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○広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第15号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市心身障害者扶養共済制度条例(昭和55年広島市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害状態)

第2条 条例第3条第3項に規定する規則で定めるものは、別表の左欄に掲げる状態(加入者が共済制度加入前に既に有していた障害又は共済制度加入前の負傷若しくは疾病を原因として生じた障害によるものに限る。)にある加入者が共済制度加入後の負傷又は疾病を原因として身体に新たな障害を加重した結果それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の状態となつたときの状態とする。

2 条例第19条第2項に規定する規則で定める状態は、別表の右欄に掲げる重度障害の状態となつた場合について、それぞれ同表の左欄に掲げる障害の状態とする。

(昭57規則61・一部改正)

(加入等の申込み)

第3条 共済制度に加入しようとする者は、所定の加入等申込書(以下「加入等申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 加入申込者及び心身障害者の住民票の写し

(2) 所定の申込者告知書

(3) 所定の心身障害者の障害証明書

2 口数の追加(以下「口数追加」という。)の申込みをしようとする者は、加入等申込書に所定の申込者告知書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、加入等申込書を受理したときは、その内容を審査し、加入又は口数追加(以下「加入等」という。)を適当と認めたときは所定の加入等承認通知書により、加入等を不適当と認めたときは所定の加入等不承認通知書により当該加入等の申込者に通知するものとする。

(昭57規則41・平元規則53・平7規則133・平12規則50・平24規則14・一部改正)

(加入証書等の交付)

第4条 市長は、前条第3項の規定による加入等の承認の通知を受けた者が第1回の掛金を納付したときは、広島市心身障害者扶養共済制度加入証書(以下「加入証書」という。)又は広島市心身障害者扶養共済制度口数追加証書(以下「口数追加証書」という。)を交付するものとする。

(昭57規則41・平7規則133・一部改正)

(加入証書等の再交付)

第5条 加入者は、加入証書又は口数追加証書を亡失し、又は損傷したときは、所定の加入証書等再交付申請書を市長に提出してその再交付を申請することができる。

(平7規則133・一部改正)

(掛金の納付方法)

第6条 掛金は、市長の発行する納付書により、毎月20日までに当該月分を市長の指定する金融機関に納付しなければならない。

2 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納付期限とみなす。

3 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更することができる。

(平元規則53・一部改正)

(掛金の減免)

第7条 条例第8条の規定による掛金の減免は、次の各号のいずれかに該当する加入者について、当該各号に定める減免割合により、掛金の減免について申請のあつた日の属する月から市長の指定する月までの期間に係る掛金について行うものとする。

(1) 加入者又は加入者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けるとき 10分の10

(2) 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員の全てが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号の規定により市民税を課されないとき又は貧困により市民税を免除されるとき 10分の5

(3) 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員の全てが地方税法による市民税の所得割を課されず、市民税の均等割のみを課されるとき 10分の3

(4) 加入者及び加入者の属する世帯の他の世帯員の全てが災害により著しい損害を受けたことにより市民税を減免されるとき

 市民税を免除されるとき 10分の9

 市民税を2分の1以上減額されるとき 10分の5

(5) 前号に掲げる場合のほか、加入者及び加入者の属する世帯の世帯員の全てが災害により著しい損害を受け、その損害の程度が同号ア又はに相当すると認められるとき 災害により受けた損害の程度に応じ、前号ア又はに準じて市長が認定する率

(6) 加入者が同時に2人以上の心身障害者について共済制度に加入しているとき 1人を除くその他の心身障害者につき 10分の9

2 掛金の減免を受けようとする加入者は、所定の掛金減免申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類

(2) 加入者の属する世帯の構成を明らかにすることができる書類

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、掛金の減免を適当と認めたときは所定の掛金減免決定通知書により、掛金の減免を不適当と認めたときは所定の掛金減免申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項第1号に該当して掛金の減免を受けた加入者は、同号に該当しなくなつたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平6規則99・平7規則133・平21規則5・平26規則17・平26規則78・一部改正)

(年金の給付)

第8条 条例第9条第1項の規定により年金の支給を受けようとする心身障害者は、所定の年金給付請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 加入者が死亡した場合

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わる書類(加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の日)から起算して2年以内に死亡した加入者については、所定の死亡証明書又は死亡検案書)

 加入者の消除された住民票の写し(第3条第1項の規定により加入の申込みをした後に氏名の変更がある加入者(以下「氏名の変更がある加入者」という。)については、当該加入者の除かれた戸籍の抄本。以下同じ。)

 心身障害者の住民票の写し(第3条第1項の規定により加入の申込みをした後に氏名の変更がある心身障害者(以下「氏名の変更がある心身障害者」という。)については、当該心身障害者の戸籍の抄本)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 加入者が重度障害の状態となつた場合

 所定の加入者の障害診断書

 加入者の住民票の写し(氏名の変更がある加入者については、当該加入者の戸籍の抄本。以下同じ。)

 前号ウ及びに掲げる書類

2 前項各号に定める書類のほか、年金管理者が指定されている場合は、その者の住民票の写し(第3条第1項の規定により加入の申込みをした後に氏名の変更がある年金管理者については、当該年金管理者の戸籍の抄本)を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項の年金給付請求書を受理したときは、その内容を審査し、年金を給付することとしたときは所定の年金給付決定通知書により、年金を給付しないこととしたときは所定の年金(加算額)不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭57規則61・平元規則53・平6規則99・平7規則133・平12規則50・平24規則14・令元規則17・一部改正)

(年金証書の交付)

第9条 市長は、年金を給付することとしたときは、前条第3項の規定による給付の決定の通知を行う際に、広島市心身障害者扶養共済制度年金証書(以下「年金証書」という。)を併せて交付するものとする。

(平7規則133・一部改正)

(年金証書の再交付)

第10条 年金受給権者(年金管理者が指定されているときは、当該年金管理者)は、年金証書を亡失し、又は損傷したときは、所定の加入証書等再交付申請書を市長に提出してその再交付を申請することができる。

(年金の受領及び管理を適正に行うことができない者)

第11条 条例第10条第2項第1号の規則で定めるものは、精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元規則17・追加)

(年金の支給停止期間)

第12条 条例第11条の規定により年金の支給を停止する期間は、年金の支給停止事由が発生した日の属する月の翌月から当該年金の支給停止事由が消滅した日の属する月の前月までの期間とする。

(平7規則133・一部改正、令元規則17・旧第11条繰下)

(弔慰金の給付)

第13条 条例第15条第1項の規定により弔慰金の支給を受けようとする加入者又は遺族は、所定の弔慰金給付請求書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 加入者が申請する場合

 加入者の住民票の写し

 心身障害者の消除された住民票の写し(氏名の変更がある心身障害者については、当該心身障害者の除かれた戸籍の抄本。以下同じ。)

(2) 遺族が申請する場合

 遺族の住民票の写し(住民票の写しにより加入者との身分関係を明らかにすることができない遺族については、当該遺族の戸籍の抄本)

 加入者の消除された住民票の写し

 心身障害者の消除された住民票の写し

 加入者の死亡当時における加入者及び遺族の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 加入者の死亡当時、遺族が加入者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

2 市長は、前項の弔慰金給付請求書を受理したときは、その内容を審査し、弔慰金を給付することとしたときは所定の弔慰金給付決定通知書により、弔慰金を給付しないこととしたときは、所定の弔慰金(加算額)不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平元規則53・平6規則99・平7規則133・平12規則50・平24規則14・一部改正、令元規則17・旧第12条繰下)

(遺族の範囲及び順位等)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定める当該加入者の遺族は、死亡した加入者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、加入者の死亡当時加入者と生計を同じくしていたものとする。

2 弔慰金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。

3 弔慰金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(平7規則133・一部改正、令元規則17・旧第13条繰下)

(脱退一時金の給付)

第15条 条例第16条第1項の規定により脱退一時金の支給を受けようとする加入者は、所定の脱退一時金給付請求書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 加入者の住民票の写し

(2) 心身障害者の住民票の写し(氏名の変更がある心身障害者については、当該心身障害者の戸籍の抄本)

2 市長は、前項の脱退一時金給付請求書を受理したときは、その内容を審査し、脱退一時金を給付することとしたときは、所定の脱退一時金給付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平7規則133・追加、平12規則50・平24規則14・一部改正、令元規則17・旧第14条繰下)

(脱退等)

第16条 条例第19条第1項第4号に規定する脱退の申出又は条例第20条第1項第1号に規定する口数の減少の申出は、所定の加入者等脱退(減少)届書に加入証書又は口数追加証書を添えて、市長に提出して行うものとする。

(平7規則133・旧第14条繰下・一部改正、令元規則17・旧第15条繰下)

(現況の報告)

第17条 条例第21条第5項の規定による現況の報告は、所定の年金受給権者現況報告書に毎年4月1日における年金受給権者の現況を記載し、年金受給権者の住民票の写しを添えて、その年の5月末日までに提出して行わなければならない。

(平元規則53・平6規則99・一部改正、平7規則133・旧第15条繰下、平12規則50・平24規則14・一部改正、令元規則17・旧第16条繰下)

(書類の経由)

第18条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、その者の住所地を所管する福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

(平7規則133・旧第16条繰下、令元規則17・旧第17条繰下)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に広島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年広島県規則第35号)の規定により行われた心身障害者扶養共済制度に関する処分、手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第7条第1項第2号第3号又は第4号に該当する加入者(平成10年7月において市民税を減免されることとなつた者を除く。)について、掛金の減免の申請のあつた日の属する月が平成10年7月である場合に限り、同項中「申請のあつた日の属する月」とあるのは、「平成10年6月」とする。

(昭和57年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第53号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日規則第133号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第4条の規定により交付されている広島市心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書は、改正後の第4条の規定により交付される広島市心身障害者扶養共済制度口数追加証書とみなす。

(平成10年7月30日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第50号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第78号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第8条第1項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1眼の視力を全く永久に失つたもの

両眼の視力を全く永久に失つたもの

1上を手関節以上で失つたもの

(1) 両上を手関節以上で失つたもの

(2) 1上を手関節以上で失い、かつ、1下を足関節以上で失つたもの

(3) 両上の用を全く永久に失つたもの

1下を足関節以上で失つたもの

(1) 両下を足関節以上で失つたもの

(2) 1上を手関節以上で失い、かつ、1下を、足関節以上で失つたもの

(3) 両下の用を全く永久に失つたもの

1上の用を全く永久に失つたもの

(1) 両上の用を全く永久に失つたもの

(2) 両上を手関節以上で失つたもの

(3) 1上を手関節以上で失い、かつ、1下を足関節以上で失つたもの

1下の用を全く永久に失つたもの

(1) 両下の用を全く永久に失つたもの

(2) 両下を足関節以上で失つたもの

(3) 1上を手関節以上で失い、かつ、1下を足関節以上で失つたもの

(1) 1手の母指及び示指を含んで4手指以上を失い、又はその用を全く永久に失つたもの

(2) 1手の母指又は示指を含んで3手指以上を失い、又はその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指又は示指を含んで2手指以上を失い、又はその用を全く永久に失つたもの

10手指を失い、又はその用を全く永久に失つたもの

1耳の聴力を全く永久に失つたもの

両耳の聴力を全く永久に失つたもの

広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第15号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和57年3月31日 規則第41号
昭和57年6月29日 規則第61号
平成元年3月31日 規則第53号
平成6年9月30日 規則第99号
平成7年12月26日 規則第133号
平成10年7月30日 規則第87号
平成12年3月31日 規則第50号
平成21年2月27日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年9月29日 規則第78号
令和元年9月30日 規則第17号