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○広島市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和27年4月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基き、広島市職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(附属する島)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する附属する島とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島(以下「歯舞群島等」という。)を除いたものをいう。

(昭44規則18・追加、昭47規則58・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条の2 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所等の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(昭44規則18・旧第2条繰下・一部改正、昭46規則52・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第8項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等)

第4条 旅行命令権者は、条例第4条の規定による旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、所定の様式による旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。但し、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

2 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、特別の事情がある場合を除く外、発令の日の翌日までに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

3 旅行命令権者は、前項の場合において旅行命令簿等に記載しないうちに、旅行命令等を変更した場合には、その変更した旅行命令等に基いて旅行命令簿等に記載し、変更前の旅行命令等は、旅行命令簿等に記載しないことができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令簿等を当該旅行者に提示することができない場合には、その通知をもつて提示にかえることができる。

5 旅行命令権者は、旅行命令簿等を当該旅行者に提示した後において、旅行命令等を取り消した場合には、旅行命令簿等に記載した旅行命令簿をまつ消して、その旨旅行者に通知するものとする。

(昭42規則15・一部改正)

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる路程により行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(昭44規則18・昭62規則13・平20規則30・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)に定めるところによる。

2 条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、所定の様式による旅費明細書及び別表に掲げる書類とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が定める旅行については、旅費明細書の添付を省略することができる。

(昭32規則71・昭39規則30・昭42規則15・昭43規則23・昭44規則18・昭51規則14・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日間とする。

(昭44規則18・昭50規則122・一部改正)

(移転料の路程の計算)

第9条 条例第30条第1項に規定する路程の計算は、水路4分の1キロメートル又は陸路1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなして行なうものとする。

(昭46規則52・全改)

(外国旅行の日当、宿泊料及び支度料の調整地域の範囲)

第10条 広島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年広島市条例第7号)附則第3項に規定する規則で定める地域は、歯舞群島等とする。

(昭44規則18・追加、昭45規則41・昭47規則58・昭59規則67・一部改正)

(外国旅行指定都市の範囲)

第11条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、サンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ワシントン、ジュネーブ、パリ、モスクワ、ロンドン、アブダビ、クウェート、ジッダ、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(昭59規則67・全改、平20規則30・一部改正)

(外国旅行甲地方の範囲)

第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、次に掲げる地域のうち前条の地域以外の地域及び歯舞群島等とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア及びトルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、キプロス及びマルタ並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、シリア、トルコ、ヨルダン及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

(昭59規則67・追加、平6規則22・平7規則25・平20規則30・平21規則38・平27規則56・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第13条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、次に掲げる地域のうち第11条の地域以外の地域とする。

(1) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア、中近東地域、インドシナ半島(シンガポール、タイ、マレーシア及びミャンマーを含む。)及び大韓民国を除く。)及び周辺の島しよ(インドネシア、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除く。)

(2) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

(3) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(4) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(昭59規則67・追加、平6規則22・平20規則30・平27規則56・一部改正)

(外国旅行乙地方の範囲)

第14条 条例別表第2の1の備考1に規定する乙地方は、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)とする。

(昭59規則67・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条第6項の規定の適用に関しては、当分の間、なお、従前の例によることができる。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 広島市旅費条例施行規則(昭和25年6月7日広島市規則第13号)

(2) 広島市市内出張旅費支給条例施行規則(昭和23年11月1日広島市規則第48号)

(昭和29年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月21日規則第71号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、〔中略〕同年4月1日から適用する。

(/昭和33年7月19日規則第53号/昭和35年10月10日規則第71号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第30号 抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第69号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2号の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第23号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年7月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市職員等の旅費に関する条例施行規則第9条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月21日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月31日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日規則第122号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和51年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年7月3日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(/平成21年3月31日規則第38号/平成27年5月20日規則第56号/)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭44規則18・全改、昭46規則52・昭48規則80・一部改正)

第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第3条第7項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第8項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第17条第1項第4号若しくは条例第23条第1号に規定する寝台料金、条例第35条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第36条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第37条第1項第3号に規定する運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

4 条例第18条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

5 条例第19条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第20条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第21条第2項(条例第38条第4項において準用する場合を含む。)若しくは条例第31条ただし書に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第22条条例第23条第4号又は条例第38条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第27条条例第30条又は条例第31条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第27条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

9 条例第29条又は条例第30条第2項ただし書に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

10 条例第32条又は条例第42条に規定する旅費

旅行中に退職等となつたこと退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

11 条例第33条第1項に規定する旅費又は条例第41条に規定する死亡手当

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

12 条例第33条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

13 条例第35条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第36条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第37条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

14 条例第37条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

15 条例第40条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

16 条例第44条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

17 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程及び宿泊地名並びにとう乗した列車、船舶又は航空機の発着時刻等を記載した旅行日記

広島市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和27年4月1日 規則第34号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和27年4月1日 規則第34号
昭和29年4月1日 規則第27号
昭和32年10月21日 規則第71号
昭和33年7月19日 規則第53号
昭和35年10月10日 規則第71号
昭和36年1月11日 規則第3号
昭和39年4月1日 規則第30号
昭和41年12月27日 規則第69号
昭和42年3月31日 規則第15号
昭和43年4月1日 規則第23号
昭和44年4月1日 規則第18号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和45年7月8日 規則第41号
昭和46年7月13日 規則第52号
昭和47年7月21日 規則第58号
昭和48年5月31日 規則第80号
昭和50年12月22日 規則第122号
昭和51年3月31日 規則第14号
昭和59年7月3日 規則第67号
昭和62年3月31日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第38号
平成27年5月20日 規則第56号