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○広島市当直規程

昭和40年12月28日

訓令第11号

(昭42訓令4・平7訓令18・平27訓令10・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、当直勤務とは、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間において行う勤務時間規則第5条第1項第1号に規定する勤務及び休日等(勤務時間条例第9条の規定により勤務することを要しないこととされている日及び勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において行う勤務時間規則第5条第1項第1号に規定する勤務と同様の勤務をいい、常直勤務とは、当直勤務のうち、勤務時間規則第5条第1項第2号に規定する勤務をいう。

(平7訓令18・全改)

(当直の種類)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直は、休日等並びに日曜日及び土曜日(その施設等に係る機関に勤務する職員全員が勤務することとなる日を除く。以下同じ。)に行うものとする。ただし、休日以外の日であつて、その施設等に係る機関に勤務する職員全員が勤務しないこととなる日にあつては、休日等並びに日曜日及び土曜日の例により日直を行う。

3 宿直は、毎日又は必要であると認められる日に行うものとする。

(昭42訓令4・平3訓令11・平5訓令10・平5訓令13・平7訓令18・平27訓令10・一部改正)

(当直を必要とする施設等、当直員の人数等)

第3条 当直を必要とする施設等、当直勤務に服する者(以下「当直員」という。)の人数、当直の形態、当直の勤務時間及び当直勤務の命令を行う者(以下「当直命令者」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、臨時に当直勤務を必要とする場合における当直を必要とする施設等、当直員の人数、当直の形態、当直の勤務時間及び当直命令者については、当該施設等に係る機関の長が企画総務局人事部人事課長と協議して定める。

(昭42訓令4・昭42訓令12・昭46訓令21・平4訓令7・平9訓令14・平27訓令10・一部改正)

(当直勤務命令)

第4条 当直命令者は、当直勤務(常直勤務を除く。以下次項において同じ。)の命令を行なうときは、当直の日の3日前までに、本人にその旨を告げ、認印を徴しなければならない。

2 当直勤務の命令を受けた職員が公務、忌引、疾病その他やむを得ない理由により当直勤務に服することができない旨を申し出た場合においては、当直命令者は、相当の理由があると認めるときに限り、他の職員に当直勤務の命令替えを行なうものとする。

(昭42訓令4・一部改正)

(常直者の代理当直)

第5条 常直勤務に服すべき職員が公務、忌引、疾病その他やむを得ない理由により一時的に常直勤務に服することができなくなつた場合においては、当該施設等に係る機関の長は、他の職員を代理に当直勤務に服させなければならない。

(昭42訓令4・平27訓令10・一部改正)

(当直員の職務)

第6条 当直員は、勤務時間において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎、設備及び備品の保全

(2) 到着した文書及び物品の処理

(3) 外部との連絡

(4) 施設等内の巡視

(5) その他当該施設等に係る機関の長が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、別表第1項の当直員は、勤務時間において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 緊急又は非常の事態に備えた待機

(2) 外部との連絡

(3) その他当該施設等に係る機関の長が定める事項

(昭42訓令4・平27訓令10・一部改正)

(当直室)

第7条 当直員は、主として当直室(常直勤務に服する者(以下「常直員」という。)が居住する居住室を含む。以下同じ。)において勤務するものとする。

(昭42訓令4・一部改正)

(当直室及びその備付物品の管理)

第8条 当直員は、善良な管理者の注意をもつて当直室及びその備付物品を管理しなければならない。

(備付簿冊及び物品)

第9条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付けなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 電話番号簿

(3) かぎ

(4) その他必要な簿冊及び物品

(平27訓令10・一部改正)

(当直前の引継ぎ)

第10条 当直員は、当直勤務に服するときは、宿直(日直に引き続く宿直を除く。)にあつては勤務時刻までに当直命令者にその旨を告げ、帳簿書類その他勤務に必要な物品を受け取つて勤務に必要な事項の引継ぎを受け、日直及び日直に引き続く宿直にあつては勤務時刻までに当直室に至り、先番の当直員から帳簿書類その他勤務に必要な物品を受け取つて勤務に必要な事項の引継ぎを受けなければならない。

(昭42訓令4・一部改正)

(非常の場合の処置)

第11条 当直員(別表第1項の当直員を除く。)は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置を採るとともに、当該施設等に係る機関の長その他の関係者に急報しなければならない。

(昭42訓令4・平27訓令10・一部改正)

(到着文書物品の取扱)

第12条 当直勤務中に到着した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 速達、封書、はがき、小包、電報、その他の文書又は物品にこれを区分し、その数量を当直日誌に記載すること。

(2) 親展電報は、ただちに名あて人に送付し、親展電報以外の電報で急を要するものは、名あて人又は主管課長(課を置かない機関にあつては当該機関の長)に送付し、又はその内容を電話で通知すること。この場合においては、送付し、又は通知した旨を当直日誌に記載すること。

(3) 前号により処理する電報以外の文書及び物品は、一当直ごとに結束して保管すること。

(当直日誌)

第13条 当直員は、勤務を終わつたときは、当直日誌に次に掲げる事項(別表第1項の当直員にあつては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 到着した文書及び物品

(5) 次の当直員への申送事項

(平27訓令10・一部改正)

(勤務終了後の引継ぎ)

第14条 当直員は、勤務が終わつたときは、日直及び勤務が終わつた日が日直を要する宿直にあつては当直日誌、帳簿書類、到着した文書及び物品その他勤務に必要なものを次の当直員に引き渡して勤務中取り扱つた事項を引き継ぎ、宿直(勤務が終わつた日が日直を要する宿直を除く。)にあつては当直命令者にその旨を告げ、当直日誌、帳簿書類、到着した文書及び物品その他の勤務に必要な物品を引き渡して勤務中取り扱つた事項を引き継がなければならない。

(昭42訓令4・一部改正)

(常直員の報告等)

第15条 第10条及び前条の規定は、常直員については適用しない。

2 常直員は、毎月末日に、その月分の当直日誌をまとめて当該施設に係る機関の長に提出し、勤務の状況を報告しなければならない。

3 常直員は、第12条第3号の規定により保管した文書及び物品があるときは、勤務の終了後速やかに、これを当該施設に係る機関の長に引き渡さなければならない。

4 常直員は、勤務中に発生した事案で当該施設に係る機関の長に報告する必要があるものについては、速やかにその旨を当該機関の長に報告しなければならない。

(昭42訓令4・追加、平27訓令10・一部改正)

(費用の負担)

第16条 常直員は、私生活を営むに必要な電気料金、水道料金、ガス料金等を負担しなければならない。ただし、公用との共用に係る費用等当直命令者が負担する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(昭42訓令4・追加)

(委任規定)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、当該施設に係る機関の長が定める。

(昭42訓令4・旧第15条繰下・一部改正、平27訓令10・一部改正)

この訓令は、昭和41年1月4日から施行する。

(昭和41年4月26日訓令第3号)

この訓令は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和41年6月17日訓令第5号)

この訓令は、昭和41年6月19日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第4号)

1 この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に別表の(2)の表に掲げる施設に付属する居住室に入居している者については、それぞれ同表に掲げる当直命令者の命令を受けたものとみなす。

(昭和42年5月13日訓令第8号の2)

この訓令は、昭和42年5月14日から施行する。

(昭和42年6月30日訓令第11号)

この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年8月3日訓令第12号)

この訓令は、昭和42年8月4日から施行する。

(昭和42年10月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月30日訓令第20号)

この訓令は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和43年1月13日訓令第1号)

この訓令は、昭和43年1月16日から施行する。

(昭和43年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月22日訓令第5号)

この訓令は、昭和43年6月24日から施行する。ただし、別表の(1)の表中広島城の次に1項を加える改正規定及び別表の(2)の表の改正規定中市営さん橋に係る部分は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年8月31日訓令第11号)

この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月31日訓令第17号)

この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年12月26日訓令第19号)

この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月1日訓令第17号)

この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年6月6日訓令第18号)

この訓令は、昭和46年6月6日から施行する。

(昭和46年7月20日訓令第21号)

この訓令は、昭和46年7月20日から施行する。

(昭和47年1月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年8月26日訓令第20号)

この訓令は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第22号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年2月19日訓令第2号)

この訓令は、昭和48年2月19日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第14号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月21日訓令第24号)

この訓令は、昭和48年7月22日から施行する。

(昭和48年9月1日訓令第25号の2)

この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年3月30日訓令第14号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月31日訓令第31号)

この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月20日訓令第2号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、矢野支所に関する規定を加える改正規定は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年7月19日訓令第16号 抄)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和50年12月1日訓令第24号)

この訓令は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月31日訓令第14号)

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年10月1日訓令第20号)

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第11号)

この訓令中別表の改正規定のうち競輪場に係る部分は昭和60年4月1日から、同表の改正規定のうち区役所に係る部分は同月22日から施行する。

(昭和61年3月29日訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年8月30日訓令第8号)

この訓令は、平成2年8月30日から施行する。

(平成3年11月28日訓令第11号)

この訓令は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月14日訓令第13号)

この訓令は、平成5年5月15日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日訓令第16号)

この訓令は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年10月31日訓令第23号)

この訓令は、平成17年10月31日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27訓令10・全改)

当直を必要とする施設等

当直員の人数

当直の形態

当直の勤務時間

当直命令者

1 危機管理室の事務室

1

宿直勤務

当該施設等に係る機関における正規の勤務時間以外の時間

危機管理室の課の長

2 出張所(似島出張所及び職員以外の者に第6条第1項に規定する職務を行わせる出張所を除く。)

1

常直勤務

当該施設等に係る機関における正規の勤務時間以外の時間及び休日等の正規の勤務時間

当該施設等に係る機関が属する区役所の市民部長

広島市当直規程

昭和40年12月28日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和40年12月28日 訓令第11号
昭和41年4月26日 訓令第3号
昭和41年6月17日 訓令第5号
昭和42年4月1日 訓令第4号
昭和42年5月13日 訓令第8号の2
昭和42年6月30日 訓令第11号
昭和42年8月3日 訓令第12号
昭和42年10月13日 訓令第16号
昭和42年11月30日 訓令第20号
昭和43年1月13日 訓令第1号
昭和43年4月1日 訓令第2号
昭和43年6月22日 訓令第5号
昭和43年8月31日 訓令第11号
昭和45年4月1日 訓令第7号
昭和45年10月31日 訓令第17号
昭和45年12月26日 訓令第19号
昭和46年4月1日 訓令第5号
昭和46年6月1日 訓令第17号
昭和46年6月6日 訓令第18号
昭和46年7月20日 訓令第21号
昭和47年1月1日 訓令第2号
昭和47年4月1日 訓令第11号
昭和47年8月26日 訓令第20号
昭和47年9月30日 訓令第22号
昭和48年2月19日 訓令第2号
昭和48年3月31日 訓令第14号
昭和48年7月21日 訓令第24号
昭和48年9月1日 訓令第25号の2
昭和49年3月30日 訓令第14号
昭和49年10月31日 訓令第31号
昭和50年3月20日 訓令第2号
昭和50年7月19日 訓令第16号
昭和50年12月1日 訓令第24号
昭和52年4月1日 訓令第7号
昭和53年4月1日 訓令第5号
昭和54年4月1日 訓令第7号
昭和54年7月31日 訓令第14号
昭和54年10月1日 訓令第20号
昭和55年3月31日 訓令第7号
昭和56年4月1日 訓令第6号
昭和57年3月31日 訓令第9号
昭和58年3月31日 訓令第8号
昭和59年3月31日 訓令第6号
昭和60年3月30日 訓令第11号
昭和61年3月29日 訓令第6号
昭和62年3月31日 訓令第9号
昭和63年3月31日 訓令第4号
平成2年8月30日 訓令第8号
平成3年11月28日 訓令第11号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成5年3月31日 訓令第10号
平成5年5月14日 訓令第13号
平成7年3月31日 訓令第18号
平成9年3月31日 訓令第14号
平成11年3月31日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成17年4月22日 訓令第16号
平成17年10月31日 訓令第23号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第10号