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○広島市地域交流センター条例

平成17年10月18日

条例第159号

広島市隣保館条例(昭和23年11月26日広島市条例第54号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 市民相互の交流促進に関する事業等を行うことにより、市民の生活文化の向上を図るため、本市に地域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市東地域交流センター

広島市東区尾長東一丁目14番10号

広島市西地域交流センター

広島市西区福島町一丁目19番12号

(事業)

第3条 地域交流センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる事業として行う次に掲げる事業

 市民相互の交流促進に関すること。

 人権啓発に関すること。

 生活相談に関すること。

 その他地域の実情に応じて行う事業

(2) その他次に掲げる事業

 教養講座等の開催に関すること。

 その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 地域交流センターの施設(市長の定める施設を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、地域交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、地域交流センターの施設の使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 地域交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 地域交流センターの施設は、引き続き3日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公共又は公益の目的のために使用するとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、地域交流センターの施設を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(特別設備の設置の許可)

第11条 地域交流センターの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第13条 地域交流センターの施設又は設備を使用する者は、施設若しくは設備の使用を終了したとき、又は第4条第1項若しくは第11条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 地域交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第15条 本市は、第12条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(委任規定)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の広島市隣保館条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市地域交流センター条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前に改正前の広島市隣保館条例の規定により許可した地域交流センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可のあった広島市西地域交流センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター、少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの使用に係る使用料

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市湯来農村環境改善センター、地域交流センター、公民館、広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料

別表(第7条関係)

(平18条例25・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

使用料の額(1室につき)

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

広島市東地域交流センター

 

ホール

7,080

2,360

研修室

会議室

調理室

和室

1,380

460

広島市西地域交流センター

講堂

会議室

4,230

1,410

研修室

調理室

和室

1,380

460

広島市地域交流センター条例

平成17年10月18日 条例第159号

(令和元年10月1日施行)