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○広島市職員等の旅費に関する条例

昭和27年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する職員に対し支給する旅費にあつては、費用弁償に相当するもの。以下同じ。)に関しては、他の法令(条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令元条例2・令7条例50・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 各事務部局の長をいう。

(2) 市長等 市長、副市長、教育長、常勤の人事委員会の委員及び常勤の監査委員並びに市長の定めるこれらに相当する職務にある者をいう。

(3) 公営企業管理者 水道事業管理者をいう。

(4) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 出張 職員又は職員以外の者が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は各機関の長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 新たに採用された職員のうち、市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつたものその他市長が定めるものがその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(9) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(11) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「職務の級」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については市長が定めるこれに相当する職務の級をいうものとする。

(昭32条例25・昭44条例7・昭46条例174・昭54条例43・昭60条例101・平19条例6・平25条例43・平27条例27・平29条例1・令7条例50・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭44条例7・昭48条例83・令元条例2・令元条例11・令7条例50・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この項及び次項において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令7条例50・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例50・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第8条から第20条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令7条例50・旧第7条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求又は精算に必要な資料として市長が定めるものを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後規則で定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、規則で定める期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(令7条例50・旧第13条繰上・一部改正)

(旅費の種目)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(令7条例50・追加)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(内国旅行にあつては市長等に限り、外国旅行にあつては市長等、公営企業管理者及び職務の級が7級以上の者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等、公営企業管理者及び職務の級が8級の者が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例50・追加)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(内国旅行にあつては市長等に限り、外国旅行にあつては市長等、公営企業管理者及び職務の級が7級以上の者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等、公営企業管理者及び職務の級が8級の者が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例50・追加)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であつて、市長等が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であつて、市長等が移動するとき 最上級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であつて、運賃の等級が3以上に区分された航空機により公営企業管理者及び職務の級が8級の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(4) 外国旅行の場合であつて、職務の級が7級以下の者が著しく長時間にわたる移動として市長が定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(令7条例50・追加)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外の交通手段を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、第3号に掲げる費用のうち規則で定める移動に要するものにあつては、規則で定める額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例50・追加)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に定めるところによる。この場合において、同表中「内閣総理大臣等」とあるのは「市長等」と、「指定職職員等」とあるのは「公営企業管理者及び職務の級が8級の職員」と、「10級以下の者」とあるのは「7級以下の職員」とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が定める場合における宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例50・追加)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による費用(第18条第1項第1号において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額(前条第1項の規定により読み替えられた省令別表第2に定める額をいう。)の合計額とする。

(令7条例50・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に定める1夜当たりの定額とする。

(令7条例50・全改)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任(市長が定めるものを除く。次条及び第18条第1項において同じ。)に伴う転居に要する費用(同項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、その中から最も経済的なものを転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額として市長が定めるものを転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の規定による算定に当たつては、この条例及びこれに基づく規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7条例50・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例50・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例50・全改)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市長が定める費用の額とする。

(令7条例50・全改)

(死亡手当)

第20条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第5に定める定額とする。

(令7条例50・全改)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例50・全改)

(遺族等の旅費)

第22条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7条例50・全改)

(証人等の旅費)

第23条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市長が定めるものとする。

(令7条例50・全改)

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号(同条ただし書を除く。)に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条各項第14条第16条各項第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例50・全改)

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定めるところにより旅費を支給することができる。

(昭44条例7・旧第36条繰上・一部改正、令7条例50・旧第43条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第26条 各機関の長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 各機関の長は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭44条例7・旧第37条繰下、平2条例31・一部改正、令7条例50・旧第44条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第27条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例50・追加)

(委任規定)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令7条例50・追加)

(条例の施行日)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

(条例の改廃等)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市旅費条例(昭和23年10月4日広島市条例第38号)

(2) 広島市市内出張旅費支給条例(昭和23年10月4日広島市条例第35号)

〔次のよう略〕

5 広島市教育委員の報酬及び費用弁償条例(昭和25年12月23日広島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 広島市社会教育委員条例(昭和27年広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 広島市農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(昭和27年12月3日条例第65号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

(関係条例の一部改正等)

3 広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和37年3月20日条例第8号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年12月23日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年3月31日条例第4号 抄)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第26号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月8日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(外国旅行の日当等の特例)

3 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして規則で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表に定める額の8割に相当する額とする。

(昭45条例29・昭47条例63・一部改正)

(広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 広島市保健所結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年広島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の一部改正)

5 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

6 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年3月31日条例第7号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月8日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定及び改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年7月13日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定(第2条第3項の規定を除く。)は、昭和46年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条及び第29条から第31条までの規定は、昭和46年4月1日以後に赴任を命ぜられた職員に係る赴任に伴う移転から適用し、同日前に赴任を命ぜられた職員に係る赴任に伴う移転については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(第27条、第29条及び第30条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第27条及び第29条から第31条までの規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に赴任を命ぜられた職員に支払われた移転料及び扶養親族移転料は、改正後の条例第27条及び第29条から第31条までの規定による移転料及び扶養親族移転料とみなす。

(昭和47年7月21日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第83号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和50年3月26日条例第43号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第105号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年9月29日条例第43号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年7月3日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第19条第1項及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の外国からの旅行及び同日以後に職員に採用される者が同日前にした外国からの旅行に適用する。

(平成19年2月22日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号 抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年12月12日条例第50号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例(以下この項、次項及び附則第4項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第6号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に同号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第27条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

5 審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例(昭和28年広島市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

7 小河内財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和4年広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

8 三入財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年広島市条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

9 高南財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和4年広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

10 元宇品町財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

11 砂谷財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年広島市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

広島市職員等の旅費に関する条例

昭和27年3月31日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第17号
昭和27年12月3日 条例第65号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和37年3月30日 条例第8号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和40年7月1日 条例第26号
昭和41年7月8日 条例第37号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年7月8日 条例第29号
昭和46年7月13日 条例第74号
昭和48年3月31日 条例第83号
昭和50年3月26日 条例第43号
昭和50年12月22日 条例第105号
昭和54年9月29日 条例第43号
昭和59年7月3日 条例第36号
昭和60年12月20日 条例第101号
平成2年6月29日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第9号
平成19年2月22日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第43号
平成27年3月13日 条例第27号
平成29年2月27日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号
令和7年12月12日 条例第50号