○広島市勤労青少年ホーム条例

昭和46年4月1日

条例第45号

(目的及び設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、本市に勤労青少年ホームを設置する。

(昭55条例78・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中央勤労青少年ホーム

広島市中区八丁堀3番2号

広島市安佐勤労青少年ホーム

広島市安佐南区大町東三丁目25番12号

広島市佐伯勤労青少年ホーム

広島市佐伯区新宮苑11番43号

(昭55条例78・全改、昭59条例48・昭60条例24・一部改正)

(事業)

第3条 勤労青少年ホームは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行なう。

(1) 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会、座談会等を開催すること。

(2) 生活、職業等の相談に応ずること。

(3) 音楽、演劇、映画等の文化財を提供すること。

(4) レクリエーシヨン活動を実施し、及びその指導を行なうこと。

(5) グループ活動を助長すること。

(6) 自主活動及び憩いの場を提供すること。

(使用の許可)

第4条 勤労青少年ホームを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、勤労青少年ホームの使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 勤労青少年ホームは、引き続き3日をこえて使用することができない。ただし、特別の必要があると認められるとき、又は勤労青少年ホームの管理上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(昭55条例78・一部改正)

(入場の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正)

(使用料)

第7条 勤労青少年ホームの使用料は、無料とする。ただし、勤労青少年のための事業以外に使用する場合は、その使用許可の際、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 勤労青少年ホームを使用しようとする者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(平26条例5・追加)

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項に規定する事態が発生したとき。

(平26条例5・旧第8条繰下)

(原状回復義務)

第10条 使用者は、勤労青少年ホームの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも、また同様とする。

(平26条例5・旧第9条繰下)

(損害賠償義務)

第11条 勤労青少年ホームの施設又は設備をき損又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭55条例78・一部改正、平26条例5・旧第10条繰下)

(運営委員会の設置)

第12条 市長の諮問に応じ、勤労青少年ホームの運営に関する重要な事項を審議するため、広島市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及びその運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例5・旧第11条繰下)

(指定管理者による管理)

第13条 勤労青少年ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により勤労青少年ホームの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「第13条第1項の指定管理者」とする。

(平18条例30・全改、平26条例5・旧第12条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 勤労青少年の平等な勤労青少年ホームの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、勤労青少年ホームの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた勤労青少年ホームの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平18条例30・追加、平26条例5・旧第13条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、勤労青少年ホームの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平18条例30・追加、平26条例5・旧第14条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤労青少年ホームの事業の実施に関すること。

(2) 勤労青少年ホームの使用の許可に関すること。

(3) 勤労青少年ホームへの入場の制限に関すること。

(4) 勤労青少年ホームの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平18条例30・追加、平26条例5・旧第15条繰下)

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭57条例17・旧第12条繰下、平18条例30・旧第13条繰下、平26条例5・旧第16条繰下)

附 則

この条例中、第11条の規定は公布の日から、その他の規定は昭和46年6月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月31日条例第27号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年12月17日条例第78号)

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。ただし、別表に(2)を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年9月22日条例第48号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年2月27日条例第24号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旧五日市町勤労青少年ホーム設置及び管理条例(昭和48年五日市町条例第24号)の規定に基づきなされている手続又は処分は、広島市勤労青少年ホーム条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 広島市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例(昭和60年広島市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(昭和60年3月19日条例第64号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日条例第39号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月29日条例第30号)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平2条例14・全改、平9条例10・平10条例39・平11条例7・平18条例30・平19条例9・平26条例5・平28条例16・平31条例8・一部改正)

(1) 屋内施設及び設備を使用する場合

ア ホール、講習室、集会室、和室、音楽室及び附属設備

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

広島市中央勤労青少年ホーム

ホール

7,080

2,360

講習室

集会室

和室

1室につき 1,380

1室につき 460

音楽室

4,230

1,410

広島市安佐勤労青少年ホーム

ホール

7,080

2,360

講習室

集会室

和室

音楽室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市佐伯勤労青少年ホーム

講習室

集会室

和室

音楽室

1室につき 1,380

1室につき 460

附属設備

市長の定める額

イ 体育室

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

広島市中央勤労青少年ホーム

小人

5,310

1,770

大人

9,330

3,110

広島市安佐勤労青少年ホーム

小人

2,250

750

大人

3,900

1,300

広島市佐伯勤労青少年ホーム

小人

3,780

1,260

大人

6,600

2,200

備考

1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

2 小人及び大人が共同で使用する場合の使用料の額は、大人が使用する場合の使用料の額とする。

(2) 屋外施設を使用する場合

区分

使用料の額

(1時間までごとに)

庭球場

バレーボール場

小人

1面につき 260

大人

1面につき 510

備考

1 夜間照明設備を使用する場合は、この表に定める額に、その使用1面1時間までごとに250円を加算する。

2 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

3 小人及び大人が共同で使用する場合の使用料の額は、大人が使用する場合の使用料の額とする。

広島市勤労青少年ホーム条例

昭和46年4月1日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第45号
昭和51年3月31日 条例第27号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和55年12月17日 条例第78号
昭和57年3月24日 条例第17号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和59年9月22日 条例第48号
昭和60年2月27日 条例第24号
昭和60年3月19日 条例第64号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第39号
平成11年3月24日 条例第7号
平成18年3月29日 条例第30号
平成19年2月22日 条例第9号
平成26年2月28日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号