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○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月19日

人事委員会規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14人委規則11・令5人委規則2・一部改正)

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合又は勤務延長の期限を繰り上げる場合には、あらかじめ書面により当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、勤務延長を行つた職員を転任させる必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(令5人委規則2・旧第3条繰上)

(勤務延長の報告)

第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(平14人委規則11・旧第5条繰上・一部改正、令5人委規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢制の特例となる施設等の範囲)

第4条 条例第5条に規定する人事委員会規則で定める保健所等は、次の各号に掲げる施設等とする。

(1) 企画総務局人事部

(2) 健康福祉局保健部

(3) 区役所の厚生部

(4) 知的障害者更生相談所

(5) 児童相談所

(6) こども療育センター

(7) 精神保健福祉センター

(8) 衛生研究所

(9) 看護専門学校

(10) 消防局職員課

(11) 教育委員会学校教育部

(令5人委規則2・追加、令5人委規則7・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第5条 条例第5条第2号に規定する人事委員会規則で定める職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣された職員のうち一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定による管理職手当に相当する手当等(以下「手当等」という。)を支給される職員の職

(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第2条の規定により派遣された職員のうち手当等を支給される職員の職

(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)第2条の規定により派遣された職員のうち手当等を支給される職員の職

(4) 給与条例別表第2消防職給料表の職務の級が6級である職員のうち、給与条例第9条第1項の規定による管理職手当を支給されない職員の職

(5) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第4条の規定により管理職手当を支給される職員の職

(6) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が条例第5条第1号に準ずる職として認めるもの

(令5人委規則2・追加)

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第6条 条例第8条第3項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に定める区分ごとに、当該各号に定める職とする。

(1) 学校の特定管理監督職群 広島市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長

(2) 幼稚園の特定管理監督職群 広島市立の幼稚園の園長

(令5人委規則2・追加)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第7条 任命権者は、条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(令5人委規則2・追加)

(異動期間延長の報告)

第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員について、異動期間延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(令5人委規則2・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第9条 条例第10条及び第11条第1項に規定する人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(条例第10条又は第11条第1項の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5人委規則2・追加)

(定年前再任用に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(令5人委規則2・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員として採用できる組合の範囲)

第11条 条例第11条第1項に規定する人事委員会規則で定める組合は、地方自治法第284条第1項で規定する一部事務組合又は広域連合のうち人事委員会が認めるものとする。

(令5人委規則2・追加)

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平14人委規則11・旧第6条繰上、令5人委規則2・旧第5条繰下)

(施行日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(定年に関する経過措置の特例等)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年広島市条例第29号)による改正後の職員の定年等に関する条例附則第3項及び第4項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務する医師及び歯科医師とする。

(1) 企画総務局人事部

(2) 健康福祉局保健部

(3) 区役所の厚生部

(4) 知的障害者更生相談所

(5) 児童相談所

(6) こども療育センター

(7) 精神保健福祉センター

(8) 衛生研究所

(9) 看護専門学校

(10) 消防局職員課

(11) 教育委員会学校教育部

(令5人委規則2・追加、令5人委規則7・一部改正)

(平成元年3月31日人委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日人委規則第2号 抄)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1のオの表の2級の項の改正規定及び第3条の規定は、同年5月31日から施行する。

(平成8年3月28日人委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日人委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日人委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日人委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日人委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日人委規則第6号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定(「社会局」を「健康福祉局」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から広島市総合リハビリテーションセンター条例(平成20年広島市条例第20号)の施行までの間、改正後の第2条の規定中「総合リハビリテーションセンター」とあるのは、「身体障害者更生相談所及び社会局総合リハビリテーションセンター開設準備室」とする。

(平成21年3月31日人委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日人委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日人委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職(第2条第2項の規定により人事委員会の承認を得た転任後の職を除く。)のうち、当該職が基準日(改正条例附則第3項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第3項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員)

3 改正条例附則第3項に規定する人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員定年等に関する条例第2条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用職員として採用できる組合の範囲)

5 改正条例附則第10項に規定する人事委員会規則で定める組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項で規定する一部事務組合又は広域連合のうち人事委員会が認めるものとする。

(改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職)

6 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項から第8項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例第10条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第2条に規定する定年をいう。以下この項から第8項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第2条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める者)

7 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

(改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

8 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している改正条例附則第26項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和5年3月30日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の定年等に関する規則

昭和60年3月19日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
昭和60年3月19日 人事委員会規則第1号
平成元年3月31日 人事委員会規則第2号
平成3年3月29日 人事委員会規則第2号
平成8年3月28日 人事委員会規則第4号
平成9年3月27日 人事委員会規則第2号
平成10年3月26日 人事委員会規則第3号
平成11年3月26日 人事委員会規則第1号
平成14年3月29日 人事委員会規則第11号
平成15年12月26日 人事委員会規則第6号
平成20年3月31日 人事委員会規則第5号
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号
平成26年3月24日 人事委員会規則第4号
令和2年3月26日 人事委員会規則第6号
令和5年3月9日 人事委員会規則第2号
令和5年3月30日 人事委員会規則第7号