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○広島市公開による意見の聴取に関する規則

昭和27年5月20日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定による公開による意見の聴取(公聴会を除く。以下「公開意見聴取会」という。)に関する手続に関して定めることを目的とする。

2 公開意見聴取会に関する手続に関し、他に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(昭40規則40・平6規則106・平7規則108・平11規則79・一部改正)

(開催の通知及び公示)

第2条 市長が、公開意見聴取会を行おうとするときは、あらかじめ開催の日前3日までに、公開意見聴取会を行おうとする理由並びに公開意見聴取会の期日及び場所を、意見の聴取の対象となる者(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、これらを公示しなければならない。

2 前項の公示は、市役所前の掲示場に掲示することにより行う。

(平7規則108・一部改正)

(公開意見聴取会の延期)

第3条 被聴取者又は第6条第1項の代理人から公開意見聴取会に出席することができない旨及びその理由を文書によつて開催の前日までに市長に届出があつた場合に、市長がその申立事項を正当であると認めたとき、又はその他市長が必要があると認めるときは、公開意見聴取会の期日を延期することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による公開意見聴取会の期日の延期について準用する。この場合において、同条第1項中「あらかじめ開催の日前3日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

(平7規則108・一部改正)

(公開意見聴取会の機関)

第4条 公開意見聴取会の議長は、関係主管課長をもつて充てる。

2 議長に事故がある場合又は議長が第11条各号のいずれかに該当する場合には、議長の所属する課の上席の職員が議長の職務を代理する。

3 議長は、他の職員に公開意見聴取会の出席者の氏名及び議事の内容の要点を記述させ、その記録を保管しなければならない。

(平7規則108・平19規則26・一部改正)

(関係者の出席)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁若しくは市職員又は当該事件について利害関係を有する者その他の関係者の出席を求めて、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(平7規則108・平19規則26・一部改正)

(被聴取者の代理人)

第6条 被聴取者は、代理人を出頭させることができる。

2 被聴取者は、前項の代理人を選任したときは、あらかじめ委任状を公開意見聴取会の開始までに、市長に提出しなければならない。

(平7規則108・一部改正)

(証人及び参考人の出席)

第7条 被聴取者は、意見の陳述に際して、自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ、又は有利な証拠を提出することができる。

(平7規則108・一部改正)

(口述審問)

第8条 意見の聴取は、口述審問によつて行う。

(平7規則108・一部改正)

(書面による意見の聴取)

第9条 被聴取者又は第6条第1項の代理人は、公開意見聴取会に出席できない場合には、公開意見聴取会の前日までに、意見を陳述しようとする各種事項に関する供述書又は陳述書を提出することができる。

2 前項の場合において、公開意見聴取会は、同項の規定により提出された供述書又は陳述書及び当該事件に関し調査に当たつた市職員が作成し、かつ、署名した調書の朗読によつて行うものとする。

3 被聴取者及び第6条第1項の代理人共に、理由なく出席せず、かつ、第1項の供述書又は陳述書の提出がない場合は、前項に規定する調書のみによつて公開意見聴取会を行うことができる。

(平7規則108・平19規則26・一部改正)

(関係出席者の発言)

第10条 被聴取者及び第5条の規定により出席した者(以下「関係出席者」という。)は、議長の許可を受けなければ、公開意見聴取会において発言できない。

2 発言は、議長が聴こうとする範囲を超えてはならない。

3 議長は、発言が前項の範囲を超えたと認めるときは、その発言を制止することができる。

(平7規則108・一部改正)

(関係行政庁等の発言禁止)

第11条 第5条の規定により出席した関係行政庁及び市職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発言することができない。

(1) 被聴取者の親族であるとき。

(2) 被聴取者の法定代理人、後見人又は保佐人であるとき。

(平7規則108・平19規則26・一部改正)

(関係出席者及び傍聴人の制限)

第12条 議長は、場内を整理し、又は秩序を保持するために必要があるときは、関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、その命に従わない者又は公開意見聴取会の円滑な進行を妨害する者に対し、退場を命ずることができる。

(平7規則108・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第106号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年8月3日規則第108号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第79号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

広島市公開による意見の聴取に関する規則

昭和27年5月20日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)