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○広島市職員公務災害補償条例の取扱について

昭和26年11月1日

職甲第38号

広島市職員公務災害補償条例(以下「条例」という。)は、昭和26年8月11日広島市条例第20号として公布され、昭和26年4月1日から適用されることになり、これに伴う同条例施行規則(広島市規則第57号。以下「規則」という。)が本日公布された。

実施機関は、条例及び規則の要旨を適当な方法によつて、職員に周知させなければならない。

この条例は、従来の公務災害に関する規定を廃止し、その取扱につき相当の改正が加えられたので実施機関は、従来の取扱の一切を廃止し、次により取り扱われたい。

第1条関係

公務上の災害であるかどうかの認定は、別紙「公務上の災害の認定基準」によるも、これにより難い場合は、市長の承認を経て定めるものとする。

第2条関係

実施機関及びその権限については、規則第2条から第4条までの定めるところによる。

補償を受けるべき者への助力、災害補償原簿、年金原簿及び書類の保存は、規則第18条から第21条までに定めるところによる。

本項の規定は、公正な補償の実施を確保するために定められたものであるから、市長が調査の結果是正を必要と認めた場合は、実施機関に対し、適宜更正決定の指示を行うものである。

(昭41.7.1・一部改正)

第3条関係

(1) 本項及び規則第6条第1項に規定する「支払われた給与とは、その期間内に現実に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当及びこれに準ずる給与を除く。)又は支払の確定した給与(時間外勤務手当等の給与)のことである。但し、その期間内の給与に、次に掲げるような給与を含むときは、その給与については、その期間に対する本来の給与に改訂したものによるものとする。

ア 新たに採用された者が、その月に災害を受けた場合における給料、扶養手当等の前払の給与

イ さかのぼつて昇給又は昇格が行われた場合の給与

(2) 本項本文の「総日数」とは、日曜その他勤務を要しない日を含む暦日数のことであり、但書第1号の「勤務した日数」とは、その期間内において現実に勤務した日数のことである。(年次有給休暇を含む。)

(1) 本項による控除日数のうちには、日曜その他勤務を要しない日、休日又は年末、年始の休暇を含むものとする。

(2) 「控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合」とは、たとえば条例第3条第1項又は規則第6条第1項の期間のうちに、昇給または昇格して間もなく本項の規定に該当するに至つたような場合にあり得る。

(3) 「市の責に帰すべき事由」とは、たとえば、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号。以下「給与条例施行規則」という。)別表第1の7(所属部局の事務又は事業の運営上の必要に基く事務又は事業の全部又は一部の停止)に該当したような場合のことである。

「前3項の規定により平均給与額を計算することができない場合」及び「前3項の規定により計算した平均給与額が著しく公正を欠く場合」における平均給与額は、規則第6条の定めるところによる。

(昭32広総職303・昭41.7.1・一部改正)

第4条関係

(1) 「離職」とは、辞職、退職、免職、懲戒免職、解職及び失職をいう。

(2) 離職後においても、公務上の災害(離職後の発病及び再発を含む。)に対しては、在職中と同様に補償を行うものである。

(3) 休業補償については、在職中療養のため勤務することができない場合と大体同じ程度の負傷又は疾病である場合には、離職後であつても補償を行うものである。

第5条関係

補償を受ける権利の通知は、規則第8条の定めるところによる。

(昭35.10.1・一部改正)

第7条関係

(1) 公務上の負傷または疾病であるかどうかの認定は、規則第9条および別紙「公務上の災害の認定基準」による。

(2) 「必要な療養」の「必要」とは、条例第8条に掲げる療養の範囲内で原則として医師が必要と認めたものとする。

(3) 「療養を行う」とは、実施機関が病院又は診療所を指定して療養を行う場合(実施機関が病院又は療養所に対してその費用を支払うもの。)すなわち現物補償のことであり、「療養の費用を支給する」とは、その他の医療機関で療養を受けたときその費用を支給する場合すなわち金銭補償のことである。

(4) 療養補償は、負傷又は疾病がなおるまで行うものとする。

(5) 療養補償の請求方法は規則第10条、支給方法は規則第11条及び第12条の定めるところによる。

(昭35.10.1・昭41.7.1・一部改正)

第8条関係

(1) 診療の範囲は、次の通りとする。

ア 医師及び歯科医師の診察(往診を含む。)

イ 診断上必要なあらゆる化学的定性検査、顕微鏡学的検査、細菌学的検査、血清学的検査、レントゲン検査及びその他の検査

ウ 診断書、処方箋その他意見書等の文書

(2) 薬剤又は治療材料の支給の範囲は、次の通りとする。

ア 内用薬及び外用薬の支給又はガーゼ、ほうたい❜❜❜❜、油紙、容器、副木等の治療材料

イ 自ら売薬を求めた場合の費用で医師が必要と認めたもの

(3) 処置、手術その他の治療の範囲は、次の通りとする。

ア 処置 ほうたい❜❜❜❜の巻替、薬の塗布、患部の洗じよう、あん❜❜法、点眼、輸血、酸素吸入等。但し、輸血料については、当該地方の慣行料金による額とし、慣行料金のない場合は100グラム700円(血液のみの価格)の割で計算した額とする。

イ 手術 患部の切開、縫合等

ウ その他の治療

(ア) 熱気療法、温浴療法、紫外線療法、レントゲン療法、日光療法、機械運動療法、高原療法等

(イ) 温泉療法、整接骨、マツサージ、はり❜❜きゆう❜❜❜及び柔道整復術師の治療等については、医師が必要と認めたもの

(ウ) 公務上の災害であるかどうかを認定する場合の死体解剖、死後の診断又は医師の行つた死体の手術面の仮縫合、内臓露出物の還納等の処置

(4) 病院又は診療所への収容の範囲は、次の通りとする。

ア 入院料

イ 入院料に食事料が含まれていない場合は、現実に要した食事の費用。但し、その費用は1日につき350円をこえてはならない。

ウ 特殊の負傷又は疾病(たとえば食道管の障害)のため流動物のような特殊の食事を医師が必要と認めた場合は、前記イの但書によらずその現実に要した食事の費用

エ 入院中死亡した場合の死体安置料

(5) 看護の範囲は、次の通りとする。

ア 重症のため医師が常に看護婦(看護婦がいないためこれに代つて附添婦を附した場合を含む。)の看護を要するものと認めた場合は、入院中であると自宅療養中であるとを問わずその看護料

イ 入院中の場合、看護婦又は附添婦等を得られないためにこれに代つて家族が附き添つた場合は、その附添の費用

ウ 前記アの看護料は、当該地方の慣行料金、前記イの附添婦の費用は、当該地方の見習看護婦の慣行料金による。

エ 前記ウの看護料等に食事料が含まれてない場合は、1日につき300円の範囲内で現実に要した食事の費用

(6) 移送の範囲は、次の通りとする。

ア 災害の場所から病院、診療所等まで移送する場合又は療養中他の病院、診療所等へ転送を必要とする場合の交通費、人夫賃及び宿泊料

イ 病院、診療所等へ受診又は通院のための交通費

ウ 独歩のできない場合の介護附添に要する費用

エ 災害の場所、病院又は診療所などから自宅までの死体運搬の費用

オ その他必要と認められる移送の費用で現実に要したもの

(7) 療養補償は、前記(1)(6)までに掲げる療養の範囲内で、個々の負傷又は疾病につき社会通念上必要と認められるもの又は医師が必要であり、且つ、相当と認めたものとする。

(昭35広総人240・昭41.7.1・一部改正)

第9条関係

(1) 給与条例の規定により給料又はこれに相当する給与の全額を支給される場合は、休業補償は支給しない。

(2) 1日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間があり、その時間について給与を受けない場合は、平均給与額からその日に支給された給与額を差し引いた額に相当する金額を休業補償として支給する。

(3) 休業期間中に日曜その他勤務を要しない日があつた場合は、その日についても休業補償を支給する。

(4) 死亡した日の休業補償は、1日分として支給する。この場合その日の分として支給された給与があるときは、前記(2)による。

(5) 休業補償の請求の方法は規則第10条、支給の方法は規則第11条及び第12条の定めるところによる。

(昭35広総人240・昭41.7.1・一部改正)

第10条関係

(1) 「なおつたとき」とは、完全治ゆのみでなく、症状が固定しもはや医療効果が期待できなくなつたときをいう。

(2) 同一の事故によつて、2以上の負傷又は疾病があるときは、その2以上の負傷又は疾病の全部がなおつたときをもつて前記(1)の「なおつたとき」とする。

(3) 次の各号に掲げる身体障害は、それぞれ一つの身体障害として扱うものとする。

ア 両眼の視力障害、視野障害その他両眼の障害(まつ毛はげを除く。)

イ 両耳の聴力障害

ウ 両上肢の欠損又は機能の全廃

エ 1上肢の関接機能の用廃

オ 1手の指の欠損又は用廃

カ 両下肢の欠損又は機能の全廃

キ 1下肢の関節機能の用廃

ク 1足の足指の欠損又は用廃

ケ そしやく❜❜❜❜と言語の機能の用廃

コ 両側こう❜❜丸の喪失

サ 両手の手指の全部の喪失

シ 両足の足指の全部の喪失

(4) 「当該障害が存する期間」とは、当該障害補償年金を支給すべき理由の生じた日の属する月の翌月からその理由の消滅する日の属する月までの期間をいう。

(5) 障害補償年金の請求の方法は、規則第13条の定めるところにより、障害補償一時金の請求及び支給の方法は、規則第10条及び第11条の定めるところによる。

(1) 身体障害が2以上ある場合の等級は、重い障害の等級によるものとする。

(2) 身体障害が2以上ある場合においては、そのうち重い障害の二つのみによつて第3項各号のいずれに該当するかを定め、その二つのうちの重い障害の等級について繰り上げを行うものとする。

本項により制限を受ける場合は、第13級と第9級の障害がある場合のみであつて、この場合には繰り上げた等級の金額にはよらず、それぞれの等級による金額の合算額が支給される。

既存障害がある者が、新たに障害を受けた場合は、規則第9条の2の定めるところによるものとし、前後の障害を合した障害が、前記第1項(3)に掲げる障害のいずれかに該当するときは、本項に該当するものとして取り扱うものとする。但し、新たな障害のみについて計算した方が職員に有利なときはその障害のみによる。

(1) 「当該身体障害の程度に変更があつた」とは、当該身体障害の程度が自然的経過により増悪し、または軽減したことをいう。したがつて再発した場合または他の別個の原因が加わつたことによる変更等は含まれない。

(2) 本項の適用があるのは障害補償年金を受ける者のみであつて、障害補償一時金を受けた者の当該身体障害の程度に変更があつた場合には、本項の適用はない。

(3) 本項により新たに該当するに至つた等級が障害補償年金に当たる場合には、新たな等級による障害補償年金を行ない、新たに該当するに至つた等級が障害補償一時金に当たる場合には、新たな等級による障害補償一時金を支給する。

(4) 本項に該当した場合の手続については、規則第9条の3の定めるところによる。

(昭36.10.1・昭41.7.1・一部改正)

第11条関係

(1) 「故意の犯罪行為若しくは重大な過失」とは、たとえば次のような場合のことである。

ア 職員が法律、命令若しくは条例、規則等に違反して事故を発生させた場合

イ 勤務場所における安全衛生管理上とられた事項が一般に遵守されているにかかわらず、これに違反して事故を発生させた場合

ウ 監督者の事故防止に関する注意若しくは公務遂行上の指揮監督が一般に遵守又は励行されているにかかわらず、これに従わないで事故を発生させた場合

(2) 「公務上の負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた」とは、増進又は阻害の程度が医学的に明らかに認められることが必要である。

(3) 本条の実施については、規則第9条の4の定めるところによる。なお、その職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第2項ただし書、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項又は単純な労務に雇用される職員の範囲等に関する規則(昭和32年広島市規則第74号)第2条の規定に該当するものであるときは、本条に定める外、労働基準監督官署の認定を要する。

(昭35.10.1・昭41.7.1・一部改正)

第12条関係

(1) 公務上の死亡には、療養中の死亡、負傷又は疾病の再発による死亡を含む。

(2) 遺族補償年金の請求の方法は、規則第13条の定めるところにより、遺族補償一時金の請求及び支給の方法は、規則第10条及び第11条の定めるところによる。

(昭41.7.1・一部改正)

第13条関係

(1) 「婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。」とは、戸籍上の配偶者がいない場合に限り、その者を配偶者として取り扱うものとする。但し、その者が戸籍上他人の配偶者であつた場合は、配偶者と認めない。

(2) 「職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたもの」とは、主として職員の収入によつて生計を維持していた者のみでなく、職員の収入によつて生計の一部を維持していた者も含む。

(3) 「廃疾の状態」は、規則第9条の5の定めるところによる。

(昭32広総職303・昭35広総人240・昭35.10.1・昭41.7.1・一部改正)

第14条関係

「生計を同じくしている」とは、遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下この条関係及び第15条関係において「受給権者」という。)と一つの生計単位を構成していることをいい、必ずしも同居していることは必要でない。

「遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合

(2) 受給権者と生計を同じくしていなかつた受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が受給権者と生計を同じくすることとなつた場合又は受給権者と生計を同じくしていた受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が受給権者と生計を同じくしなくなつた場合

(3) 算定の基礎となる遺族であつた者が、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなつた場合

(昭41.7.1・追加)

第15条関係

受給権者が失権したときに同順位者があるときは、その同順位者の受けるべき年金の額を条例第14条第3項の規定により改定するものであり、次順位者への支給は行なわれない。

(昭41.7.1・追加)

(1) 所在不明による支給の停止の申請及び支給の停止の解除の申請は、規則第17条の2の定めるところによる。

(2) 支給の停止は、所在不明となつたときにさかのぼつて行なうものである。

(昭41.7.1・追加)

(1) 遺族補償年金を受ける権利を有する者が、条例第15条第1項の規定によりその権利を失つた場合においても、その者が条例第15条の4第1号又は第2号に該当する者であるときは、その者は遺族補償一時金を受けることができる遺族となる。

(2) 「主として職員の収入によつて生計を維持していたもの」については、原則として次の標準により認定するものとする。

ア その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額の年額が、給与条例施行規則第7条第2号に定める年額以下であること。

イ 職員が他の者と共同して同一人を扶養していた場合は、その職員が主として扶養していた者に限ること。

(昭41.7.1・追加)

遺族補償一時金の額は、当分の間、この項の規定によらず、広島市職員公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和41年広島市条例第31号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第9項及び広島市職員公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(昭和41年広島市規則第64号。以下「昭和41年改正規則」という。)附則第6項の規定による額とする。

(昭41.7.1・追加)

(1) 年金たる補償の支払方法は、規則第16条の定めるところによる。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときであつて、代表者を選任して遺族補償年金の請求等を行なう場合の手続は、規則第17条の定めるところによる。

(昭41.7.1・追加)

「内払とみなす」ことができる場合は、年金たる補償の支給の停止又は減額改定を行なうべき場合に、停止又は改定前の年金たる補償が支払われた場合であるので、計算誤りによる過払等の場合については、この条の適用はない。

(昭41.7.1・追加)

第16条関係

(1) 「葬祭を行う者」は、死亡した職員の遺族あるいは他人を問わず、現実にその職員の葬祭を行つた者とする。

(2) 葬祭補償の請求の方法は、規則第10条、支給の方法は規則第11条の定めるところによる。

(昭41.7.1・一部改正)

第18条関係

(1) 未支給の補償の請求の方法は、規則第10条、支給の方法は、規則第11条の定めるところによる。

(2) 「生計を同じくする」とは、第14条関係第1項に示すものと同義である。

(昭41.7.1・全改)

第20条関係

(1) 審査請求の手続、審査の方法等は、公平委員会規則の定めるところによる。

(2) 地方公務員法第58条第2項但書及び附則第20項、第21項に該当する職員は、労働基準法第85条及び第86条の定めるところによる。

第21条関係

(1) 「その他の関係人」とは、たとえば、現認者、医師、所属部局の職員等をいう。

(2) 「その他の物件」とは、レントゲンフイルム、病理組織標本等をいう。

(昭35.10.1・全改)

第22条関係

「その他の関係人」とは、第21条第1項に同じ。

(昭41.7.1・一部改正)

この条の規定による支払の一時差止めは、支給の停止とは異なるのであるから、差止めの理由がなくなつた場合には、すみやかにその差止めに係る補償の支払を行なわなければならない。

(昭41.7.1・追加)

第23条関係

(1) 時効の起算日は、次に掲げる日の翌日とする。

ア 療養補償は、負傷又は疾病がなおつた日

イ 休業補償は、勤務することができるようになつた日

ウ 障害補償は、負傷又は疾病がなおつた日

エ 遺族補償及び葬祭補償は、死亡した日

(2) 「自己の責に帰すべき事由以外の事由」とは、たとえば、通知を発送したが通信の事故によつて補償を受けるべき者に届かなかつたような場合のことである。

(1) 条例施行の日前にすでに支給すべき事由の生じたものについては、その補償がたとえ未払であつた場合であつても、すでに従前の規定による。

(2) 条例施行の日前に補償の原因である災害が発生し、条例施行の日以後に支給すべき事由が発生したもの(たとえば、障害補償については条例施行の日以後にその原因である負傷又は疾病がなおつたような場合)については、この条例で補償する。

(3) 前記(2)の場合の平均給与額は、条例施行の日前の期間を通算し、条例で計算する。

(4) 条例施行の日前に療養補償をうけていた期間は、条例による療養補償の期間に通算し、第17条の規定を適用する。

昭和41年改正条例附則第6項から附則第8項まで関係

これらの項の規定による一時金の支給の方法、遺族補償年金の支給停止期間の算定の方法等については、昭和41年改正規則附則第2項から附則第5項までの定めるところによる。

(昭41年7月1日・追加)

昭和41年改正条例附則第9項関係

この項の規定による遺族補償一時金の額は、昭和41年改正規則第6項の定めるところによる。

(昭41.7・1・追加)

昭和41年改正条例附則第10項関係

「規則で定める法令による年金たる給付」及び「規則で定める率」は、昭和41年改正規則附則第7項及び附則第8項の定めるところによる。

(昭41年7月1日・追加)

別紙

公務上の災害の認定基準

公務とは、職員に遂行すべきものとして割当られた仕事のことであり、公務上の災害とは、公務に起因し、又は公務と因果関係をもつて発生したものをいい、公務上の災害認定基準は次による。なお、結果を構成する原因が2以上ある場合は、その主なるものをとつて公務上であるかどうかを認定する。

(1) 負傷の場合

負傷については、その負傷の原因である事故が公務上であるかどうかによつて認定する。

次に掲げるような場合は、原則として公務上とする。

ア 自己の職務遂行中に事故が発生した場合(但し、天災地変による場合を除く。)

イ 担当外の職務遂行中の事故は、公務上達成のための善意の行為であることが確認された場合

ウ 通勤途上の事故は、次に掲げる場合

(ア) 職員にのみ利用されている交通機関によつて通勤する場合において、所属部局の責に帰すべき事由によりその往復途上において事故が発生した場合

(イ) 業務管理上の必要により、特定の交通機関によつて通勤することを所属部局から強制されている場合にその往復途上において事故が発生した場合

(ウ) 突発事故その他これに類する緊急用務のために直ちに勤務することを命ぜられた場合(あらかじめ命ぜられた場合を含む。)に、その出勤途上において事故が発生した場合

エ 出張又は赴任途上の順路において事故が発生した場合

オ 職員がその職務遂行上必要な訓練(たとえば警察職員の武道練習)中において事故が発生した場合

カ 勤務場所又はその附属建物において、その設備の不完全又は管理上の不注意により事故が発生した場合

キ 職務遂行に伴う怨恨により、第三者から加害を受け事故が発生した場合

ク 次に掲げる場合において、事故が天災地変により発生した場合

(ア) 天災地変による事故発生の危険性が著しく高い、職務に従事していた場合

(イ) 罹災地域外から罹災地域内に出張中の場合

(2) 疾病の場合

公務上の疾病は、次に掲げる場合のものとする。

ア 規則第9条に掲げる職業病については、特に反証のない場合の当該疾病

イ 公務上の負傷による疾病については、次の各号のいずれかに該当する場合の当該疾病

(ア) 負傷した当時、全く健康であつて何等疾病の素因を有していなかつたものが、その負傷によつて発病した場合

(イ) 負傷した当時、疾病の素因はあつたが発病する程度でなかつたものが、その負傷によりその素因が刺戟されて発病した場合

(ウ) 負傷した当時、疾病の素因があり、しかも早晩発病する程度であつたものが、その負傷により発病の時期を著しく促進した場合

(エ) 負傷した当時、既に発病していたものが、その負傷によりその疾病を著しく増悪した場合

ウ その他公務に起因することが明らかに認められる場合の当該疾病

なお、次に掲げる疾病は、本号によつて取り扱うこととする。

(ア) 所属部局の式典(創立記念日等)においてきよう❜❜❜応された場合又は勤務の特殊性により給食が通例となつている場合の当該飲食物による食中毒

(イ) 伝染病に罹患のおそれのある地域に出張旅行することにより罹患した場合の当該疾病

(ウ) 予防注射又はツベルクリン皮内反応検査等衛生管理上命ぜられた処置により発生した場合の当該疾病

広島市職員公務災害補償条例の取扱について

昭和26年11月1日 職甲第38号

(昭和41年7月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和26年11月1日 職甲第38号
昭和32年10月21日 広総職第303号
昭和35年7月4日 広総人第240号
昭和35年10月1日 種別なし
昭和41年7月1日 種別なし