○広島市地域交流センター条例施行規則
昭和30年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市地域交流センター条例(平成17年広島市条例第159号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則188・一部改正)
(休館日及び開館時間)
第2条 地域交流センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、当該休日が火曜日に当たるときは、その直後の休日でない日
ウ 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
(2) 開館時間
午前8時30分から午後9時30分まで
(平3規則100・追加、平17規則188・一部改正)
(許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前(地域交流センターの設置目的以外に使用する場合にあつては、1か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(昭38規則62・一部改正、平3規則100・旧第2条繰下・一部改正、平10規則29・平17規則188・一部改正)
(使用許可を要しない施設)
第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設は、交流スペース、ボランティア活動室及び図書コーナーとする。
(平17規則188・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市隣保館条例施行細則(昭和23年11月26日広島市規則第52号の3)は、廃止する。
附則(昭和38年11月20日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第44号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第69号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年11月29日規則第100号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第188号)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 広島市西地域交流センターの休館日については、改正後の広島市地域交流センター条例施行規則第2条第1号ア及びイの規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間においては、なお従前の例による。