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○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年8月11日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(昭35条例37・昭57条例11・平28条例14・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 危険作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 野犬の捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 使用料等徴収職員の特殊勤務手当

(5) 社会福祉の業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 下水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 家畜の処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 夜間特殊業務従事職員の特殊勤務手当

(12) 税務職員の特殊勤務手当

(13) 消防職員の特殊勤務手当

(14) 教育職員の特殊勤務手当

(15) 多学年学級担当教育職員の特殊勤務手当

(16) 夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当

(17) 教育業務の連絡調整等に従事する職員の特殊勤務手当

(18) 医師の特殊勤務手当

(19) 一時的に特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

(昭57条例11・全改、昭61条例10・平4条例12・平5条例45・平10条例19・平11条例14・平13条例10・平17条例41・平18条例16・平29条例1・一部改正)

第3条 削除

(平13条例10)

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着し若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに、支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・旧第5条繰上・一部改正、平4条例12・平11条例14・一部改正)

(危険作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 危険作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が、高所における作業、塩酸、硫酸等の有害物を取り扱う作業、エツクス線その他の放射線を人体に対して照射する作業その他の危険な作業で市長の定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・追加、平2条例12・一部改正)

(野犬の捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 野犬の捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、市長の定める職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 野犬の捕獲に関する作業

(2) 捕獲犬等の処分に関する作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき770円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・全改、平10条例19・一部改正)

(使用料等徴収職員の特殊勤務手当)

第7条 使用料等徴収職員の特殊勤務手当は、常時外出して市税及び使用料その他の税外収入金の納付の催告及び折衝並びに徴収事務に従事する職員で市長の定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1か月につき4,300円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・全改、昭62条例4・平4条例12・平9条例12・一部改正)

(社会福祉の業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 社会福祉の業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 生活保護を受けている者、身体障害者、知的障害者等の援護、育成又は更生の措置に関する業務その他の社会福祉に関する業務に従事する職員(次号に掲げる職員を除く。)で市長の定めるもの

(2) 児童の福祉に関する業務に従事する職員で市長の定めるもの

(3) 精神障害者の相談、指導又は援助に関する業務その他の精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事する職員で市長の定めるもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき310円の範囲内又は勤務1か月につき6,500円(同項第2号に掲げる職員にあつては、2万円)の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・全改、平4条例12・平8条例17・平9条例12・平11条例10・令3条例9・一部改正)

(用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる業務に常時従事する職員で市長の定めるものが当該業務に従事したときに支給する。

(1) 土地等の取得又はこれに伴う補償に関し、当該土地等に係る権利者と面接して行う折衝業務

(2) 建築物等の移転又は除却に関し、現地において行う折衝業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき470円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・全改、平2条例12・平4条例12・平5条例5・一部改正)

(下水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 下水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、下水道の検査、清掃若しくは補修作業又は水資源再生センター、下水ポンプ場等における下水の処理作業に従事する職員で市長の定めるものに対して、支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき730円の範囲内又は勤務1か月につき2万2,000円の範囲内で市長が定める。

(昭50条例42・全改、昭57条例11・旧第21条繰上・一部改正、昭59条例9・昭61条例10・昭63条例12・平2条例12・平4条例12・一部改正、平5条例45・旧第11条繰上、平6条例10・平8条例17・平10条例19・平19条例11・一部改正)

第11条 削除

(平10条例19)

(廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 廃棄物の処理作業、し尿浄化槽の検査作業、と畜場内における作業等で市長の定めるもの

(2) 犬、猫等の死体の処理作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業に従事した日1日につき730円の範囲内又は勤務1か月につき9,150円の範囲内で市長が定める額

(2) 前項第2号の作業 作業1回につき310円

(昭57条例11・追加、平2条例12・平4条例12・一部改正、平5条例45・旧第13条繰上、平6条例10・平8条例17・平10条例19・一部改正)

(清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、清掃作業に従事する職員が市長の定める作業の基準を超えて清掃作業に従事したとき、又は清掃作業の指導監督を行う職員が市長の定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき1,590円(12月29日から翌年の1月3日までの間については、2,390円)の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・追加、昭59条例9・昭61条例10・昭63条例12・平2条例12・平4条例12・一部改正、平5条例45・旧第14条繰上、平6条例10・平8条例17・平10条例19・一部改正)

(家畜の処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 家畜の処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、家畜のと殺又は解体作業等に従事する職員で市長の定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,760円の範囲内で市長が定める。

(昭37条例40・追加、昭39条例6・旧第31条繰上、昭57条例11・旧第29条繰上・一部改正、昭59条例9・昭61条例10・平2条例12・平4条例12・一部改正、平5条例45・旧第15条繰上、平6条例10・平8条例17・平10条例19・一部改正)

第15条及び第16条 削除

(平13条例10)

(夜間特殊業務従事職員の特殊勤務手当)

第17条 夜間特殊業務従事職員の特殊勤務手当は、市長の定める職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき1,700円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・追加、昭60条例59・一部改正、昭61条例10・旧第19条繰上、昭63条例41・平3条例4・一部改正、平5条例45・旧第18条繰上、平6条例10・平7条例9・平9条例12・一部改正)

第18条及び第19条 削除

(平18条例16)

(税務職員の特殊勤務手当)

第20条 税務職員の特殊勤務手当は、市税の賦課、徴収等に関する事務に従事する職員で市長の定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1か月につき1,500円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・追加、昭61条例10・旧第22条繰上、平5条例45・旧第21条繰上)

(消防職員の特殊勤務手当)

第21条 消防職員の特殊勤務手当は、消防職員で市長の定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1当務につき790円の範囲内、勤務1日につき4,200円の範囲内又は勤務1時間につき1,800円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・追加、昭61条例10・旧第23条繰上、平2条例12・平4条例12・平5条例5・一部改正、平5条例45・旧第22条繰上、平7条例9・一部改正)

(教育職員の特殊勤務手当)

第22条 教育職員の特殊勤務手当は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に所属する教育職員で職務の級が一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)別表第3の教育職給料表(2)、教育職給料表(4)又は教育職給料表(5)の1級、2級又は特2級(第9号及び第10号に掲げる業務にあつては、1級から4級まで)のものであつて、次に掲げる業務(その業務が心身に著しい負担を与えると市長が認める程度に及ぶものに限る。)に従事するものに対して支給する。

(1) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(2) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(4) 修学旅行、林間学校、臨海学校等において児童又は生徒を引率して行う指導業務

(5) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務

(6) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務

(7) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務

(8) 特別支援学校の高等部における生徒に対する実習指導業務

(9) 特別支援学校における児童又は生徒に対する特別支援教育業務

(10) 小学校、中学校若しくは中等教育学校(前期課程に限る。以下この号において同じ。)における特別支援学級の児童若しくは生徒に対する特別支援教育業務又はこれらの学校における学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の指導を行う必要がある児童若しくは生徒に対する特別支援教育業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1万6,000円の範囲内又は勤務1か月につき1万8,900円の範囲内で市長が定める。

(昭47条例10・追加、昭53条例32・一部改正、昭57条例11・旧第57条繰上・一部改正、昭60条例101・一部改正、昭61条例10・旧第24条繰上、平2条例12・一部改正、平5条例45・旧第23条繰上、平6条例10・平9条例12・平10条例19・平12条例18・平13条例10・平19条例11・平21条例73・平22条例30・平25条例20・平29条例1・平30条例48・一部改正)

(多学年学級担当教育職員の特殊勤務手当)

第22条の2 多学年学級担当教育職員の特殊勤務手当は、小学校又は中学校の2以上の学年の児童又は生徒をもつて編制された学級を担当し、かつ、当該学級における授業又は指導に従事する職員で市長の定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日1日につき350円の範囲内で市長が定める。

(平29条例1・追加)

(夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当)

第22条の3 夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当は、午後のみにおいて授業を行う学級(以下「夜間学級」という。)を置く中学校の校長(本務として当該中学校の校長の職にある者に限る。)及び教員(本務として当該中学校の教頭の職にある者並びに夜間学級における教育に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師に限る。)で市長の定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1か月につき当該職員の給料月額の100分の6(給与条例第9条の規定により管理職手当の支給を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、100分の4の範囲内で市長の定める割合)に相当する額とする。

(平29条例1・追加)

(教育業務の連絡調整等に従事する職員の特殊勤務手当)

第23条 教育業務の連絡調整等に従事する職員の特殊勤務手当は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に所属する職員のうち、教務主任その他の市長が定める職員が、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に関する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(昭53条例32・追加、昭57条例11・旧第58条の2繰上・一部改正、昭61条例10・旧第25条繰上、平5条例45・旧第24条繰上、平25条例20・平29条例1・一部改正)

(医師の特殊勤務手当)

第24条 医師の特殊勤務手当は、医師又は歯科医師の資格を有する職員で医療業務その他市長の定める業務に従事するものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1か月につき5万2,000円の範囲内で市長が定める。

(昭57条例11・追加、昭61条例10・旧第26条繰上・一部改正、平5条例45・旧第25条繰上)

第25条から第27条まで 削除

(平17条例41)

(一時的に特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第28条 一時的に特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、第4条から第24条まで及び附則第2項に掲げる業務と同等以上の危険、不快、不健康又は困難な業務その他の著しく特殊な業務で一時的なものに従事した場合において、その勤務に対して特別の考慮を必要とすると認められるときに、市長が、その都度人事委員会と協議して、当該職員に対して支給する。

2 前項の手当の支給額、支給期間等については、その勤務の特殊性に応じて、その都度市長が定める。

(昭55条例19・追加、昭57条例11・旧第67条繰上・一部改正、昭61条例10・旧第30条繰上、平5条例45・旧第29条繰上、平13条例10・平17条例41・令2条例36・一部改正)

(会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第28条の2 第2条から前条まで並びに附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の特殊勤務手当については、市長が定める。

(令元条例2・追加、令2条例36・一部改正)

(特殊勤務手当の支給)

第29条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭33条例3・旧第15条繰下・昭37条例7・旧第19条繰下、昭37条例40・旧第31条繰下、昭40条例5・旧第35条繰下、昭41条例4・旧第43条繰下、昭41条例10・旧第45条繰下、昭44条例6・旧第51条繰上・一部改正、昭45条例8・旧第53条繰下、昭46条例4・旧第55条繰下、昭47条例10・旧第57条繰下、昭49条例67・旧第61条繰下、昭53条例10・旧第63条繰下、昭54条例6・旧第65条繰下、昭55条例19・旧第67条繰下、昭57条例11・旧第68条繰上、昭61条例10・旧第31条繰上、平5条例45・旧第30条繰上)

(人事委員会との協議)

第30条 市長は、この条例の規定により市長が定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(昭55条例19・旧第68条繰下、昭57条例11・旧第69条繰上、昭61条例10・旧第32条繰上、平5条例45・旧第31条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月1日から適用する。但し、第3条の規定は、昭和26年6月1日から適用する。

2 職員が、市長が定める期間に、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下この項において同じ。)に感染するおそれのある区域において、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であつて市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、第4条の規定は、適用しない。

(令2条例36・追加)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円(心身に著しい負担を与えるものとして市長が定める作業に従事した場合にあつては、4,000円)の範囲内で市長が定める。

(令2条例36・追加)

(昭和26年12月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年11月1日から適用する。

(昭和27年12月15日条例第77号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年6月24日条例第27号 抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年12月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。

(昭和31年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行し、第12条の3の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月22日条例第36号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第37号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年1月26日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)第6条第12項の規定に基づいて、清掃作業のため外勤を常勤とする職員にすでに支払われた昭和35年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る月額旅費は、この条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和36年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和37年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき不規則勤務職員等の特殊勤務手当の支給を受けている者のうち、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による不規則勤務職員等の特殊勤務手当の額が、改正前の条例による不規則勤務職員等の特殊勤務手当の額に達しない者に対する当該手当の支給については、その額に達するまでの間、なお従前の例による。

(昭和37年10月1日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第6条、第7条、第8条、第8条の7及び第26条の規定は、昭和37年4月1日から、第31条及び第32条の規定は、同年7月1日から、第33条及び第34条の規定は、広島市高天原火葬場の業務開始の日から適用する。

2 改正前の条例の規定(第21条及び第22条の規定を除く。)に基づいて昭和37年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定(第31条及び第32条の規定を除く。)による手当の内払とみなす。

3 改正前の条例第21条及び第22条の規定に基づいて昭和37年7月1日から施行日の前日までの間に家畜のと殺又は解体の作業に従事した職員に支払われた特殊な現場で作業する職員の特殊勤務手当は、改正後の条例第31条及び第32条の規定による手当の内払とみなす。

(昭和39年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月7日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行し、第28条の改正規定は、昭和40年12月29日から適用する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第28条の規定の適用については、昭和40年12月29日及び30日に係る手当にあつては、「520円」とあるのは「800円」と読み替えるものとする。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第28条の規定に基づいて昭和40年12月29日からこの条例の施行の日の前日までの間に清掃作業に従事する職員に支払われた手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第28条及び前項の規定により読み替えて適用する改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第28条の規定による手当の内払とみなす。

(昭和41年10月5日条例第49号 抄)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月13日条例第35号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月15日条例第50号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和42年8月15日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第86号で同年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定並びに附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで、附則第17項及び附則第18項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで若しくは附則第17項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第43条の改正規定中乳児院に係る部分は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護職員の特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第48号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第65号で同年12月19日から施行)

2 第1条の規定により改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条第3項及び第18条第1項の規定を除く。)並びに第2条から第4条まで及び附則第8項から附則第12項までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第1条から第3条まで及び附則第8項に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第42条の規定は、昭和45年12月29日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和45年12月29日から昭和46年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和46年7月20日条例第82号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第105号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和46年8月13日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項、第10条第3項、第19条第2項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)第44条の規定は昭和46年5月1日から、改正後の特勤条例第11条の規定は昭和46年7月20日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第39号、第57条及び第58条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第106号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例別表第4の医療職給料表(2)の改正規定(特1等級の欄に係る部分に限る。)は昭和48年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は昭和48年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第11条の2第2項及び改正後の条例別表第4の医療職給料表(2)の特1等級の欄に係る部分を除く。)は昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)第44条及び第56条の規定は昭和47年9月1日から、改正後の特勤条例第7条の規定は昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第52号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第98号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護職員の特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第113号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和48年8月9日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第110号で同年10月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第42条の規定は、昭和48年12月29日から適用する。

3 施行日から広島市心身障害児福祉センター条例の施行の日の前日までの間における改正後の条例第8条の4第3号の規定の適用については、同号中「心身障害児福祉センター 心身障害児の治療、機能訓練、生活指導等に関する業務」とあるのは、「精神薄弱児育成園 入園者の生活指導、職業指導等に関する業務、障害福祉課 体不自由児の機能訓練、生活指導等に関する業務」と読み替えるものとする。

4 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和48年12月29日から昭和49年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和49年10月8日条例第67号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和49年7月26日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第138号で同年12月24日から施行)

(給与の内払)

11 第1条及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの規定による改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年3月26日条例第42号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条、第34条及び第42条の規定は、昭和49年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和49年12月29日から昭和50年1月3日までの間の勤務又は作業に係る清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当、清掃指導員の特殊勤務手当及び年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和50年7月19日条例第81号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第42条の規定は、昭和50年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和50年12月29日から昭和51年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和51年7月20日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条及び第34条の規定は、昭和51年6月7日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和51年6月7日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当及び清掃指導員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第66号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第19条第2項中6月に支給する期末手当に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例(勤務手当については、前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第42条の規定は、昭和51年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和51年12月29日から昭和52年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和52年12月19日条例第71号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和52年8月9日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第94号で同年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第11条の3又は前項)及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項(第3条の改正規定に係る事項を除く。)は、市長が定める。

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月11日条例第32号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の2の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第38号、第58条の2及び第58条の3の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条の2第1項各号列記以外の部分及び第2号並びに第19条第2項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例(昭和53年12月に支払われた期末手当については、前項)、改正後の一部改正条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第42条の規定は、昭和53年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和53年12月29日から昭和54年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

6 この条例の施行の日前に定められた第8条から第12条までの規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例、育児休業に係る給与等に関する条例又は職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく規則又は市長若しくは教育委員会の定めで、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、第8条から第12条までの規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例第3条、第3条の2、第6条若しくは第8条、一般職の職員の給与に関する条例第26条、高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第8条、育児休業に係る給与等に関する条例第6条若しくは附則第6項又は職員の特殊勤務手当に関する条例第68条の規定により人事委員会と協議して定められたものとみなす。

(昭和55年3月11日条例第19号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第42条の規定は、昭和54年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年12月29日から昭和55年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和56年3月24日条例第13号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第42条の規定は昭和55年12月29日から、改正後の条例第44条の規定は同年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和55年12月29日から昭和56年1月3日までの勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当及び昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの勤務に係る夜間看護職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和57年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和57年12月29日及び同月30日の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定は、昭和58年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第21条の規定に基づいて支払われた昭和58年12月29日から昭和59年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例第21条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和60年3月19日条例第59号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条第2項、第10条第4項、第19条第2項、第20条第2項及び附則第7項の規定を除く。)、附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(第3条の2及び別表病院事業管理者の項の規定を除く。)、附則第14項の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定(第3条の2及び第7条の規定を除く。)、附則第15項の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の規定は昭和60年7月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の職員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(昭和61年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第4号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、昭和61年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第20条の規定に基づいて支払われた昭和61年12月29日から昭和62年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例第20条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和63年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第41号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項の改正規定及び第4条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第93号で昭和63年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第10条第2項及び附則第7項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特勤条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成2年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は平成元年12月29日から、改正後の条例第23条の規定は同年4月1日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われた平成元年12月29日から平成2年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当及び平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間の勤務に係る教育職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、平成4年12月29日から適用する。

3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第20条の規定に基づいて支払われた平成4年12月29日から平成5年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の条例第20条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第45号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条の規定は、平成6年12月29日から適用する。

3 改正前の第19条の規定に基づいて支払われた平成6年12月29日から平成7年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の第19条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第19条の規定は、平成8年12月29日から適用する。

3 改正前の第19条の規定に基づいて支払われた平成8年12月29日から平成9年1月3日までの間の勤務に係る年末年始勤務職員の特殊勤務手当は、改正後の第19条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成10年3月31日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(/平成11年3月24日条例第10号/平成11年3月24日条例第14号/)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の第3条の規定は、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「3万5,000円」とあるのは、この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間においては「2万8,000円」と、同年4月1日から平成15年3月31日までの間においては「2万1,000円」と、同年4月1日から平成16年3月31日までの間においては「1万4,000円」と、同年4月1日から平成17年3月31日までの間においては「7,000円」とする。

(平成14年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第41号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の第19条の規定は、この条例の施行の日から平成19年1月3日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「6,500円」とあるのは、「3,250円」とする。

(平成19年2月22日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第73号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第30号 抄)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第28条第1項並びに附則第2項及び第3項の規定は令和2年1月30日から、改正後の第28条の2の規定は同年4月1日から適用する。

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の規定に基づいて支払われた感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、改正後の附則第2項及び第3項の規定による感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年3月29日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年8月11日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年8月11日 条例第21号
昭和26年12月27日 条例第46号
昭和27年12月15日 条例第77号
昭和28年3月28日 条例第10号
昭和29年3月31日 条例第8号
昭和29年6月24日 条例第27号
昭和30年3月25日 条例第9号
昭和30年12月9日 条例第32号
昭和31年3月31日 条例第8号
昭和32年3月29日 条例第7号
昭和32年12月27日 条例第35号
昭和33年3月27日 条例第3号
昭和34年3月26日 条例第5号
昭和34年12月22日 条例第36号
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和35年10月1日 条例第37号
昭和36年1月26日 条例第2号
昭和36年3月31日 条例第12号
昭和37年3月30日 条例第7号
昭和37年10月1日 条例第40号
昭和39年3月31日 条例第6号
昭和39年10月7日 条例第44号
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和41年1月28日 条例第4号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和41年10月5日 条例第49号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和42年3月27日 条例第5号
昭和42年10月13日 条例第35号
昭和42年12月15日 条例第50号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年12月18日 条例第38号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和45年12月19日 条例第48号
昭和46年3月31日 条例第4号
昭和46年7月20日 条例第82号
昭和46年12月18日 条例第105号
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和47年3月31日 条例第30号
昭和47年7月21日 条例第62号
昭和47年12月23日 条例第106号
昭和48年3月31日 条例第52号
昭和48年7月30日 条例第98号
昭和48年10月1日 条例第113号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和49年10月8日 条例第67号
昭和50年3月26日 条例第42号
昭和50年7月19日 条例第81号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和51年7月20日 条例第58号
昭和51年12月22日 条例第66号
昭和52年3月31日 条例第17号
昭和52年12月19日 条例第71号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和53年7月11日 条例第32号
昭和53年12月20日 条例第56号
昭和54年3月20日 条例第6号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和55年3月11日 条例第19号
昭和56年3月24日 条例第13号
昭和57年3月24日 条例第11号
昭和58年3月15日 条例第27号
昭和59年3月30日 条例第9号
昭和60年3月19日 条例第59号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和61年3月28日 条例第10号
昭和62年3月19日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第12号
昭和63年12月22日 条例第41号
平成2年3月27日 条例第12号
平成3年3月20日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第12号
平成5年3月31日 条例第5号
平成5年12月22日 条例第45号
平成6年3月31日 条例第10号
平成7年3月20日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第17号
平成9年3月27日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第19号
平成11年3月24日 条例第10号
平成11年3月24日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第18号
平成13年3月29日 条例第10号
平成14年3月1日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第41号
平成18年3月29日 条例第16号
平成19年2月22日 条例第11号
平成21年12月24日 条例第73号
平成22年12月20日 条例第30号
平成25年3月28日 条例第20号
平成28年3月29日 条例第14号
平成29年2月27日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第48号
令和元年6月27日 条例第2号
令和2年6月29日 条例第36号
令和3年3月29日 条例第9号