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○広島市文書取扱規程

昭和27年1月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 文書の収受及び配布(第6条~第9条の2)

第3章 文書の処理(第10条~第23条の4)

第4章 施行(第24条~第34条)

第5章 文書の保管及び保存(第35条~第47条の2)

第6章 雑則(第48条~第50条)

附則

第1章 総則

(昭36訓令1・第1章全改)

(総則)

第1条 本市における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、職員が組織的に用いるものとして、本市が保有しているものをいう。

(2) 課 次に掲げる組織をいう。

 企画総務局G7広島サミット推進室、経済観光局観光政策部、都市整備局の都市機能調整部、西風新都整備部及びスタジアム建設部、道路交通局の用地部、公共交通政策部及び交通施設整備部並びに会計室

 区役所の課及び出張所(これらに所属する出先機関を有するものにあつては、当該出先機関を含む。)

 広島市事務組織規則第3章第2節及び第3節に規定する出先機関(精神保健福祉センターにあつては相談課及びデイ・ケア課、衛生研究所にあつては生活科学部、生物科学部及び環境科学部、看護専門学校にあつては総務課及び教務課、中央卸売市場にあつては中央市場、東部市場及び食肉市場とし、福祉事務所、保健所及び保健センター並びに区役所の課又は出張所に所属する出先機関を除く。)

(3) 課長 前号に掲げる組織の長(企画総務局G7広島サミット推進室、会計室、児童相談所、東京事務所、身体障害者更生相談所、ひろしまプロモーションセンター、競輪事務局及び中央卸売市場東部市場にあつては次長(児童相談所にあつては、同所の庶務を担当する次長に限る。)、経済観光局観光政策部にあつては観光企画担当課長、都市整備局都市機能調整部にあつては紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長、都市整備局西風新都整備部にあつては西風新都整備担当課長、都市整備局スタジアム建設部にあつてはスタジアム調整担当課長、道路交通局用地部にあつては用地企画・調整担当課長、道路交通局公共交通政策部にあつては公共交通調整担当課長、道路交通局交通施設整備部にあつては交通施設整備担当課長、中央卸売市場中央市場にあつては市場総括担当課長、中央卸売市場食肉市場にあつては管理担当課長)をいう。

(4) 局庶務担当課 広島市事務分掌条例(昭和50年広島市条例第81号)第1条に規定する局(危機管理室を含む。以下同じ。)の庶務担当課をいう。

(5) 局庶務担当課長 前号に掲げる組織の長をいう。

(6) 文書の保管 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)を主務課の事務室(区役所にあつては事務室又は文書庫)において管理しておくことをいう。

(7) 文書の保存 完結文書を主務課長から公文書館長又は区役所市民部区政調整課長(以下「区区政調整課長」という。)が引継ぎを受けて文書庫において管理しておくことをいう。

(8) 文書管理システム 電子情報処理組織を使用して文書の収受、配布、処理、保管、保存その他の文書事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局法務課長(以下「法務課長」という。)が管理するものその他これに類するものとして企画総務局長が定めるものをいう。

(昭61訓令7・追加、昭62訓令8・平4訓令4・平5訓令3・平6訓令3・平7訓令4・平8訓令3・平8訓令19・平9訓令5・平10訓令4・平11訓令5・平12訓令2・平13訓令2・平14訓令3・平15訓令4・平17訓令4・平17訓令20・平18訓令14・平19訓令10・平20訓令2・平20訓令20・平21訓令2・平22訓令10・平24訓令4・平24訓令17・平24訓令26・平26訓令4・平27訓令5・平28訓令3・令2訓令5・令3訓令4・令4訓令9・令5訓令9・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(文書取扱主任)

第3条 課長の文書事務を補佐させるため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課の庶務を担当する係長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)又は課の庶務を他の課において処理している課にあつては、当該課の課長が指名する係長をもつて充てる。

3 文書取扱主任は、課長の命を受け、その課における次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 重要文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書の整理及び保管に関すること。

(5) 保存文書の引継ぎに関すること。

(6) 文書事務の改善指導に関すること。

(7) 資料及び図書の整理、保存及び利用に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(昭36訓令23・昭61訓令7・一部改正)

(文書取扱主任補助者)

第3条の2 課長は、課の職員のうちから、文書取扱主任補助者を指名する。

2 文書取扱主任補助者は、文書取扱主任の事務(前条第3項第2号及び第6号に掲げる事務を除く。)を補助する。

(平24訓令17・全改)

(総務課等の備付け帳簿)

第4条 文書取扱いのため、次の各号に掲げる帳簿を当該各号に定める課に置く。

(1) 文書配布簿 企画総務局総務課(以下「総務課」という。)

(2) 金品添付文書配布簿 総務課

(3) 公示令達番号簿 企画総務局法務課(以下「法務課」という。)

2 区役所市民部区政調整課(以下「区区政調整課」という。)前項各号に掲げる帳簿を置く。

(昭36訓令23・昭40訓令2・昭55訓令5・平9訓令5・平10訓令4・平14訓令3・平20訓令2・平24訓令4・一部改正)

第5条 削除

(平24訓令17)

第2章 文書の収受及び配布

(昭36訓令23・一部改正)

(到着文書の処理)

第6条 到着した文書は、総務課又は区区政調整課において収受し、次の各号により処理しなければならない。ただし、主務課に直接到着した文書にあつては、当該主務課において収受することができる。

(1) 収受文書(第4号から第8号までに規定する文書を除く。以下この号において同じ。)は、これを開封し、文書の欄外に別表第1に定める市受付印を押し、局庶務担当課を経由して、主務課に配布しなければならない。ただし、収受文書のうち封皮の表記で配布先の確認ができるものは、閉封のまま、封皮に市受付印を押し、局庶務担当課を経由して、主務課に配布することができる。

(2) 現金、金券、物品又はこれに準ずるもの(以下「金品」という。)を添付した文書は、前号によるほか、文書の欄外に金品添付の旨を記載し、金品添付文書配布簿に記載の上、直接主務課に配布して受領印を受けなければならない。

(3) 収受の日時が権利の得喪に関する文書は、第1号によるほか、文書配布簿に記載の上、収受の時刻をも明記証印し、その封皮のあるものは、これを添付し、直接主務課に配布しなければならない。

(4) 親展文書(企画総務局総務課長(以下「総務課長」という。)が別に定めるものを除く。)は、市受付印を封皮に押し、文書配布簿に記載の上、閉封のまま、市長又は副市長あてのものは企画総務局秘書課長に、その他のものはあて名人に配布し、受領印を受けなければならない。

(5) 封皮に入札書の表記があるものは、収受日時を封皮に記入証印し文書配布簿に記載の上、閉封のまま主務課に配布し受領印を受けなければならない。

(6) 書留文書は、閉封のまま金品添付文書配布簿に記載し、封皮に市受付印を押して主務課に配布し、受領印を受けなければならない。

(7) 前号の規定にかかわらず、書留文書のうち封皮の表記で配布先の確認ができないものは、開封し、金品添付文書配布簿に記載の上、文書の欄外に市受付印を押すとともに金品を添付したものにあつては金品添付の旨を記載し、主務課に配布して受領印を受けなければならない。

(8) その他必要と認められるものについては、第1号によるほか、文書配布簿に記載の上、直接主務課に配布しなければならない。

(昭29訓令11・昭34訓令36・一部改正、昭36訓令1・旧第12条繰上・一部改正、昭36訓令23・昭40訓令2・昭42訓令5・昭45訓令3・昭47訓令6・昭50訓令21・昭55訓令5・昭61訓令7・昭62訓令8・平6訓令3・平7訓令4・平9訓令5・平10訓令4・平14訓令3・平19訓令6・平19訓令10・平24訓令4・平28訓令3・一部改正)

(数課関連文書の配布)

第7条 2以上の課に関連する文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。この場合において、その関連する度合いを定め難いとき又は異例に属するものは、総務課長又は局庶務担当課長若しくは区区政調整課長がその配布先を定めるものとする。

(昭36訓令1・全改、昭36訓令23・昭55訓令5・昭61訓令7・昭62訓令8・平9訓令5・平10訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平24訓令4・平24訓令17・平26訓令4・平28訓令3・一部改正)

(文書の受付)

第8条 文書取扱主任は、第6条の規定により文書の配布を受け、又は直接収受したときは、親展文書その他開封することが不適当と認められる文書を除き、開封されていないものは開封し、所定の文書の電子化(書面に記載されている事項をスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を、電子計算機に備えられたファイル等により備え置くことをいう。以下同じ。)をし、又は電子化に適さない場合は、文書の欄外に別表第2に定める課受付印を押した上、文書管理システムへの登録(件名、収受年月日等の目録情報を入力して記録することをいう。)をし、及び管理番号を付さなければならない。

2 収受の日時が権利の得喪に関する文書は、前項に規定するほか、課受付印の下に収受の時刻を明記証印するとともに、文書管理システムにその時刻を入力しなければならない。

3 主務課において開封した文書で金品が添付されているものは、文書の欄外に金品添付の旨を記入するとともに、文書管理システムにその旨を入力しなければならない。

4 主務課で直接収受した文書で封皮に入札書の表記があるものは、収受日時を封皮に記入証印し、閉封のまま入札時まで保管しなければならない。

5 主務課長は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同種の定例的な文書を迅速に処理するため必要と認めるときは、法務課長の承認を得て、文書管理システムに代えて所定の事項を記載した用紙又は帳簿(以下「帳票」という。)を用いて処理することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、同項の登録を省略することができる。

(1) 証明願書

(2) 庁内往復文書のうち軽易な文書

(3) 定例の許可、認可、承認等の申請書

(4) 定例の申告書、届書その他これらに類する文書

(5) 刊行物その他の印刷物

(6) 書簡文書、案内書その他これらに類する軽易な文書

(昭36訓令23・全改、昭40訓令2・昭61訓令7・平元訓令5・平9訓令5・平10訓令4・平17訓令4・平18訓令14・平20訓令2・平24訓令4・平24訓令17・平26訓令4・一部改正)

(文書の返付)

第9条 第6条の規定により配布を受けた文書で、その主管に属さないものがあるときは、文書取扱主任は、直ちに総務課又は局庶務担当課若しくは区区政調整課に返付しなければならない。

(昭36訓令1・全改、昭36訓令23・昭55訓令5・昭62訓令8・平10訓令4・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(電磁的記録の収受及び配布)

第9条の2 電磁的記録の収受及び配布については、前4条の規定にかかわらず、企画総務局長が別に定める。

(平20訓令20・追加)

第3章 文書の処理

(昭36訓令1・第3章全改)

(文書処理の原則)

第10条 課長は、文書の配布を受けたときは、直ちに閲覧し、自ら処理するもののほか、当該事務の担当係長に処理方針及び処理期限を示して、すみやかに処理させなければならない。

(昭36訓令23・一部改正)

(文書処理の特例)

第11条 課長は、配布を受けた文書のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところにより、処理しなければならない。

(1) 重要な事案で、上司の指示を受けて処理する必要があるもの 口頭により上司の指示を受けて処理する。

(2) 調査等のため事案の処理に特に日時を要するもの 口頭によりその旨を上司に報告し、了解を受けて処理する。

(3) 2以上の局課に関連する重要な事案で、あらかじめ関係局課の意見を聞いて処理する必要のあるもの 会議その他の方法により関係局課の意見を聞いて処理する。

(昭39訓令3・全改、昭61訓令7・一部改正)

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、起案をしようとする者が文書管理システムに処理案その他の必要事項を入力し、これを電磁的に表示し、記録することによりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企画総務局長が定める文書の起案は、起案用紙を用いてしなければならない。この場合において、事務の処理上、帳票を用いることが適当であるものについては、起案用紙に代えて、簡素化及び合理化が図られた帳票を用いることができる。

(平24訓令17・全改)

(文書の供覧)

第13条 収受文書のうち、特別の処理を必要としないで単に上司の閲覧に供することをもつて足りるものは、文書管理システムにより、又は供覧用紙を用い、若しくは当該文書に押印欄を設け、参考事項を付記し、上司の閲覧に供するものとする。

(昭61訓令7・平7訓令4・平24訓令17・一部改正)

(起案文書の作成要領)

第14条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより、作成しなければならない。

(1) 2以上の課に関係する事案は、関係の最も深い課で立案すること。

(2) 密接な関連を有する処理案は、可能な限り、一括して立案すること。

(3) 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、そのいずれも省略することができる。

(4) 公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、「文書事務の手引」の定めるところによる。

(5) 起案文書のうち、急を要するもの及び秘密に属するものについては、その旨を明らかにする等必要な措置を講ずること。

(昭39訓令3・昭61訓令7・平元訓令5・平31訓令3・一部改正)

第15条 削除

(昭45訓令3)

(決裁手続)

第16条 事務の処理にあたり、決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けたうえ、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし、定例的又は軽易な事項で、帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。

(昭42訓令5・全改)

(合議及び事前協議)

第17条 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者は、起案文書により、関係職位に合議しなければならない。

2 起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十分に行なわれがたい事項については、起案責任者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議・検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

3 起案文書による回議及び合議の要領は、別表第3のとおりとする。

4 単に供覧にとどめる趣旨の合議は、これを省略し、又は該当文書の写しを配布することによつて合議にかえるものとする。

5 特に緊急を要する事案については、合議を経ないで直ちに決裁を受けて処理することができる。この場合にあつては、事案処理後すみやかに関係職位に供覧し、又はその写を配布しなければならない。

(昭36訓令23・昭40訓令2・昭42訓令5・昭42訓令16・平元訓令5・一部改正)

(合議又は事前協議の処理)

第18条 合議又は事前協議を受けた関係職位は、合議又は事前協議の事項に関してすみやかに賛否の意思決定をしなければならない。この場合において、調査等のためその意思決定に日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。

2 前項の関係職位が賛否の意思決定を行なう場合において、必要があると認めるときは、その事項に関係のある直属の下級職位の意見を徴し、その助言・助力を得て意思決定するものとする。

3 合議を受けた関係職位は、合議事項について異議があるときは、起案責任者にその旨を通知するものとし、通知を受けた起案責任者は、関係職位と意見調整し、なお意見調整できないときは、その旨を具して決裁者の決裁を受けなければならない。

(昭42訓令5・全改)

(出先機関の事務に係る文書の起案の特例)

第19条 出先機関(広島市事務組織規則第3章に規定する出先機関で区役所を除いたものをいう。以下同じ。)の事務に係る文書のうち、本庁の主管課(局又は部(部に準ずるものを含む。以下同じ。)に属する出先機関にあつては、当該局庶務担当課又は当該部の庶務事務を分掌する課をいう。以下この条において同じ。)において起案することが適当な文書については、当該主管課で起案することができるものとする。

(昭47訓令6・全改、昭50訓令4・昭55訓令5・昭61訓令7・昭62訓令8・一部改正)

(合議文書の再回)

第20条 合議を受けた事案の決裁の結果を知ろうとする関係職位は、起案用紙の左側欄外に「要再回何局何課長」と記入しておかなければならない。

2 前項の規定により、再回を求められた合議文書は、決裁を受けた後、直ちに当該関係職位にその結果を連絡しなければならない。

(昭39訓令3・昭42訓令5・平元訓令5・一部改正)

(廃案にする場合等の処置)

第21条 起案文書が合議したときの趣旨と異なつて決裁されたとき、又は中途で廃案となつたときは、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

2 決裁を得た起案文書(以下「原議書」という。)を廃案にし、又は修正し、若しくは施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して決裁者の承認を受け、合議した関係職位にその旨を連絡しなければならない。

(昭42訓令5・平31訓令3・一部改正)

(持回り決裁)

第22条 起案文書のうち、重要若しくは異例のもので説明を要するもの又は急施若しくは秘密を要するものは、起案責任者又は内容を説明することができる職員が持ち回つて決裁を受けなければならない。

(昭42訓令5・昭61訓令7・一部改正)

(文書の配布先の明記)

第22条の2 同一の文書を2以上の職位に配布する場合において、配布する職位に他の配布先を知らせる必要があると認められる場合は、配布文書に他の配布先を明記しなければならない。

(昭42訓令5・追加)

(供覧文書の作成及び供覧の要領)

第23条 供覧文書は、起案文書の作成、検討、合議及び決裁の要領に準じて作成し又は供覧しなければならない。ただし、上級の職位から順次に下級の職位に供覧したほうが適切な供覧文書については、上級の職位から順次に下級の職位に供覧するものとする。

(昭42訓令5・一部改正)

(指示事項の記録化及び共有化の特例)

第23条の2 市長又は副市長からの指示については、主務課長は、その内容を所定の様式により記録し、その記録した文書により、速やかに直属の上司その他の上司に報告するものとする。この場合において、当該指示に係る事項が他の部局に関係するときは、主務課長は、関係職位に対し、当該文書の全部又は一部の写しを送付するものとする。

2 主務課長は、前項の文書を当該主務課内で回覧するとともに、当該主務課所属の職員がいつでも閲覧することができるように保管しなければならない。

3 主務課長は、第1項に規定する指示事項に対し、その対応を決定しようとするときは、所定の様式により、直属の上司その他の上司の決裁を受けるものとする。この場合において、主務課長は、当該指示事項が他の部局に関係するときは、関係職位に対し、その原議書の全部又は一部の写しを送付するものとする。

4 第2項の規定は、前項に規定する決裁を受けた場合について準用する。

5 主務局長(区長を含む。)は、主務課長に対し、第1項に規定する指示事項及びその対応状況について、所定の様式により定期的に報告を求めるものとする。

(平19訓令1・追加、平19訓令6・一部改正)

(事務引継書による報告)

第23条の3 係長(所属長が必要と認める主査等を含む。)以上の職員は、配置換えを命じられ、休職若しくは退職をし、又は組織改正により、担任事務に変更がある場合において、後任者又は上司が指名する職員に事務を引き継ごうとするときは、後任者又は上司が指名する職員と協議の上作成した事務引継書により直属の上司に報告するものとする。

(平19訓令1・追加)

(電磁的記録の処理)

第23条の4 電磁的記録の処理については、第14条第20条第22条第23条及び第23条の3の規定にかかわらず、企画総務局長が定める。

(平24訓令17・全改)

第4章 施行

(昭36訓令1・全改)

(原議書の整理等)

第24条 原議書は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 原議書には、担当者において、所定欄に起案年月日、決裁年月日、文書分類基準による名称、保存年限、施行上の取扱い等を記入すること。

(2) 原議書には、担当者において、所定欄に文書の記号及び番号(次条により付する必要があるものに限る。)及び施行年月日を記入すること。

(3) 文書の処理が完結したときは、担当者において、直ちに前2号に規定する記入事項(文書の処理の完結までに既に文書管理システムに入力している記入事項を除く。)を文書管理システムに入力すること。

2 条例、規則及び規程形式をとる訓令の原議書は、法務課に送付しなければならない。

(昭36訓令1・全改、昭45訓令3・昭61訓令7・平9訓令5・平20訓令2・平24訓令17・一部改正)

(公文番号)

第25条 次の各号に掲げる文書には、その区分により、それぞれ文書の記号及び番号を付さなければならない。ただし、庁外往復文のうち、軽易なものについては、この限りでない。

(1) 議案文

 議決を求めるもの 第 号議案

 諮問するもの 諮問第 号

 報告するもの 報告第 号

(2) 条例 広島市条例第 号

(3) 規則 広島市規則第 号

(4) 告示

 本庁で告示するもの 広島市告示第 号

 区役所で告示するもの

(ア) 市長名で行うとき 広島市告示( 区)第 号

(イ) 区長名で行うとき 広島市 区告示第 号

(5) 訓令

 規程形式をとるもの 広島市訓令第 号

 規程形式をとらないもの 広島市訓令○○第 号

(6) 達 広○○第 号

(7) 指令 広島市指令○○第 号

(8) 庁外往復文 広○○第 号

2 前項の○○で示す箇所には、主務の局、部又は課の名称の略称として法務課長が定めたもの(第28条第2号ただし書の規定による場合は、法務課長が定める略称文字)を記号として記入するものとする。

3 第1項第1号から第5号までに掲げる文書の番号は毎年1月1日に始まり12月31日をもつて終わるものとし、同項第6号から第8号までに掲げる文書の番号は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもつて終わるものとし、それぞれ文書の種別(達と庁外往復文とは、同一の種類の文書とみなす。)ごとに一連番号とする。ただし、改元があつた場合における同項第1号から第5号までに掲げる文書の番号については、当該改元があつた日に新たに始まるものとする。

(昭36訓令1・全改、昭36訓令21・昭39訓令23・昭39訓令3・昭45訓令3・昭50訓令4・昭55訓令5・昭56訓令7・昭61訓令7・平元訓令5・平9訓令5・平10訓令4・平17訓令4・平18訓令14・平20訓令2・平24訓令4・平24訓令17・平26訓令4・平31訓令3・一部改正)

(議案文の処理)

第26条 議案文(市議会に諮問するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 議案文には、財政局財政課(以下「財政課」という。)において、議案番号簿により議案番号を付すること。

(2) 議案文は、主務課において印刷原稿を作成し、原議書(条例案に係るものに限る。)とともに法務課に送付し、法務課においては、これを取りまとめの上、財政課に送付すること。

(3) 財政課においては、議案文を所要部数印刷の上、議案書を作成すること。

2 議案文について市議会議長から会議結果の送付があつたときは、財政局財政課長は、直ちにその結果を主務課長に通知しなければならない。

3 市議会に諮問する議案文には、市議会事務局議事課において、諮問番号簿により諮問番号を付さなければならない。

(昭36訓令1・全改、昭42訓令16・昭55訓令5・昭61訓令7・平9訓令5・平20訓令2・一部改正)

(公示令達文書の処理)

第27条 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「公示令達文書」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 公告以外の公示令達文書には、法務課(区役所で行う告示にあつては、区区政調整課)において、公示令達番号簿により公文番号を付すること。

(2) 条例及び規則は、法務課において、広島市公告式条例(昭和25年8月26日広島市条例第28号)に定める公布の手続をすること。

(3) 規程形式をとる訓令については、主務課において、広島市公告式条例に定める公表の手続をすること。

(4) 告示及び公告については、主務課において掲示すべき文書を所要部数作成し、掲示場に掲示すること。この場合において、告示についてはその写しを1通法務課に送付すること。法務課において広島市報に登載する必要があると認めた公告についても、同様とする。

(5) 前号の規定にかかわらず、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)の規定に基づく公示又は公告については、広島市報に登載するとともに、当該市報をその発行の日において、掲示場に掲示すること。

(6) 条例、規則及び告示については、法務課長は、広島市報発行規則(昭和55年広島市規則第32号)の定めるところにより広島市報に登載すること。

(昭36訓令1・全改、昭55訓令5・昭61訓令7・平7訓令25・平9訓令5・平10訓令4・平14訓令3・平18訓令14・平20訓令2・平24訓令4・平26訓令4・一部改正)

(発送文書の処理)

第28条 達、指令文書及び発送を要する一般文書(以下「発送文書」という。)は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 発信者名義は、市長、副市長、会計管理者、行政機関の長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)とすること。ただし、往復文書等は、事案の軽重により、局長、部長、課長及び出先機関の長の名義を用いることができる。

(2) 公文番号を付する必要のある発送文書には、主務課において、指令文書又は指令文書以外の発送文書の区分に応じて文書管理システムの採番により公文番号を付すること。ただし、次の及びに掲げる文書にあつては、それぞれ当該又はに定める番号を用いて公文番号を付することができる。

 指令文書(定例のものに限る。) 当該指令の申請書、願書等の受付番号

 発送文書のうち帳票により発送等の決裁を受けたもの(に掲げる文書を除く。) 法務課長が定める帳簿による番号

(3) 発送文書は、主務課において浄書し、及び照合すること。

(4) 発送文書には、広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)の定めるところにより、公印を押なつしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押なつを省略することができる。

 庁内往復文書

 庁外往復文書のうち軽易な文書

 その他公印を省略することが適当であると認められる文書

(昭36訓令1・全改、昭36訓令21・昭36訓令23・昭39訓令3・昭45訓令3・昭47訓令6・昭50訓令4・昭56訓令7・昭61訓令7・平19訓令6・平24訓令17・平26訓令4・一部改正)

(郵送の手続)

第29条 郵送を要する発送文書は、主務課において郵便番号を記載の上、必要な包装をし、特殊取扱いを要するものは、その封筒に速達、書留、内容証明等の表示をし、文書取扱主任においてこれを取りまとめ、退庁時間の2時間前までに郵送依頼票とともに総務課又は区区政調整課に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が定める課においては、当該課で郵送の手続を執るものとする。

3 総務課又は区区政調整課において郵送を要する発送文書の送付を受けたときは、これを点検し、原則として料金後納郵便として発送しなければならない。

(昭36訓令1・全改、昭40訓令2・昭55訓令5・昭61訓令7・昭62訓令8・平10訓令4・平14訓令3・平17訓令4・平24訓令4・一部改正)

(電子郵便発信の手続)

第30条 電子郵便の発信は、発送文書を作成した課からの依頼により、局庶務担当課又は区区政調整課(発送文書を作成した課が総務課長が定める課であるときにあつては、同課)が行うものとする。

(平8訓令3・全改、平10訓令4・平14訓令3・平19訓令15・平24訓令4・一部改正)

(電報発信の手続)

第31条 電報の発信は、直通電話、総務課長が指定した内線電話及び勤務場所以外の電話を使用して行うときを除き、発送文書を作成した課からの依頼により総務課又は区区政調整課が行うものとする。

(平8訓令3・全改、平10訓令4・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(庁内往復文書の配布)

第32条 庁内往復文書は、総務課文書交換室又は局庶務担当課若しくは区区政調整課に備付けの文書連絡箱を利用して配布するものとする。ただし、特に重要、秘密又は緊急を要する文書その他主務課で直接配布することを適当とするものは、主務課において直接配布することができる。

2 庁内往復文書は、特に秘密を要し又は散逸のおそれがあるもののほか、封筒を使用してはならない。

(昭36訓令1・全改、昭36訓令12・昭55訓令5・昭62訓令8・平10訓令4・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(勤務時間外における到着文書の処理)

第33条 勤務時間外に到着した文書は、次の各号に定めるところにより、当直員又はこれに準ずる者が処理するものとする。

(1) 速達、封書、はがき、小包、電報又はその他の文書に区分し、その数量を日誌に記載すること。

(2) 急を要する電報は、あて名人又は主務課長に送付し、又はその内容を電話で通知すること。この場合においては、送付し、又は通知した旨を日誌に記載すること。

(3) 前号に規定する文書以外の文書は、1日ごとに結束し、勤務時間開始後速やかに総務課長又は区区政調整課長に引き継ぐこと。

(昭60訓令7・全改、昭61訓令7・平10訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(電磁的記録の施行)

第34条 電磁的記録の施行については、第28条第4号第32条及び前条の規定にかかわらず、企画総務局長が別に定める。

(平20訓令20・全改)

第5章 文書の保管及び保存

(昭45訓令3・昭58訓令10・改称)

(文書の整理)

第35条 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常時に際し必要な処理ができるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

(昭45訓令3・全改、昭58訓令10・一部改正)

(文書の保管及び保存の方法)

第36条 文書は、本章に定めるもののほか、「文書事務の手引」に基づき保管し、及び保存しなければならない。

(昭58訓令10・全改、昭61訓令7・平元訓令5・一部改正)

(文書の整理分類)

第37条 文書の整理は、法務課長が定める文書分類基準に従い行わなければならない。

(昭61訓令7・全改、平24訓令17・平26訓令4・一部改正)

第38条から第41条まで 削除

(昭61訓令7)

(文書の保存年限)

第42条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。ただし、主務課長は、法務課長の承認を得て、これと異なる種別を定めることができる。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 文書の保存年限は、文書の内容の効力、重要度、利用度等を勘案して、前項の種別に従い主務課長が決定する。ただし、保存を要しないと認められる文書(以下「保存を要しない文書」という。)については、この限りでない。

3 前項の場合において、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、これらの文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間以上の期間としなければならない。

4 文書の保存年限の起算日は、文書の完結の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理し、及び保管する文書の保存年限の起算日は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日とする。

5 前項の規定にかかわらず、常用文書(主務課長が当該課において事務執行上常時利用する必要があると認める文書をいう。以下同じ。)の保存年限の起算日は、その常用期間が終了する日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。

(昭61訓令7・全改、平元訓令5・平24訓令17・平26訓令4・一部改正)

(文書の引継ぎ)

第43条 主務課長は、1年保存の文書、常用文書及び保存を要しない文書を除く文書を、文書引継書及び目次を付して、文書の完結した日の属する会計年度の翌翌会計年度の7月31日までに、公文書館長又は区区政調整課長に引き継がなければならない。

2 区区政調整課長は、前項の規定により引継ぎを受けた文書のうち、次に掲げるものについては、公文書館長及び関係課長と協議し、広島市公文書館(以下「公文書館」という。)において保存することが適当と認めたものについては、第46条の規定にかかわらず、当該文書を公文書館長に引き継ぐものとする。

(1) 永年保存の文書で、保存期間が10年を経過したもの

(2) 10年保存の文書、5年保存の文書及び3年保存の文書で、保存年限を経過したもの

(昭61訓令7・全改、平元訓令5・平10訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(文書の保存)

第44条 公文書館長及び区区政調整課長は、文書の引継ぎを受けたときは、文書引継書及び目次を整理し、取出上支障のないよう保存しなければならない。

(昭36訓令1・昭40訓令2・昭45訓令3・昭55訓令5・昭61訓令7・平10訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(マイクロフィルムによる保存)

第44条の2 前条の規定により引継ぎを受けた文書(以下「保存文書」という。)のうち、適当と認められるものについては、マイクロフィルムにより保存することができる。

2 前項のマイクロフィルムの取扱いについては、別に定める。

(昭45訓令3・追加、昭61訓令7・一部改正)

(閲覧等の請求)

第45条 保存文書を閲覧し、又はその貸出しを受けようとする者は、公文書館長又は区区政調整課長の承認を得なければならない。

(昭36訓令1・昭40訓令2・昭45訓令3・昭55訓令5・昭61訓令7・平10訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(文書の廃棄)

第46条 公文書館長又は区区政調整課長は、毎年1回保存年限の経過した文書を精査して、関係課に協議の上、廃棄の手続をなすものとする。ただし、1年保存の文書及び保存を要しない文書は、主務課長において、廃棄の手続を行う。

(昭45訓令3・昭55訓令5・昭58訓令10・昭61訓令7・平元訓令5・平10訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平24訓令4・一部改正)

(歴史資料文書の保存)

第46条の2 公文書館長は、第43条の規定により引継ぎを受けた文書であつて次の各号に掲げるもので、歴史的・文化的資料として保存価値等を有すると認められるものを歴史資料文書として保存するものとする。

(1) 永年保存の文書で、保存期間が30年を経過したもの

(2) 保存年限の経過した文書

(昭61訓令7・全改)

(文書の処分)

第47条 廃棄する文書で、他見を避ける文書は、焼却、溶解その他復元できない方法により処分しなければならない。

(昭49訓令10・昭61訓令7・一部改正)

(電磁的記録の保管及び保存)

第47条の2 電磁的記録の保管及び保存については、第43条から第46条の2までの規定にかかわらず、企画総務局長が別に定める。

(平20訓令20・追加)

第6章 雑則

(文書の処理状況の調査)

第48条 法務課長、公文書館長又は区区政調整課長は、必要と認めるときは、各課の文書取扱主任に対し、その取り扱つた文書につき報告又は提出を求めて調査することができる。

(昭36訓令1・追加、昭55訓令5・昭61訓令7・平9訓令5・平10訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平17訓令4・平18訓令14・平20訓令2・平24訓令4・平26訓令4・一部改正)

(帳票)

第49条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。

(昭40訓令2・追加)

(委任規定)

第50条 この規程の施行について必要な事項は、企画総務局長が定める。

(平8訓令3・追加、平9訓令5・一部改正)

1 広島市役所文書取扱規程(昭和22年8月1日訓令第21号)は、廃止する。

2 文書の編集は、昭和26年に限り、同年4月1日から12月までとする。

3 受付印(第1号様式)は、現在使用中のものを、当分の間、使用することができる。

4 文書例式及び文体用語等に関する規程(昭和26年7月1日訓令第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

5 広島市役所事務決裁規程(昭和26年8月9日訓令第7号の2)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(昭和36年1月1日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 広島市当直規程(昭和32年広島市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年6月8日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月1日訓令第13号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 広島市文書取扱規程(昭和27年広島市訓令第1号)の一部を改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年10月13日訓令第21号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 公用文に関する規程(昭和36年広島市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和36年12月27日訓令第23号)

1 この訓令は、昭和37年1月1日から施行する。

2 公用文に関する規程(昭和36年広島市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和38年3月30日訓令第3号 抄)

1 この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。

(/昭和38年10月15日訓令第8号/昭和38年12月24日訓令第9号/昭和39年2月22日訓令第2号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月13日訓令第3号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の事務改善推進員設置規程別表の南保健所に関する部分及び改正後の財産調査主任設置規程別表の南保健所に関する部分は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和40年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月19日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和43年10月5日訓令第15号)

この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月12日訓令第32号)

この訓令は、昭和46年10月12日から施行する。ただし、中央診療所及び舟入被爆者健康管理所に係る改正規定及び舟入病院に加える改正規定は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後に発する公用文について適用する。

(昭和50年7月19日訓令第21号)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第10号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第7号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第7号)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前において改正前の広島市文書取扱規程(以下「改正前の規程」という。)第42条第1項の規定により第1種に属する文書は、改正後の広島市文書取扱規程(以下「改正後の規程」という。)第42条第2項の規定により永年保存と決定されたものとみなす。

3 施行日前において改正前の規程第43条の規定により行政管理課に引き継がれた文書は、改正後の規程第43条の規定により公文書館長に引き継がれたものとみなす。

4 施行日前において公文書館が保存している文書は、第46条の2の規定による歴史資料文書とする。

(昭和62年3月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日訓令第25号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令第19号)

この訓令は、平成8年9月30日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第1号ウの改正規定は、同月25日から施行する。

(平成17年10月31日訓令第20号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月5日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第20号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月27日訓令第17号)

1 この訓令は、平成24年7月30日から施行する。

2 この訓令の施行の日から平成25年3月31日までの間における改正後の第25条第3項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日」とあるのは、「平成24年1月1日」とする。

3 改正後の第37条の規定は、平成24年4月1日以後に事案の処理が完結する文書について適用する。

(平成24年12月28日訓令第26号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第9号)

この訓令は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(昭42訓令16・全改、平9訓令5・一部改正)

ひな形

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書体 かい書

寸法 直径3センチメートル

別表第2

(昭42訓令16・全改)

ひな形

画像

書体 かい書

寸法 直径3センチメートル

別表第3

(昭42訓令16・全改、平19訓令6・一部改正)

決裁手続図

1 市長決裁の場合

(1) 部がない場合

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(2) 部がある場合

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2 副市長決裁の場合

(1) 部がない場合

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(2) 部がある場合

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3 局長決裁の場合

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4 部長決裁の場合

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5 課長決裁の場合

画像

広島市文書取扱規程

昭和27年1月1日 訓令第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和27年1月1日 訓令第1号
昭和27年7月10日 訓令第50号
昭和29年4月3日 訓令第11号
昭和32年3月1日 訓令第8号
昭和33年7月19日 訓令第28号
昭和34年11月10日 訓令第36号
昭和35年4月1日 訓令第7号
昭和35年10月10日 訓令第62号
昭和36年1月1日 訓令第1号
昭和36年6月8日 訓令第12号
昭和36年7月1日 訓令第13号
昭和36年10月13日 訓令第21号
昭和36年12月27日 訓令第23号
昭和38年3月30日 訓令第3号
昭和38年10月15日 訓令第8号
昭和38年12月24日 訓令第9号
昭和39年2月22日 訓令第2号
昭和39年3月13日 訓令第3号
昭和39年4月1日 訓令第9号
昭和40年3月31日 訓令第2号
昭和40年4月19日 訓令第7号
昭和42年4月1日 訓令第5号
昭和42年10月13日 訓令第16号
昭和43年8月1日 訓令第9号
昭和43年10月5日 訓令第15号
昭和45年4月1日 訓令第3号
昭和46年10月12日 訓令第32号
昭和47年4月1日 訓令第6号
昭和48年3月31日 訓令第9号
昭和49年3月30日 訓令第10号
昭和50年3月29日 訓令第4号
昭和50年7月19日 訓令第21号
昭和53年4月1日 訓令第3号
昭和55年3月31日 訓令第5号
昭和56年4月1日 訓令第7号
昭和58年3月31日 訓令第10号
昭和60年3月30日 訓令第7号
昭和61年3月31日 訓令第7号
昭和62年3月31日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第5号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成5年3月29日 訓令第3号
平成6年3月29日 訓令第3号
平成7年3月27日 訓令第4号
平成7年12月25日 訓令第25号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成8年9月30日 訓令第19号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成17年10月31日 訓令第20号
平成18年3月31日 訓令第14号
平成19年1月5日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年4月20日 訓令第10号
平成19年9月28日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年6月30日 訓令第20号
平成21年3月27日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年7月27日 訓令第17号
平成24年12月28日 訓令第26号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年6月17日 訓令第9号
令和5年6月30日 訓令第9号