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○広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第5号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項の規定に基づき、職員の任用に関する人事委員会の権限の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 人事委員会は、次の各号に掲げる選考の結果に基づき、職員を採用し、又は昇任させようとする任命権者に、当該選考に係る広島市職員の任用に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第4号。以下「任用規則」という。)第13条第1号第3号及び第4号(これらの規定を任用規則第17条の2において準用する場合を含む。)に規定する事務を委任する。

(1) 消防吏員において、職制上の段階の標準的な職の一般職員のうち、消防副士長、消防士長又は消防司令補への階級昇任に該当する昇任の選考

(2) 医師、歯科医師、看護師、准看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科衛生士への採用の選考

(3) 任用規則第11条第5号及び第6号に規定する職への採用の選考

(4) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が特別の事情により認める職への採用の選考

(昭55人委規則6・昭57人委規則2・昭61人委規則1・平3人委規則4・平11人委規則2・平12人委規則1・平13人委規則8・平14人委規則8・平14人委規則14・平15人委規則1・平17人委規則2・平26人委規則3・平28人委規則2・令元人委規則2・令2人委規則3・一部改正)

(任用規則の準用等)

第3条 任用規則第14条第15条(任用規則第17条の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第16条ただし書の規定は、任命権者が委任を受けた選考の事務を処理する場合について準用する。この場合において、任用規則第14条第15条及び第16条ただし書中「人事委員会」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。

(平28人委規則2・全改)

(選考の通知及び報告)

第4条 選考(任用規則第11条第6号に規定する職への採用の選考を除く。)の委任を受けた任命権者が当該委任を受けた選考を実施する場合には、あらかじめ、その実施について人事委員会に通知するとともに、その結果について人事委員会に報告しなければならない。

(令2人委規則3・一部改正)

(選考の監査)

第5条 人事委員会は、選考の委任を受けた任命権者の行う選考の状況及び結果を随時監査し、この規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日人委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日人委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の広島市職員の任用に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(/昭和61年1月17日人委規則第1号/平成3年4月26日人委規則第4号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日人委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日人委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日人委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日人委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月24日人委規則第14号)

この規則は、平成14年10月24日から施行する。

(平成15年3月25日人委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日人委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日人委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第2号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において、改正前の広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規定に基づき、人事委員会又は任命権者が行った任用に関する権限の一部の委任に関する行為は、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(令和元年12月18日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日人委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第5号
昭和55年7月1日 人事委員会規則第6号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和58年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第7号
昭和61年1月17日 人事委員会規則第1号
平成3年4月26日 人事委員会規則第4号
平成11年3月26日 人事委員会規則第2号
平成12年3月27日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成14年3月27日 人事委員会規則第8号
平成14年10月24日 人事委員会規則第14号
平成15年3月25日 人事委員会規則第1号
平成17年3月23日 人事委員会規則第2号
平成26年3月24日 人事委員会規則第3号
平成28年3月18日 人事委員会規則第2号
令和元年12月18日 人事委員会規則第2号
令和2年3月26日 人事委員会規則第3号