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○職員の公務災害等の休業補償に関する条例

昭和42年12月15日

条例第46号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業補償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭48条例149・一部改正)

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。

(実施機関)

第3条 職員の任命権者(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める休業補償の実施の責めに任ずる。

(休業補償)

第4条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、法第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から休業補償及び休業援護金を受けるとき、又は派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された者(同条例附則第2条第1項の規定により派遣職員となつた者を含む。)をいう。以下同じ。)の派遣先の機関等から法の規定による補償に相当する補償を受けるときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、法第2条第4項から第8項までの規定の例により算定した平均給与額(職員が派遣職員である場合にあつては、規則で定める額とする。以下「平均給与額」という。)に相当する金額から、基金から支給を受けるべき休業補償及び休業援護金の金額に相当する額を減じて得た金額を支給する。

2 職員が基金から傷病補償年金及び傷病特別給付金を受ける場合において、基金から支給を受けるべき傷病補償年金及び傷病特別給付金の金額に相当する額が、法第28条の2第3項の規定にかかわらず休業補償を引き続き行つたとしたならばその者が基金から支給を受けるべき休業補償及び休業援護金並びに前項の規定により支給を受けるべき休業補償の金額に相当する額の年額に満たないときは、休業補償として、傷病補償年金を受ける期間に応じ、平均給与額に365を乗じて得た金額から基金から支給を受けるべき傷病補償年金及び傷病特別給付金の金額に相当する額を減じて得た金額を支給する。

3 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、この条例の規定による補償を行う場合において、この条例の規定による休業補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対するこの条例の規定による休業補償に相当する補償を受けるときは、その価額の限度において、この条例の規定による休業補償を行わない。

(昭48条例149・昭53条例7・昭63条例11・一部改正)

(休業補償の制限)

第5条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、実施機関は、休業補償の全部又は一部を規則で定めるところにより、行わないことができる。

(昭48条例149・昭57条例47・一部改正)

(未支給の休業補償)

第6条 休業補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき休業補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

2 前項の規定による休業補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とする。

3 第1項の規定による休業補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(第三者に対する損害賠償の請求)

第7条 市は、休業補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に休業補償を行なつたときは、その価額の限度において、休業補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、休業補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、市は、その価額の限度において休業補償の義務を免れる。

(報告、出頭等)

第8条 実施機関は、休業補償の実施のため必要があると認めるときは、休業補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭したものには、地方自治法第207条等による費用弁償額及び支給方法条例(昭和22年7月28日広島市条例第12号)の規定を準用して、旅費を支給することができる。

(一時差止め)

第9条 休業補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、休業補償の支払を一時差し止めることができる。

(補償を受ける権利)

第10条 職員が離職した場合においても、休業補償を受ける権利は、影響を受けない。

(期間の計算)

第11条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(規則への委任)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第8条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(平3条例51・平7条例58・平18条例57・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る休業補償については、なお従前の例による。

(昭57条例47・一部改正)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年12月20日条例第149号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第11号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月4日条例第58号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第24条の改正規定及び第3条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

4 この条例の施行(附則第1項第1号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第57号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第24条の改正規定及び第2条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

職員の公務災害等の休業補償に関する条例

昭和42年12月15日 条例第46号

(平成18年7月20日施行)