○広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和46年5月13日

規則第33号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市勤労青少年ホーム条例(昭和46年広島市条例第45号)第12条第2項の規定に基づき、広島市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、広島市勤労青少年ホームの運営に関する重要な事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 運営委員会は、15人以内の委員をもつて組織する。

(昭56規則2・昭60規則22・平10規則71・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者 14人以内

 学識経験者

 関係行政機関の職員

 勤労青少年を代表する者

 雇用主を代表する者

(2) 経済観光局長

2 前項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(昭50規則71・昭56規則2・昭60規則22・平7規則13・平10規則71・平24規則32・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、経済観光局雇用推進課において処理する。

(昭46規則46・昭56規則2・昭57規則15・昭60規則36・平成4規則6・平5規則14・平7規則13・平9規則6・平24規則32・平25規則25・平26規則20・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会にはかつて定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年6月1日規則第46号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年7月19日規則第71号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年1月30日規則第2号 抄)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月31日規則第15号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月19日規則第22号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日規則第36号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第14号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年5月29日規則第71号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第25号 抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和46年5月13日 規則第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和46年5月13日 規則第33号
昭和46年6月1日 規則第46号
昭和50年7月19日 規則第71号
昭和56年1月30日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第15号
昭和60年3月19日 規則第22号
昭和60年3月30日 規則第36号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年5月29日 規則第71号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第20号