○広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則
昭和46年5月13日
規則第33号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市勤労青少年ホーム条例(昭和46年広島市条例第45号)第12条第2項の規定に基づき、広島市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則20・一部改正)
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、広島市勤労青少年ホームの運営に関する重要な事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、15人以内の委員をもつて組織する。
(昭56規則2・昭60規則22・平10規則71・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者 14人以内
ア 学識経験者
イ 関係行政機関の職員
ウ 勤労青少年を代表する者
エ 雇用主を代表する者
(2) 経済観光局長
2 前項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(昭50規則71・昭56規則2・昭60規則22・平7規則13・平10規則71・平24規則32・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、経済観光局雇用推進課において処理する。
(昭46規則46・昭56規則2・昭57規則15・昭60規則36・平成4規則6・平5規則14・平7規則13・平9規則6・平24規則32・平25規則25・平26規則20・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会にはかつて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月1日規則第46号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月19日規則第71号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年1月30日規則第2号 抄)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第15号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月19日規則第22号)
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第36号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第14号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第13号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月29日規則第71号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第32号 抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第25号 抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。