○広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和46年5月13日

規則第33号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市勤労青少年ホーム条例(昭和46年広島市条例第45号)第12条第2項の規定に基づき、広島市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、広島市勤労青少年ホームの運営に関する重要な事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 運営委員会は、15人以内の委員をもつて組織する。

(昭56規則2・昭60規則22・平10規則71・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者 14人以内

ア 学識経験者

イ 関係行政機関の職員

ウ 勤労青少年を代表する者

エ 雇用主を代表する者

(2) 経済観光局長

2 前項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(昭50規則71・昭56規則2・昭60規則22・平7規則13・平10規則71・平24規則32・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、経済観光局雇用推進課において処理する。

(昭46規則46・昭56規則2・昭57規則15・昭60規則36・平成4規則6・平5規則14・平7規則13・平9規則6・平24規則32・平25規則25・平26規則20・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会にはかつて定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年6月1日規則第46号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年7月19日規則第71号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年1月30日規則第2号 抄)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月31日規則第15号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月19日規則第22号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日規則第36号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第14号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年5月29日規則第71号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第32号 抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第25号 抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和46年5月13日 規則第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章 福利
沿革情報
◆ 昭和46年5月13日 規則第33号
◇ 昭和46年6月1日 規則第46号
◇ 昭和50年7月19日 規則第71号
◇ 昭和56年1月30日 規則第2号
◇ 昭和57年3月31日 規則第15号
◇ 昭和60年3月19日 規則第22号
◇ 昭和60年3月30日 規則第36号
◇ 平成4年3月31日 規則第6号
◇ 平成5年3月31日 規則第14号
◇ 平成7年3月31日 規則第13号
◇ 平成9年3月31日 規則第6号
◇ 平成10年5月29日 規則第71号
◇ 平成24年3月30日 規則第32号
◇ 平成25年3月29日 規則第25号
◇ 平成26年3月28日 規則第20号