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○広島市附属機関設置条例

昭和28年8月18日

条例第35号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。

(昭40条例2・一部改正)

第2条 別表の中欄に掲げる機関は、左欄に掲げる執行機関の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ右欄に記載する通りとする。

(昭40条例2・一部改正)

第3条 前条に掲げる機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項については、附属機関の属する執行機関の規則で定める。

(昭40条例2・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年8月18日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広島市公会堂条例(昭和30年広島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(/昭和31年4月1日条例第15号/昭和32年7月11日条例第17号/昭和33年7月19日条例第21号/)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和34年10月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和35年10月10日条例第43号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(/昭和38年10月1日条例第27号/昭和39年4月1日条例第25号/)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年7月8日条例第43号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年7月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年4月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第65号で昭和43年10月19日から施行)

附則(昭和43年7月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年7月13日条例第35号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年10月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年4月1日条例第52号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

附則(昭和46年12月18日条例第103号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年10月2日条例第124号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

附則(昭和50年7月19日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年7月21日条例第59号)

この条例中、広島市廃棄物処理事業審議会に係る改正規定は公布の日から、広島市白木寄立地区及び中の村地区土地改良事業換地委員会並びに広島市白木寄立地区及び中の村地区土地改良事業評価委員会に係る改正規定は当該市営土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第98号で昭和51年11月1日から施行)

附則(昭和52年3月31日条例第9号 抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月21日条例第57号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月11日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月30日条例第4号)

この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第7条第2項において準用する同法第6条第5項の公告の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第11号で昭和59年4月1日から施行)

附則(昭和60年2月27日条例第9号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

附則(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日条例第2号)

この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第7条第2項において準用する同法第6条第5項の公告の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第16号で平成5年4月1日から施行)

附則(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月22日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日条例第13号 抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月1日条例第51号)

この条例中第1条の規定は平成26年11月1日から、第2条の規定は平成27年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月29日条例第35号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

附則(令和2年9月29日条例第41号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年12月16日条例第46号 抄)

1 この条例は、公布の日から起算して2年4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月29日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月17日条例第56号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日条例第40号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月22日条例第45号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和4年12月22日条例第47号 抄)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月16日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表市長の項の改正規定(「の諮問に応じ、公共施設」を「又は教育委員会の諮問に応じ、公共施設」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附則(令和6年2月28日条例第5号 抄)

1 この条例は、公布の日から起算して3年2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

附則(/令和6年9月26日条例第46号/令和7年2月28日条例第1号/)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月27日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例6・全改、平26条例51・平28条例9・令2条例35・令2条例41・令2条例46・令3条例7・令3条例56・令4条例40・令4条例45・令4条例47・令5条例3・令6条例5・令6条例46・令7条例1・令8条例5・令8条例32・一部改正)

附属機関の属する執行機関

附属機関

目的

市長

広島市企画総務局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、企画総務局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項を審議すること。

広島市住居表示審議会

市長の諮問に応じ、住居表示に関する重要な事項を審議すること。

広島市公文書館運営委員会

市長の諮問に応じ、公文書館の運営に関する重要な事項を調査審議すること。

広島市総合計画審議会

市長の諮問に応じ、広島市総合計画の策定に関する重要な事項を審議すること。

広島市公共施設整備等事業者選定審議会

市長又は教育委員会の諮問に応じ、公共施設の整備等に係る事業者の選定に関する事項を審議すること。

広島市消防団員等公務災害補償審査会

市長の諮問に応じ、広島市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年広島市条例第43号)の規定による処分に対する審査請求を審査すること。

広島市入札等適正化審議会

市長及び地方公営企業の管理者の諮問に応じ、入札及び契約の適正化に関する重要な事項を審議すること。

広島市市民局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、市民局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項(広島城区域に係る公の施設の指定管理者の選定に関する事項を除く。)を審議すること。

広島市収集美術品等選考審議会

市長の諮問に応じ、本市の収集に係る美術品等の選考に関する重要な事項を調査審議すること。

広島市収集美術品等価格評価審議会

市長の諮問に応じ、本市の収集に係る美術品等の価格の評価に関する重要な事項を調査審議すること。

広島市ヒロシマ賞受賞者選考審議会

市長の諮問に応じ、ヒロシマ賞(本市が美術の分野において人類の平和に貢献した作家の業績を表彰するものをいう。)の受賞者の選考に関する重要な事項を審議すること。

広島城三の丸整備等事業者選定審議会

市長の諮問に応じ、広島城三の丸の整備及び広島城区域に係る公の施設の管理に係る事業者の選定に関する事項を審議すること。

広島市健康福祉局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、健康福祉局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項を審議すること。

広島市社会福祉法人設立認可等審査会

市長の諮問に応じ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉法人の設立の認可等に関する事項を審査すること。

広島市原子爆弾被爆者健康管理手当等支給要件認定審査会

市長の諮問に応じ、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による健康管理手当等の支給の要件に係る認定に関する事項を審査すること。

広島市予防接種健康被害調査委員会

市長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査審議すること。

広島市こども未来局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、こども未来局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項(広島市安佐自然体験交流センターの指定管理者の選定に関する事項を除く。)を審議すること。

広島市障害児保育審議会

市長の諮問に応じ、障害児の保育に関する重要な事項を調査審議すること。

広島市指導不適切保育教諭認定審議会

市長の諮問に応じ、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定による幼児に対する指導が不適切である保育教諭の認定に関する事項を審議すること。

広島市廃棄物減量化・資源化等推進審議会

市長の諮問に応じ、食品ロスの削減など廃棄物の減量化及び資源化並びに廃棄物の適正処理に関する重要な事項を調査審議すること。

広島市経済観光局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、経済観光局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項を審議すること。

広島市競輪運営委員会

市長の諮問に応じ、市営の競輪に関する重要な事項を審議すること。

広島市特産品等ブランド化推進審議会

市長の諮問に応じ、特産品等のブランド化の推進に関する重要な事項を審議すること。

広島市大規模小売店舗立地審議会

市長の諮問に応じ、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規定による大規模小売店舗の立地に係る本市の意見等に関する事項を審議すること。

広島市企業立地促進補助金交付審議会

市長の諮問に応じ、企業立地の促進に係る補助金の交付に関する重要な事項を審議すること。

広島市農業振興対策審議会

市長の諮問に応じ、農業振興対策並びに農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに同計画に基づく事業の実施に関する重要な事項を審議すること。

広島市都市整備局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、都市整備局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項(中央公園(広島城区域並びに市長が告示して定める中央公園ファミリープール及びその周辺の区域に限る。)及び平和大通り公園(平和大通り公園交流区域に限る。)の指定管理者の選定に関する事項を除く。)を審議すること。

広島市公共事業再評価審議会

市長の諮問に応じ、公共事業の再評価(公共事業の継続、中止等を検討することをいう。)に関する重要な事項を審議すること。

広島市ひろしま街づくりデザイン賞受賞者選考審議会

市長の諮問に応じ、ひろしま街づくりデザイン賞(本市における良好な景観の形成に貢献する建築物等を表彰するものをいう。)の受賞者の選考に関する重要な事項を審議すること。

広島港湾委員会

市長の諮問に応じ、広島港湾振興促進のための重要な事項について立案審議すること。

広島港旅客桟橋運営審議会

市長の諮問に応じ、広島県から委託を受けた広島港の管理事務に関する重要な事項について審議し、意見を具申すること。

広島市緑化推進審議会

市長の諮問に応じ、緑化の推進に関する重要な事項を審議すること。

広島市道路交通局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、道路交通局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項を審議すること。

広島市下水道局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、下水道局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項を審議すること。

広島市消防局指定管理者指定審議会

市長の諮問に応じ、消防局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項を審議すること。

教育委員会

広島市教育委員会指定管理者指定審議会

教育委員会の諮問に応じ、教育委員会事務局の所管に係る公の施設の指定管理者の指定に関する事項を審議すること。

広島市立学校通学区域審議会

教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校の通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議すること。

広島市指導不適切教諭等認定審議会

教育委員会の諮問に応じ、教育公務員特例法の規定による児童等に対する指導が不適切である教諭等の認定に関する事項を審議すること。

広島市教科用図書採択審議会

教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択に関する事項を審議すること。

広島市附属機関設置条例

昭和28年8月18日 条例第35号

(令和8年6月26日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
◆ 昭和28年8月18日 条例第35号
◇ 昭和30年8月18日 条例第26号
◇ 昭和31年4月1日 条例第15号
◇ 昭和32年7月11日 条例第17号
◇ 昭和33年7月19日 条例第21号
◇ 昭和34年3月26日 条例第2号
◇ 昭和34年10月30日 条例第27号
◇ 昭和35年3月31日 条例第1号
◇ 昭和35年10月10日 条例第43号
◇ 昭和38年3月15日 条例第8号
◇ 昭和38年10月1日 条例第27号
◇ 昭和39年4月1日 条例第25号
◇ 昭和40年3月31日 条例第2号
◇ 昭和41年7月8日 条例第43号
◇ 昭和41年12月19日 条例第64号
◇ 昭和42年7月11日 条例第22号
◇ 昭和43年4月20日 条例第27号
◇ 昭和43年7月13日 条例第30号
◇ 昭和43年7月13日 条例第35号
◇ 昭和44年10月16日 条例第30号
◇ 昭和46年4月1日 条例第52号
◇ 昭和46年12月18日 条例第103号
◇ 昭和48年10月2日 条例第124号
◇ 昭和50年7月19日 条例第83号
◇ 昭和51年7月21日 条例第59号
◇ 昭和52年3月31日 条例第9号
◇ 昭和53年3月31日 条例第3号
◇ 昭和54年12月21日 条例第57号
◇ 昭和55年3月11日 条例第8号
◇ 昭和56年3月24日 条例第7号
◇ 昭和59年3月30日 条例第4号
◇ 昭和60年2月27日 条例第9号
◇ 昭和61年3月28日 条例第5号
◇ 平成5年3月31日 条例第2号
◇ 平成11年3月24日 条例第4号
◇ 平成12年3月29日 条例第8号
◇ 平成12年3月29日 条例第10号
◇ 平成14年3月28日 条例第9号
◇ 平成17年3月30日 条例第10号
◇ 平成19年2月22日 条例第7号
◇ 平成21年3月30日 条例第13号
◇ 平成25年3月28日 条例第6号
◇ 平成26年10月1日 条例第51号
◇ 平成28年3月29日 条例第9号
◇ 令和2年6月29日 条例第35号
◇ 令和2年9月29日 条例第41号
◇ 令和2年12月16日 条例第46号
◇ 令和3年3月29日 条例第7号
◇ 令和3年12月17日 条例第56号
◇ 令和4年9月30日 条例第40号
◇ 令和4年12月22日 条例第45号
◇ 令和4年12月22日 条例第47号
◇ 令和5年3月16日 条例第3号
◇ 令和6年2月28日 条例第5号
◇ 令和6年9月26日 条例第46号
◇ 令和7年2月28日 条例第1号
◇ 令和8年3月27日 条例第5号
◇ 令和8年6月26日 条例第32号