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○地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例

昭和22年7月28日

条例第12号

第1条 次に掲げる者の要した実費は、この条例により支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により喚問した証人

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した関係者

(7) 市有地の境界を確定するため、市の求めに応じて現地に出頭した者のうち、市長が必要と認めるもの

(8) 前各号に掲げる者のほか、法律の規定に基づいて市の機関の求めに応じて出頭した証人、関係人等

(昭31条例30・昭36条例39・昭39条例2・昭53条例9・平3条例58・平18条例80・平24条例75・平28条例8・一部改正)

第2条 費用弁償は、その住所又は居所から順路によりこれを支給する。ただし、順路により難い特別の事由があるときは現に経過した通路による。

(昭46条例74・一部改正)

第3条 第1条に規定する費用の額は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)に規定する6級以下の級において各機関の長が市長に協議して定める級の職務にある者相当の旅費額(住所又は居所から8キロメートル以内の地域の旅行の場合は、日当のみ。)とし、支給については、同条例の規定を準用する。ただし、同条例の日当の減額に関する規定は適用しない。

(昭32条例25・全改、昭39条例56・昭44条例7・昭46条例74・昭53条例9・昭60条例101・一部改正)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和26年2月27日条例第48号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和27年3月31日条例第17号 抄)

(条例の施行日)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

(昭和27年12月3日条例第65号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

(昭和31年10月1日条例第30号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和36年12月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第2号 抄)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第7号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第74号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和46年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定(第27条、第29条及び第30条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

(/平成3年9月26日条例第58号/平成18年12月20日条例第80号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第75号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例

昭和22年7月28日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和22年7月28日 条例第12号
昭和26年12月27日 条例第48号
昭和27年3月31日 条例第17号
昭和27年12月3日 条例第65号
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和36年12月2日 条例第39号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和46年7月13日 条例第74号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和60年12月20日 条例第101号
平成3年9月26日 条例第58号
平成18年12月20日 条例第80号
平成24年12月18日 条例第75号
平成28年3月29日 条例第8号