○広島市精神障害者通院医療費補助条例
平成8年3月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)に対し病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療に必要な費用の一部を補助することにより、精神障害の適正な医療を普及し、もって精神障害者の社会復帰の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(平17条例168・令5条例16・一部改正)
(対象者)
第2条 この条例の規定による補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する18歳以上の精神障害者又は18歳未満の精神障害者の保護者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第3項に規定する保護者をいう。)であって、法第52条第1項の規定による支給認定を受けているものとする。
(平17条例168・平25条例14・一部改正)
(補助の範囲)
第3条 補助の額は、法第58条第1項の指定自立支援医療に要した費用の額から、同条第3項に規定する自立支援医療費の額(法第7条の規定により自立支援医療費の全部又は一部の支給を行わない場合にあっては、法第58条第3項に規定する自立支援医療費の額から当該支給を行わない自立支援医療費の額を控除した額及び法第7条の規定により支給を行わない自立支援医療費の額の合算額)を控除した額に相当する額とする。
(平17条例168・全改)
(補助の申請手続等)
第4条 この条例の規定による補助は、対象者の申請によって行うものとする。
2 市長は、前項の申請をした対象者に対し、規則の定めるところにより、この条例の規定による補助を受けることができる資格を証する書面を交付する。
3 前項に規定する書面の交付を受けた対象者は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関において精神障害の医療を受ける際、当該書面を提示するものとする。
(平17条例168・一部改正)
(医療費の支払等)
第5条 この条例の規定による補助は、規則の定めるところにより行うものとする。
(補助の制限等)
第6条 市長は、この条例の規定による補助に係る精神障害者の障害の状態につき、損害賠償その他の給付が行われた場合において、これらの給付のうちにこの条例の規定による補助に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において、その補助の額の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った補助の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の行為によって補助を受けた者があるときは、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平17条例168・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 この条例の規定による補助を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の規定による補助は、平成8年7月1日以後に行われる精神障害の医療に係るものについて適用する。
附則(平成17年12月21日条例第168号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市精神障害者通院医療費補助条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる精神障害の医療に必要な費用の補助について適用し、同日前に行われた精神障害の医療に必要な費用の補助については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の広島市精神障害者通院医療費補助条例の規定による補助を受けている者で、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第13条の規定により同法第52条第1項の規定による支給認定を受けたものとみなされたものは、この条例の施行の日に、改正後の広島市精神障害者通院医療費補助条例第4条第1項の申請をしたものとみなす。
附則(平成25年3月28日条例第14号 抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。