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○広島市心身障害者扶養共済制度条例

昭和55年3月11日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障害の状態となつた後の心身障害者に年金を支給するため、広島市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とする。

(昭57条例47・一部改正)

(機構との契約)

第2条 本市は、共済制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭59条例61・平2条例45・平15条例58・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立して自活することが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者であつて、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母その他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態(規則で定めるものを除く。)をいう。

(1) 両眼の視力を全く永久に失つたもの

(2) そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

(3) 両上を手関節以上で失つたもの

(4) 両下を足関節以上で失つたもの

(5) 1上を手関節以上で失い、かつ、1下を足関節以上で失つたもの

(6) 両上の用を全く永久に失つたもの

(7) 両下の用を全く永久に失つたもの

(8) 10手指を失い、又はその用を全く永久に失つたもの

(9) 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第12条第2項に定める共済制度をいう。

(昭57条例47・昭59条例61・平2条例45・平11条例10・平15条例58・一部改正)

(加入資格)

第4条 共済制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であつて、加入時において次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 次の各号に掲げる要件に該当する者は、前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、共済制度に加入することができる。

(1) 共済制度の発足後に転入(新たに本市の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたこと。

(2) 転入の直前まで、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している制度に限る。以下同じ。)の加入者であつて、転入後引き続き共済制度に加入するものであること。

(昭59条例61・平15条例58・一部改正)

(加入)

第5条 共済制度に加入しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障害者について、既に共済制度若しくは他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者があるとき又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあつたとき。

(3) 心身障害者が既に共済制度又は他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度による年金の給付を受ける権利を有しているとき。

3 第1項の規定による共済制度への加入は、口数単位によるものとし、次条の規定による口数の追加(共済制度への加入の口数を同条の規定により更に1口追加し、2口とすることをいう。以下同じ。)の承認がある場合を除き、同一の心身障害者について、共済制度に加入できる口数は、1口とする。

(平7条例59・一部改正)

(口数の追加)

第6条 加入の申込者又は前条第1項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)は、口数の追加(以下「口数追加」という。)の加入時に第4条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、市長に口数追加を申し込むことができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定により共済制度に加入しようとする者で、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の口数追加がされているものは、共済制度の口数追加の申込みをすることができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、口数追加の承認をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が、口数追加時に特別の疾病又は障害を有するため、心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数追加がされているとき。

4 加入の申込者がこの条の規定により同時に2口の加入をしようとする場合において、前条第1項の規定による加入の承認を受けたときは、前項の承認は、受けたものとする。

(平7条例59・一部改正)

(掛金の納付)

第7条 加入者(第19条第2項の規定により、重度障害の状態となつたが加入者としての地位を失つていない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から、加入時の年齢に応じ別表に定める掛金を毎月規則で定める日までに本市に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、共済制度に20年以上継続して加入しているものは、当該応当日の属する月からは掛金の納付を要しない。

2 前条第3項の口数追加の承認を受けた者(同条第4項の口数追加の承認を受けたとされる者を含む。以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から、口数追加時の年齢に応じ別表に定める掛金を前項の掛金と合わせて毎月規則で定める日までに本市に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、当該応当日の属する月からは口数追加に係る掛金の納付を要しない。

3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たつては、第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となつた者に係る当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間又は口数追加がされた期間は、共済制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

(昭57条例47・昭61条例17・一部改正、平7条例59・旧第8条繰上・一部改正、平19条例58・一部改正)

(掛金の減免)

第8条 市長は、加入者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)が生活困難その他特別の事由によりやむを得ないと認めるときは、規則で定めるところにより、掛金を減額し、又は免除することができる。

(平7条例59・旧第9条繰上)

(年金の給付)

第9条 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたときは、その死亡し、又は重度障害の状態となつた日の属する月から、その者が扶養していた心身障害者に対し、毎月年金を支給する。

2 年金の月額は、2万円とする。

3 口数追加加入者に係る年金については、前項の額に2万円を加算した額を支給する。ただし、年金の支給が重度障害による場合であつて、第19条第2項の規定により加入者としての地位を失わない者に係る年金については、この限りでない。

(昭57条例47・一部改正、平7条例59・旧第10条繰上・一部改正)

(年金管理者)

第10条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、これを管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

(1) 心身の故障により年金の受領及び管理を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合又は辞退の申出をした場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明となつたとき。

(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、年金管理者を変更することができる。

(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

(2) 年金管理者が第13条の規定に違反したとき。

6 市長は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し、これを管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

(平7条例59・旧第11条繰上・一部改正、平12条例14・令元条例13・一部改正)

(年金の支給停止)

第11条 第9条第1項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当する期間、年金の支給を停止する。

(1) 所在が1か月以上不明のとき。

(2) 懲役又は禁の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(平7条例59・旧第12条繰上・一部改正)

(支払の一時差止め)

第12条 年金受給権者又は現に年金の支払を受けている年金管理者が、正当な理由がなくて、第21条第5項に規定する報告をしないときは、市長は、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

(平7条例59・旧第13条繰上)

(年金の使途の制限)

第13条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(平7条例59・旧第14条繰上)

(年金受給権の消滅)

第14条 年金の給付を受ける権利は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(平7条例59・旧第15条繰上)

(弔慰金の給付)

第15条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは当該加入者に、加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡したときは規則で定める当該加入者の遺族に対し、弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間(次項において「加入期間」という。)が1年に満たないときは、この限りでない。

2 弔慰金の額は、加入期間に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 5万円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第19条第2項の規定により、重度障害の状態となつたが加入者としての地位を失つていない者を除く。)については、前項の額にその死亡の日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額を支給する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 5万円

(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円

4 第3項の規定の適用に当たつては、第7条第3項の規定を準用する。

(昭57条例47・昭61条例17・一部改正、平7条例59・旧第16条繰上・一部改正、平19条例58・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第16条 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入者であつた期間(口数追加加入者にあつては、口数追加加入者であつた期間)が5年に満たないとき、又は加入者が転出(新たに本市の区域外に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたことに伴い転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたときは、この限りでない。

(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

2 前項第1号に掲げる場合には、脱退一時金の額は、加入者であつた期間(以下この項及び第4項において「加入期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 7万5,000円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円

3 脱退の申出をした加入者が口数追加加入者である場合の脱退一時金については、前項の額に、脱退した日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項及び次項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算する。

(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 7万5,000円

(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 12万5,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円

4 第1項第2号に掲げる場合には、脱退一時金の額は、口数を減少した日まで継続する加入期間又は口数追加期間に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 加入者となつた時の口数を減少するとき 第2項の加入期間に応じそれぞれ同項各号に掲げる額

(2) 口数追加加入者となつた時の口数を減少するとき 前項の口数追加期間に応じそれぞれ同項各号に掲げる額

5 前各項の規定の適用に当たつては、第7条第3項の規定を準用する。

(平7条例59・追加、平19条例58・一部改正)

(年金等の支給制限)

第17条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、本市が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部若しくは一部又は弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、年金の全部若しくは一部又は弔慰金は支給しない。

(昭59条例61・平15条例58・一部改正)

(年金等の返還)

第18条 市長は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金又は弔慰金の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(加入者の地位の喪失)

第19条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が重度障害の状態となつたとき。

(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が掛金を滞納し、当該掛金の納期限の翌日から起算して2か月を経過する日までにその掛金を納付しないとき。

(6) 加入者が転出をしたことに伴い、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。

2 前項第2号の規定にかかわらず、口数追加加入者が重度障害の状態となつた場合において、その者の口数追加がされる前に、その重度障害について規則で定める状態にあつたときは、なお加入者としての地位を失わないものとする。

3 第1項の規定により加入者の地位を喪失した者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。

(昭57条例47・平7条例59・一部改正)

(口数追加加入者の地位の喪失)

第20条 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から、特約付加入者又は口数追加付加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が、口数追加に係る掛金を滞納し、当該掛金の納期限の翌日から起算して2か月を経過する日までに、その掛金を納付しないとき。

2 前項の規定により、口数追加加入者の地位を喪失した者に対しては、既に納付された口数追加に係る掛金は、返還しない。

(平7条例59・一部改正)

(届出義務等)

第21条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたときは、当該加入者に扶養されていた心身障害者(年金管理者が指定されているときは、当該年金管理者)は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 年金受給権者が氏名又は住所を変更したときは、年金受給権者(年金管理者が指定されているときは、当該年金管理者)は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

4 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者に第11条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

5 年金受給権者(年金管理者が指定されているときは、当該年金管理者)は、毎年、年金受給権者の現況を市長に報告しなければならない。

6 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、共済制度の適正な運営を図るため、市長の行う調査に協力しなければならない。

(昭57条例47・平7条例59・一部改正)

(年齢計算)

第22条 この条例において、加入の申込者及び加入者の年齢は、毎年度4月1日における年齢で計算し、その年度の4月1日から翌年の3月31日までの間適用する。

(委任規定)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例59・旧第24条繰上)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(合併により本市に編入された町においては、当該町の編入の日をいう。以下同じ。)の前日において、広島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年広島県条例第17号)に基づく広島県心身障害者扶養共済制度に加入している者であつて本市の区域(合併により本市に編入された町においては、当該町の区域をいう。)内に住所を有するものについては、この条例の施行の日に本市の共済制度に加入したものとみなす。

(昭60条例29・一部改正)

3 前項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者について第7条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第15条第1項から第3項までの規定を適用する場合の加入期間の算定については、第7条第3項の規定を準用する。

(平7条例59・一部改正)

4 附則第2項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者で、広島県心身障害者扶養共済制度条例により既に年金の受給権を有していたものは、広島市心身障害者扶養共済制度条例に基づく年金受給権者とみなす。

(平7条例59・旧第5項繰上)

5 平成20年4月1日前に共済制度に加入している者及び同日前に他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であつて同日以後に第4条第2項の規定により共済制度に加入したもの(以下「既加入者」と総称する。)に係る第7条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 昭和61年4月1日前に加入した者(昭和54年10月1日以後に加入した者であつて、加入時の年齢が45歳以上であつたものを除く。)については、第7条第1項中「加入者(」とあるのは「昭和61年4月1日前に加入した者(」と、「加入を認められた日の属する月から、加入時の」とあるのは「同日における」と、「別表」とあるのは「附則別表第1」と、「20年」とあるのは「25年」とする。

(2) 昭和54年10月1日以後に加入した者であつて加入時の年齢が45歳以上であつたもの及び昭和61年4月1日以後に加入した者であつて加入時の年齢が45歳未満であつたものについては、第7条第1項中「加入者(」とあるのは「昭和54年10月1日以後に加入した者(」と、「加入を認められた日の属する月から、加入時」とあるのは「その加入した時」と、「別表」とあるのは「附則別表第2」とする。

(3) 平成20年3月31日において口数追加がされている者(以下「既口数追加加入者」という。)については、第7条第2項中「別表」とあるのは、「附則別表第2」とする。

(平19条例58・追加)

6 既加入者に係る第15条第2項の規定の適用については、同項第1号中「5万円」とあるのは「3万円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。

(平19条例58・追加)

7 既口数追加加入者に係る第15条第3項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて適用される前項」と、同項第1号中「5万円」とあるのは「3万円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。

(平19条例58・追加)

8 既加入者に係る第16条第2項の規定の適用については、同項第1号中「7万5,000円」とあるのは「4万5,000円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。

(平19条例58・追加)

9 既口数追加加入者に係る第16条第3項又は第4項の規定の適用については、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第8項の規定により読み替えて適用される前項」と、同項第1号中「7万5,000円」とあるのは「4万5,000円」と、同項第2号中「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」と、同条第4項第1号中「同項各号」とあるのは「附則第8項の規定により読み替えて適用される第2項各号」と、同項第2号中「同項各号」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えて適用される前項各号」とする。

(平19条例58・追加)

附則別表第1(附則第5項関係)

(平19条例58・追加)

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金月額

 

35歳未満

5,600

35歳以上40歳未満

6,900

40歳以上45歳未満

8,700

45歳以上

10,600

附則別表第2(附則第5項関係)

(平19条例58・追加)

加入時の年齢区分

掛金月額

 

35歳未満

5,600

35歳以上40歳未満

6,900

40歳以上45歳未満

8,700

45歳以上50歳未満

10,600

50歳以上55歳未満

11,600

55歳以上60歳未満

12,800

60歳以上65歳未満

14,500

備考 附則第5項第3号に該当する場合におけるこの表の適用については、同表中「加入時」とあるのは、「口数追加時」とする。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第61号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第29号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第17号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、広島市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している者(以下「既加入者」という。)及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であつて、施行日以後に広島市心身障害者扶養共済制度条例(以下「共済制度条例」という。)第4条第2項の規定により共済制度に加入した者(以下「転入加入者」という。)(共済制度条例第19条第2項の規定により加入者としての地位を失わない者及び昭和54年10月1日以後加入者となつた者であつて加入時の年齢が45歳以上であつたものを除く。)は、その者の施行日における年齢に応じて、既加入者にあつては昭和61年4月から、転入加入者にあつては共済制度に加入を認められた日の属する月から、それぞれ次の表の右欄に定める掛金の月額を毎月共済制度条例第8条第1項に規定する規則で定める日までに本市に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、共済制度に25年以上継続して加入しているものは、当該応当日の属する月からは掛金の納付を要しない。

施行日における年齢区分

掛金月額

35歳未満

1,400円

35歳以上40歳未満

1,900

40歳以上45歳未満

2,600

45歳以上

3,200

3 前項の規定を適用する場合においては、共済制度条例第8条第5項及び第22条の規定を準用する。

4 施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月4日条例第59号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に広島市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している者及び施行日前に他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって、施行日以後に改正後の広島市心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定により共済制度に加入したものに係る新条例第7条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 昭和61年3月31日における加入者(昭和54年10月1日以後に加入した者であって、加入者となった時の年齢が45歳以上であったものを除く。)については、新条例第7条第1項中「加入者(」とあるのは「昭和61年3月31日における加入者(」と、「加入を認められた日の属する月から、加入時の」とあるのは「同年4月1日における」と、「別表」とあるのは「広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第59号)附則別表第1」と、「20年」とあるのは「25年」とする。

(2) 昭和54年10月1日以後に加入した者であって、加入者となった時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって、加入者となった時の年齢が45歳未満であったものについては、新条例第7条第1項中「加入者(」とあるのは「昭和54年10月1日以後に加入した者(」と、「加入を認められた日の属する月から、加入時」とあるのは「その加入した時」と、「別表」とあるのは「広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第59号)附則別表第2」とする。

(3) 改正前の広島市心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第6条第3項の特約条項の付加の承認を受けた者(新条例第4条第2項及び第6条第2項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者で、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の特約条項の付加の承認を受けたものを含む。)については、新条例第7条第2項中「前条第3項の口数追加の承認を受けた者(同条第4項の口数追加の承認を受けたとされる者を含む。以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から、口数追加加入者」とあるのは「広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第59号)による改正前の広島市心身障害者扶養共済制度条例第6条第3項の特約条項の付加の承認を受けた者(第4条第2項及び第6条第2項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者で、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の特約条項の付加の承認を受けたものを含む。以下「特約付加入者」という。)は、特約付加入者」と、「別表」とあるのは「広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例附則別表第2」とする。

(4) 旧条例第7条第3項の口数追加条項の付加の承認を受けた者(新条例第4条第2項及び第6条第2項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者で、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の口数追加条項の付加の承認を受けたものを含む。)については、新条例第7条第2項中「前条第3項の口数追加の承認を受けた者(同条第4項の口数追加の承認を受けたとされる者を含む。以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から、口数追加加入者」とあるのは「広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第59号)による改正前の広島市心身障害者扶養共済制度条例第7条第3項の口数追加条項の付加の承認を受けた者(第4条第2項及び第6条第2項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者で、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の口数追加条項の付加の承認を受けたものを含む。以下「口数追加付加入者」という。)は、口数追加付加入者」と、「別表」とあるのは「広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例附則別表第2」とする。

3 新条例に規定する共済制度の加入期間には、旧条例に規定する共済制度の加入者の施行日前まで継続する加入期間を通算するものとする。

4 新条例に規定する口数追加加入者(新条例第7条第2項に規定する口数追加加入者を除く。)には、旧条例第6条第3項の特約条項の付加又は旧条例第7条第3項の口数追加条項の付加を受けた者で、施行日以後も継続して共済制度に加入しているものを含めるものとする。

5 新条例に規定する口数追加期間には、旧条例第6条第3項の特約条項(旧条例第4条第2項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者に係る当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の特約条項を含む。)の付加の期間又は旧条例第7条第3項の口数追加条項(旧条例第4条第2項の規定の適用を受けて共済制度に加入した者に係る当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の口数追加条項を含む。)の付加の期間を通算するものとする。

6 施行日前に、共済制度の加入者が脱退の申出をした場合又は旧条例第6条第3項の特約条項の付加若しくは旧条例第7条第3項の口数追加条項の付加を受けた者がこれらの付加の取消しの申出をした場合には、新条例第16条の規定は、適用しない。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

(平19条例58・一部改正)

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

施行日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日から平成20年3月31日まで

35歳未満

2,100円

2,800円

3,500円

35歳以上40歳未満

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満

3,800

4,900

6,000

45歳以上

4,600

6,000

7,400

附則別表第2(附則第2項関係)

(平19条例58・一部改正)

加入時における年齢区分

掛金月額

施行日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日から平成20年3月31日まで

35歳未満

2,100円

2,800円

3,500円

35歳以上40歳未満

2,800

3,700

4,500

40歳以上45歳未満

3,800

4,900

6,000

45歳以上50歳未満

4,600

6,000

7,400

50歳以上55歳未満

5,700

7,300

8,900

55歳以上60歳未満

7,200

9,000

10,800

60歳以上65歳未満

9,000

11,200

13,300

備考 この表において、附則第2項第3号の規定の適用に当たっては「加入時における」とあるのは「特約付加入者となった時の」と、同項第4号の規定の適用に当たっては「加入時における」とあるのは「口数追加付加入者となった時の」とする。

(平成11年3月24日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、第3条の規定による改正後の広島市心身障害者扶養共済制度条例第10条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年10月2日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第97号で同年10月2日から施行)

(平成19年12月18日条例第58号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額及び同日前の脱退の申出又は口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。

3 広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第7条関係)

(平19条例58・一部改正)

加入時又は口数追加時の年齢区分

掛金月額

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400

40歳以上45歳未満

14,300

45歳以上50歳未満

17,300

50歳以上55歳未満

18,800

55歳以上60歳未満

20,700

60歳以上65歳未満

23,300

広島市心身障害者扶養共済制度条例

昭和55年3月11日 条例第32号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和55年3月11日 条例第32号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和59年12月12日 条例第61号
昭和60年2月27日 条例第29号
昭和61年3月28日 条例第17号
平成2年12月21日 条例第45号
平成7年10月4日 条例第59号
平成11年3月24日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第14号
平成15年10月2日 条例第58号
平成19年12月18日 条例第58号
令和元年9月30日 条例第13号