○広島市勤労青少年ホーム条例施行規則
昭和46年6月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市勤労青少年ホーム条例(昭和46年広島市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則34・全改)
(休館日及び開館時間)
第2条 勤労青少年ホームの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 広島市中央勤労青少年ホーム及び広島市安佐勤労青少年ホーム
(ア) 日曜日
(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ) 1月1日から1月3日まで、8月6日及び12月29日から12月31日まで
イ 広島市佐伯勤労青少年ホーム
(ア) 水曜日
(イ) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、当該休日が日曜日に当たるときはその日を除くものとし、当該休日が水曜日に当たるときはその直後の休日でない日とする。
(ウ) 1月1日から1月3日まで、8月6日及び12月29日から12月31日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで。ただし、屋内施設を勤労青少年のための事業以外に使用できる時間は、午前9時から午後6時までとする。
(昭49規則91・昭51規則30・昭56規則2・昭60規則23・平元規則47・平5規則44・平11規則44・平18規則34・平18規則103・平23規則79・平26規則5・一部改正)
(使用者の資格)
第3条 勤労青少年ホームを使用することができる者は、本市の区域内に住所又は勤務先を有する15歳以上30歳以下の勤労青少年とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(昭53規則25・平元規則47・一部改正)
(使用許可の手続)
第4条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、また同様とする。
2 使用許可の申請は、勤労青少年のための事業に使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の1か月前のもの、勤労青少年のための事業以外に使用する場合にあつてはその申請に係る使用日の2週間前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(昭56規則2・昭63規則31・平2規則23・平18規則34・平26規則5・一部改正)
(会員登録証)
第5条 市長は、勤労青少年ホームを利用する勤労青少年に対し、広島市勤労青少年ホーム会員登録証(以下「会員登録証」という。)を交付するものとする。
2 会員登録証の交付を受けた勤労青少年は、勤労青少年ホームを利用するときは、当該会員登録証を受付に提示しなければならない。
(昭53規則25・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第6条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平18規則34・追加、平20規則104・平25規則84・平26規則5・一部改正)
(昭60規則23・昭60規則60・一部改正、平18規則34・旧第6条繰下・一部改正、平26規則5・一部改正)
(平18規則34・追加、平26規則5・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和46年広島市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(昭和49年7月22日規則第91号)
この規則は、昭和49年8月4日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第63号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月30日規則第2号)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。ただし、第6条中広島市勤労青少年ホーム管理規則第2条第2号及び第4条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日規則第23号)
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第60号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第47号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第23号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第44号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第52号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第44号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(/平成18年3月30日規則第34号/平成18年8月28日規則第103号/)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日規則第2号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(/平成23年12月27日規則第79号/平成25年7月25日規則第84号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第13号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平2規則23・全改、平9規則52・平11規則44・平18規則34・平19規則11・平26規則5・平28規則35・平31規則13・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |
16ミリ映写機 | 1式1回につき | 円 2,720 | |
拡声装置 | 1式1回につき | 2,200 | |
卓球台 | 小人 | 1台につき 1時間までごとに | 160 |
大人 | 300 |
備考
1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。
2 小人及び大人が共同で使用する場合の使用料の額は、大人が使用する場合の使用料の額とする。