規則8・平24規則58・一部改正)

(委任規定)

第48条 第42条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章の2 法対象事業に係る手続

(平25規則21・追加)

(法対象事業に係る工事の着手の届出等)

第48条の2 第3章次条第1項第5号第6号第8号及び第9号第55条(第3項を除く。)並びに第56条の規定は、条例第37条の3に規定する法対象事業(以下「法対象事業」という。)に係る事後調査について準用する。この場合において、これらの規定中「対象事業」とあるのは「法対象事業」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第29条第1項

条例第29条第1項

条例第37条の3において準用する条例第29条第1項

事業者

環境影響評価法(平成9年法律第81号)第38条の2第1項の事業者(以下「事業者」という。)

第29条第2項

条例第29条第2項

条例第37条の3において準用する条例第29条第2項

第29条第3項

条例第29条第3項

条例第37条の3において準用する条例第29条第3項

第30条

条例第30条第1項第6号

条例第37条の3において準用する条例第30条第1項第6号

第31条

条例第30条第3項

条例第37条の3において準用する条例第30条第3項

第32条

条例第31条第2項第4号

条例第37条の3において準用する条例第31条第2項第4号

第33条

条例第31条第3項

条例第37条の3において準用する条例第31条第3項

第34条

条例第32条(条例第38条第3項において準用する場合を含む。)

条例第37条の3において準用する条例第32条

第49条第1項第5号

条例第30条第2項

条例第37条の3において準用する条例第30条第2項

第49条第1項第6号

条例第31条第3項

条例第37条の3において準用する条例第31条第3項

第49条第1項第8号

第29条第1項

第48条の2において準用する第29条第1項

第49条第1項第9号

第29条第2項

第48条の2において準用する第29条第2項

第49条第2項

前項第1号及び第3号から第6号まで

第48条の2において準用する前項第5号及び第6号

当該書類(これらを要約した書類を含む。)

当該書類

第55条第1項及び第2項

条例第43条第2項

条例第37条の3において準用する条例第43条第2項(事後調査に係る部分に限る。)

第56条第1項

条例第43条第3項

条例第37条の3において準用する条例第43条第3項(事後調査に係る部分に限る。)

第56条第2項

条例第43条第2項

条例第37条の3において準用する条例第43条第2項(事後調査に係る部分に限る。)

第56条第4項

第56条第2項の事業者

第48条の2において準用する第56条第2項の事業者

(平25規則21・追加)

第6章 雑則

(書類の様式等)

第49条 次に掲げる書類又は書面の提出は、所定の様式により行うものとする。

(1) 条例第7条第3項の実施計画書

(2) 条例第8条の2第4項(条例第15条第2項において準用する場合を含む。)の書類

(3) 条例第13条第2項の準備書

(4) 条例第19条第3項の評価書(条例第21条第3項の補正後のものを含む。)

(5) 条例第30条第2項の事後調査計画書

(6) 条例第31条第3項の事後調査報告書

(7) 条例第41条の書面

(8) 第29条第1項の書面

(9) 第29条第2項の書面

2 前項第1号及び第3号から第6号までの書類を提出するときは、当該書類(これらを要約した書類を含む。)の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付するものとする。

(平25規則21・一部改正)

(公告の方法)

第50条 条例又はこの規則の規定により市長が行う公告は、本市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(縦覧の場所)

第51条 条例の規定により市長が行う縦覧は、本市の庁舎その他本市が利用できる適切な場所において行うものとする。

(実施計画書等の内容の周知)

第52条 条例第8条第2項条例第14条第2項又は条例第22条第2項の規定による周知の措置は、次に掲げる方法のうちより行うものとする。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(2) 印刷物の配布

(3) その他市長が適当と認める方法

2 条例第8条第2項条例第14条第2項又は条例第22条第2項の規定により事業者が周知すべき実施計画書、準備書又は評価書の内容は、それぞれ第4条各号第8条各号又は第25条各号に掲げる事項とする。

(軽微な修正)

第53条 条例第19条第1項第1号条例第21条第1項第1号及び条例第23条ただし書(条例第26条第5項において準用する場合を含む。)の規則で定める軽微な修正は、対象事業の種類ごとに市長が定める事業の諸元の修正であって、対象事業の規模の増加が小規模であること等市長が定める要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第19条第1項第1号条例第21条第1項第1号及び条例第23条ただし書(条例第26条第5項において準用する場合を含む。)の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する軽微な修正

(2) 前項の事業の諸元の修正以外の修正

(3) その他環境への負荷の低減を目的とする修正

(環境影響評価法等の対象事業に係る公聴会の開催)

第54条 条例第37条第5項(条例第37条の2第3項及び条例第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催に関し必要な事項については、第15条から第22条までの規定の例による。

(平24規則58・一部改正)

(公表の方法等)

第55条 条例第43条第2項の規定による公表は、本市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第43条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 対象事業の名称、種類及び規模

(2) 条例第43条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の公表を行った場合において必要があると認めるときは、条例第27条第2項の規定により配慮を要請した者に対し、条例第43条第1項の規定による勧告に従わなかった旨、事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに前項各号に掲げる事項を通知するものとする。

(弁明の機会)

第56条 条例第43条第3項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出により行うものとする。

2 市長は、あらかじめ、弁明書の提出期限を定め、条例第43条第2項の規定による公表の対象となる事業者に対し、これを書面により通知するものとする。

3 前項の事業者は、弁明書の提出に当たって、証拠書類又は証拠物を併せて提出することができる。

4 第18条第4項の規定は、第2項の規定による通知について準用する。この場合において、第18条第4項中「前条の申出をした者」とあるのは「第56条第2項の事業者」と、「前項」とあるのは「同項」と、「1週間」とあるのは「2週間」と読み替えるものとする。

(委任規定)

第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。

(平20規則8・平22規則80・平23規則17・平24規則58・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第5章の規定は、公布の日から施行する。

(条例附則第3項の規則で定める軽微な変更)

2 第27条の規定は、条例附則第3項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。

(条例附則第4項の規則で定める条件)

3 条例附則第4項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(経過措置)

4 条例附則第6項の規定による経過措置に関する事項は、次項及び第6項に定めるところによる。

5 対象事業(市長が定める規模未満のものに限る。)であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは第27条に定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、条例の規定は、適用しない。

(1) 施行日から起算して6か月を経過する日までに、条例第8条第3項第1号の許認可等が与えられ、又は同項第2号の特定届出がなされた事業

(2) 施行日から起算して6か月を経過する日までに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金又は同項第2号の負担金の交付の決定がなされた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日から起算して6か月を経過する日までに都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して1年を経過する日までに実施される事業

6 前項の規定により条例が適用されない事業(市長が、条例の規定に準じて、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことが適当と認めるものに限る。)を実施しようとする者は、前項の規定にかかわらず、条例の規定に準じて、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

(広島市公開による意見の聴取に関する規則の一部改正)

7 広島市公開による意見の聴取に関する規則(昭和27年広島市規則第42号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(平成12年3月31日規則第52号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定及び次項から附則第7項までの規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。

(/平成17年3月31日規則第55号/平成17年8月3日規則第139号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月14日規則第168号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月19日規則第80号)

この規則は、平成22年11月20日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第58号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第13号)

この規則は、平成27年6月4日から施行する。

(令和3年3月31日規則第51号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第35条の表条例第8条第3項第1号の項の改正規定は公布の日から、別表の(5)の表備考の1の改正規定(「第38条第3項」を「第38条第2項」に改める部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の広島市環境影響評価条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出に係る太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業について適用し、同日前の同法第47条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出に係る太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第17号)

この規則は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則55・平17規則139・平17規則168・平20規則86・平25規則21・令3規則51・令4規則17・一部改正)

(1) 道路の新設又は改築の事業

区分

要件

自動車専用道路又は指定都市高速道路

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 新設の事業

(2) 改築(車線の数の増加を伴うものに限る。)の事業(車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)

道路法の道路

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上であるものに限る。)

(2) 改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が3キロメートル以上であるものに限る。)

林道

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

(2) 改築(幅員の増加を伴うものに限る。)の事業(改築後の幅員が6.5メートル以上であり、かつ、幅員の増加に係る部分の長さが3キロメートル以上であるものに限る。)

その他の道路

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上であるものに限る。)

(2) 改築(車線の数の増加を伴うものに限る。)の事業(改築後の車線の数が4以上であり、かつ、車線の数の増加に係る部分の長さが3キロメートル以上であるものに限る。)

備考

1 この表において「自動車専用道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けようとする又は受けた道路又は道路の部分をいう。

2 この表において「指定都市高速道路」とは、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路をいう。

3 この表において「道路法の道路」とは、道路法第2条第1項に規定する道路のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道をいう。以下同じ。)、自動車専用道路及び指定都市高速道路以外の道路をいう。

4 この表において「林道」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第4条第2項第4号の林道をいう。

5 この表において「その他の道路」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路のうち、高速自動車国道、自動車専用道路、指定都市高速道路、道路法の道路及び林道以外の道路をいう。

6 この表の車線には、道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を含まないものとする。

(2) ダムの新築、せきの新築又は改築その他河川工事の事業

区分

要件

ダム

新築の事業であって、貯水面積が40ヘクタール以上のもの

せき

次のいずれかに該当するもの

(1) 新築の事業であって、たん水面積が40ヘクタール以上のもの

(2) 改築の事業であって、たん水面積が20ヘクタール以上増加し、かつ、改築後のたん水面積が40ヘクタール以上のもの

放水路

新築の事業であって、土地の形状を変更する面積が40ヘクタール以上のもの

備考

1 この表において「貯水面積」とは、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域の面積をいう。

2 この表において「たん水面積」とは、計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域の面積をいう。

3 この表に掲げるダム又はせきには、(5)の表水力発電所の項に掲げる要件に該当する事業及び水力発電所の専用設備の設置に該当する事業は、含まないものとする。

(3) 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業

区分

要件

鉄道

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 建設の事業

(2) 施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)

軌道

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 建設の事業

(2) 施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)

備考

1 この表において「鉄道」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道をいう。

2 この表において「施設の改良」とは、本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)をいう。

3 この表において「軌道」とは、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道をいう。

(4) 空港その他の飛行場又はその施設の設置又は変更の事業

要件

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 飛行場及びその施設の設置の事業

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業

(3) 滑走路の延長(250メートル以上延長するものに限る。)を伴う飛行場及びその施設の変更の事業

備考 この表において「飛行場」とは、空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場(ヘリポートを除く。)をいう。

(5) 電気工作物の設置又は変更の工事の事業

区分

要件

水力発電所

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 設置の工事の事業であって、出力が1.5万キロワット以上であるもの

(2) 変更の工事の事業であって、出力が1.5万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

火力発電所

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 設置の工事の事業であって、出力が5万キロワット以上であるもの

(2) 変更の工事の事業であって、出力が5万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

風力発電所

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 設置の工事の事業であって、出力が1,500キロワット以上であるもの

(2) 変更の工事の事業であって、出力が1,500キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

太陽電池発電所

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 施行区域の面積が10ヘクタール以上である設置の工事の事業

(2) 施行区域の面積が10ヘクタール以上である変更の工事の事業であって、発電設備の新設を伴うもの

備考

1 この表に掲げる水力発電所、火力発電所、風力発電所及び太陽電池発電所は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気工作物に限るものとする。

2 この表に掲げる水力発電所は、当該水力発電の設備にダム又はせきが含まれる場合においては、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を含むものとする。

(6) 廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の事業

区分

要件

廃棄物焼却施設

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 設置の事業であって、1時間当たりの処理能力が8トン以上であるもの

(2) 規模の変更の事業であって、1時間当たりの処理能力が8トン以上増加するもの

し尿処理施設

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 設置の事業であって、1日当たりの処理能力が100キロリットル以上であるもの

(2) 規模の変更の事業であって、1日当たりの処理能力が100キロリットル以上増加するもの

最終処分場

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 設置の事業であって、埋立処分場所の面積が3ヘクタール以上であるもの

(2) 規模の変更の事業であって、埋立処分場所の面積が3ヘクタール以上増加するもの

備考

1 この表において「廃棄物焼却施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(焼却により処理を行うものに限る。)及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(焼却により処理を行うものに限る。)をいう。

2 この表において「し尿処理施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設をいう。

3 この表において「最終処分場」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は同法第15条第1項に規定する最終処分場いう。

4 この表において「埋立処分場所」とは、埋立処分の用に供される場所をいう。

(7) 公有水面の埋立て又は干拓の事業

区分

要件

第一種事業

埋立て又は干拓に係る区域の面積が25ヘクタール以上であるもの

第二種事業

埋立て又は干拓に係る区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

備考

1 この表において「第一種事業」とは、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(第二種事業の項に掲げる要件に該当するものを除く。)をいう。

2 この表において「第二種事業」とは、公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の13各号のいずれかに該当する区域が、当該埋立て又は干拓に係る区域内に含まれるもの

(2) 水質の汚濁等による環境影響のおそれがある工場又は事業場で市長が定めるものが、当該埋立て又は干拓に係る区域内に立地する予定であるもの

(8) 土地区画整理事業

区分

要件

第一種事業

施行区域の面積が40ヘクタール以上であるもの

第二種事業

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

備考

1 この表において「土地区画整理事業」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業をいう。

2 この表において「第一種事業」とは、第二種事業以外の土地区画整理事業をいう。

3 この表において「第二種事業」とは、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域をその施行区域に20ヘクタール以上含む土地区画整理事業をいう。

(9) 住宅団地の造成事業

要件

住宅団地の造成事業であって、施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

備考 この表において「住宅団地の造成事業」とは、2以上の住宅の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として一団の土地を造成する事業をいう。

(10) 工業団地の造成事業

要件

工業団地の造成事業であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

(2) 排出ガス量の当該工業団地における合計の量が4万立方メートル以上であるもの

(3) 排出水量の当該工業団地における合計の量が5,000立方メートル以上であるもの

備考

1 この表において「工業団地の造成事業」とは、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号の工業団地を造成する事業をいう。

2 この表において「排出ガス量」とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)第2条第2項第2号に規定する排出ガス量をいう。

3 この表において「排出水量」とは、当該工業団地から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される排出水量(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第3条第2項第2号に規定する排出水量をいう。)をいう。

(11) 流通業務団地の造成事業

要件

流通業務団地の造成事業であって、施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

備考 この表において「流通業務団地の造成事業」とは、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業その他の流通業務の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として一団の土地を造成する事業をいう。

(12) スポーツ、レクリエーション施設等の新設又は増設の事業

区分

要件

都市公園又は第二種特定工作物

新設の事業であって、形状変更区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

ゴルフコース

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 新設の事業であって、形状変更区域の面積が5ヘクタール以上であるもの

(2) 増設の事業であって、増設の部分に係る形状変更区域の面積が5ヘクタール以上であるもの

備考

1 この表において「都市公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この表において「形状変更区域」とは、当該事業に係る敷地のうち土地の形状を変更する区域をいう。

3 この表において「第二種特定工作物」とは、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号の工作物(ゴルフコースを除く。)をいう。

4 この表において「ゴルフコース」とは、都市計画法第4条第11項のゴルフコースをいう。

(13) 下水道の終末処理場の新設又は増設の事業

要件

終末処理場(特定環境保全公共下水道に係るものを除く。)の新設又は増設(計画処理人口が10万人以上増加するものに限る。)の事業

備考

1 この表において「終末処理場」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

2 この表において「特定環境保全公共下水道」とは、下水道法第2条第3号に規定する公共下水道のうち、都市計画法第7条第1項の市街化区域以外の区域に整備されるものをいう。

3 この表において「計画処理人口」とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域の人口をいう。

(14) 工場又は事業場の新設又は増設の事業

要件

製造業等に係る工場又は事業場の新設又は増設の事業であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 新設の事業であって、形状変更区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

(2) 増設の事業であって、増設の部分に係る形状変更区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

(3) 新設の事業であって、排出ガス量が4万立方メートル以上であるもの又は排出水量が5,000立方メートル以上であるもの(4)増設の事業であって、増設の部分に係る排出ガス量が4万立方メートル以上であるもの又は排出水量が5,000立方メートル以上であるもの

備考

1 この表において「製造業等」とは、工場立地法第2条第3項の製造業等をいう。

2 この表において「形状変更区域」とは、当該事業に係る敷地のうち土地の形状を変更する区域をいう。

3 この表において「排出ガス量」とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条第2項第2号に規定する排出ガス量をいう。

4 この表において「排出水量」とは、公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される排出水量(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第3条第2項第2号に規定する排出水量をいう。)をいう。

5 この表に掲げる工場又は事業場には、(5)の表火力発電所の項及び太陽電池発電所の項に掲げる要件に該当する事業並びに火力発電所の専用設備の設置に該当する事業は、含まないものとする。

(15) 土石等の採取の事業

要件

土石等の採取の事業であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 土石等の採取場の区域の新設に係る事業であって、当該区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

(2) 土石等の採取場の区域の増設に係る事業であって、増設の部分に係る当該区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

備考 この表において「土石等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)又は岩石(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石をいう。)をいう。

(16) 大規模建築物の新築の事業

要件

建築物の新築の事業であって、建築物の高さが100メートル以上であり、かつ、延べ面積が10万平方メートル以上であるもの

備考

1 この表において「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

2 この表において「建築物の高さ」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。

3 この表において「延べ面積」とは、建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する建築物の面積をいう。

(17) 墓地又は墓園の新設の事業

要件

墓地又は墓園の新設の事業であって、形状変更区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

備考

1 この表において「墓地」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。

2 この表において「墓園」とは、都市計画法施行令第1条第2項第2号の墓園をいう。

3 この表において「形状変更区域」とは、当該事業に係る敷地のうち土地の形状を変更する区域をいう。

(18) 複合用地の造成事業

区分

要件

第一種事業

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

第二種事業

施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

備考

1 この表において「第一種事業」とは、第二種事業の項に掲げる要件に該当する事業以外の複合用地の造成事業をいう。

2 この表において「第二種事業」とは、条例第2条第2項第10号又は第11号に掲げる事業の種類に該当する事業をその施行区域に含み、かつ、これらの事業に係る施行区域の面積の合計が10ヘクタール以上である複合用地の造成事業をいう。

広島市環境影響評価条例施行規則

平成11年3月31日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類の2
沿革情報
平成11年3月31日 規則第79号
平成12年3月31日 規則第52号
平成14年3月29日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第55号
平成17年8月3日 規則第139号
平成17年9月14日 規則第168号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年6月27日 規則第86号
平成22年11月19日 規則第80号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第58号
平成25年3月28日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第51号
令和4年3月23日 規則第17号